ネット上の詐欺行為についての相談
詐欺でしょう。 警察は、民事と見る可能性は高いですが、相談はするといいでしょう。 あなたも、民事では、詐欺として損害賠償請求をするといいでしょう。
詐欺でしょう。 警察は、民事と見る可能性は高いですが、相談はするといいでしょう。 あなたも、民事では、詐欺として損害賠償請求をするといいでしょう。
延滞料金を請求されて支払えば、さらに被害が増えるだけではないかと思います。おそらく投資詐欺事案と思われますが、相手方の特定は困難な事案が多く、返金や回収は難しい場合が多いです。少なくとも支払をせず、最寄りの警察や消費生活センターへ相談...
最終的に訴訟までされるかどうかは別の問題としておいた上で、法的には相談者の不法行為によって生じた損害ですので、支払義務は免れないという結論になると思います。
裁判を行うにも費用がかかります。 仮に裁判で判決をもらっても、執行という別の手続きも必要となります。(口座差押えなど) そうなると、3万5000円の回収のために裁判手続きを行うとなると費用倒れになる可能性が高いです。
お書きの内容からすれば、反社会的勢力が絡んだ組織的・計画的詐欺の可能性が高そうです。もしそうであれば、本当の実行犯は見つからず(海外にいるケースもあります)、口座売買した末端の人物に辿り着くのがせいぜいといった可能性が高いです。ご期待...
当然変わります。 取り置きにする旨伝えた時点で、売買は成立していますので。 フリマ上、そういった制度がなかったとしても、 上記約束が優先されます。
みえみえのサギに引っかかりましたこと、お悔やみ申し上げます。 さて、上記の経緯に照らせば、あなたには特に犯罪は成立しないと考えられます。 警察に行って被害相談することに差し支えはないでしょうが、事件として捜査してくれる可能性は低いかと...
少しお調べしましたが、 ファンバッジと返礼品は一応別個の制度です。 双方を紐づけしている場合は、提示された返礼品を貰えるというものでしょう。 まずこの点をご確認ください。 訴訟対応に関しては、弁護士に依頼すれば、トータルで例えば60...
金額などの条件が書かれていませんので費用対効果は問題になりますが、弁護士へ相談し、対応を依頼することは考えられるでしょう。
口座名義人に対しての請求は可能です。口座の仮差押等で残高があれば訴訟をすることも選択肢に入るでしょう。 ただ、ケースとしては口座名義人自身がお金がないことも多く、支払いがされないか、されたとしても長期の分割となるケースが多いかと思わ...
詳しくお話を伺う必要はありますが、典型的な詐欺と考えられます。 万が一何かに当たったからといって、受け取らないと逮捕されるということはありません。 被害を拡大させないために、これ以上ギフトカードを購入して送付するというのはやめることを...
ご質問の事情では、特段犯罪が成立する可能性に乏しく、警察に行っても取り合ってもらえる可能性は低いと考えられます。
この種の副業は詐欺又は詐欺まがいがほとんどです。支払ってしまった後の返金請求は面倒であるため、一切支払わない方がよいでしょう。最寄りの消費生活センターで、その会社名でトラブル相談事例がないかどうか検索してもらってください。SNSをブロ...
手持ちの情報が正しいものかどうかを確認するため弁護士へ依頼する必要があるように思われ、仮に相手方を特定できたとしても回収可能性が問題になります。金額が多額なので何もしないというのは納得いかないという心情は理解できますが、費用対効果も慎...
男性は、愛人としての支度金のような考えでいたのですかね。 2か月分の生活費として振り込んだなら、それはあなたの自由にできる お金ですね。 返済不要です。 あなたがだましたわけではありませんからね。 訴えられることはないでしょう。
まず、アップルギフトカードの送金はこれ以上せず無視することが肝要です。 メールも全て無視して、関係を絶ってください。 その上で、銀行の口座名、口座番号、支店名、振込先の名前を教えてしまっている点について、 振込詐欺用の口座として今後...
まず,詐欺行為が行われたアカウントであり,そのアカウントにより誹謗中傷等が行われていない場合,発信者情報開示の手続きの対象外となる可能性があります。 また,アカウントが削除された場合,Xに関しては30日程度でログの保存期間が切れてし...
実質的には電話勧誘販売ですね。 クーリングオフの適用有りと考えます。 詐欺を内容とする不当な勧誘なので、消費者契約法でも取り消しが 可能でしょう。 アイフルの件は弁護士でも無理でしょう。 請求書来たら、直接弁護士相談するといいでしょう。
可能性としてはほとんどゼロに等しいでしょう。
逮捕はありません。 終わります。
警察には行かないし、警察も相手にしないです。 ほっときなさい。
携帯会社に対しての詐欺罪となり得ます。事情を説明し回線を解約した上で、費用の支払いを含めた示談を交渉する必要があるでしょう。
するべきではないです。 今後はどのような連絡が来ても無視です。 できれば連絡自体がこないようにしてください。
副業の内容等、具体的な状況が不明ですが、 特定商取引法上の「業務提供誘引販売取引」に該当する可能性が高いと思われます。 電話口で契約を取りやめる旨告知した上、それでも商品や請求書等が送付されてきたら、内容証明郵便等で契約解除(クーリン...
前者でしょう。 これで終わります。
意思疎通に至った内容が不明ですが、相手が脅迫してきたのなら、支払いしないで いいでしょう。 慰謝料と相殺ですね。
いいですよ。 相談してごらんなさい。 終わります。
向こうの金銭要求は恐喝です 見ず知らずの人に陰部画像を送ると わいせつ電磁的記録頒布罪に問われることがあります 逮捕事例もあります。 常套的な対応としては、 弁護士に相談して 頼まれた上での1対1の送信だから頒布にあたらない とい...
・「相手を特定して、お金が戻ってきたというケースはありますか?」 刑事事件にしたところで戻ってくるケースは極稀だとしかお答えできません。 費用対効果の面で良いのかどうか、二次被害にあうだけではないのかについてはご自身でよくお考え下さい。
まだ利用されていない可能性があるので、しばらく静観ですね。 利用されていたら、銀行か警察から連絡が来るでしょう。