息子が不同意性交で訴えられた場合の弁護士探しと対策
息子さんは中学2年生とのことですが、すでに14歳に達しておられるでしょうか。14歳以上ですと刑事責任能力が認められますので、現時点では刑事事件として扱われています。 いずれ送検された後、家裁に送致されるでしょう。まずは最寄りの弁護士会...
息子さんは中学2年生とのことですが、すでに14歳に達しておられるでしょうか。14歳以上ですと刑事責任能力が認められますので、現時点では刑事事件として扱われています。 いずれ送検された後、家裁に送致されるでしょう。まずは最寄りの弁護士会...
児童ポルノであれば、単純所持罪(7条1項)か単純保管罪(7条1項後段)を疑われて 捜査を受ける可能性はありますが まちがって保存したという弁解が通れば、処罰されることはないでしょう。
>私は 同じ商品2個 片手に1個ずつ持ってレジに行き >右手に持っていた商品を1個右側の台に置き > >左手に持っていた商品をバーコードを通して右側の台に置き >右側の台のもう1個も バーコードを通した後 >商品を右側の台に置き >2...
明らかにたかられているので、支払は拒否すべき案件かと思います。 すでに解決済みの問題を蒸し返され、金銭を要求されていると警察に相談してみては如何でしょうか。
>•私は酔っ払って本当に覚えていなく明確に答えられないのですが、想像した事をそのようにやったと言い切った方が良いのでしょうか?覚えて無いことに対し、どのように明確に答えるのが正解なのでしょうか? 記憶にないことをやったと言うことは質問...
そもそも画像が児童ポルノかどうか明らかではありませんし、今後警察の取調べを受けることはないでしょう。
お伺いしている状況からすると、まだ具体的にもめている等の状況ではないようですが、 そうすると、今からこうすればいい等お伝えするのは困難です。 事後の対応となると、相手方が具体的にどういう主張をしてくるかによって対応が大きく変わりうる...
ご自身が関わっていないことをしっかりと説明をし事実を淡々とお話しするだけで良いかと思われます。実際に関わっていないのであれば、共犯として責任を追及されることはないでしょう。
学校側の誰が(どのような地位の人が)聴取したのか、うその「自白」をした動機の説明がつくかや客観的事実との食い違いの有り無し、聴取当日の話の流れ・長さなど、様々な事情によって対処方法が違ってきます。記憶を薄れさせないためや、いったん処分...
児童ポルノだとすれば、 単純所持罪(手元)・保管罪(オンラインストレージ)を疑われるおそれがあります。 児童ポルノについては、外国サーバーが、現地警察に通報して、日本警察に連絡されて捜査を受けるという可能性もあります
相手が間違えた金額をお釣りとして出していることを知りながら、自身に得だからとして、真実を告げずに金銭を受け取ることは、理論上は詐欺罪となる可能性があるでしょう。
被害届が出ているかどうかを事前に知る方法はありません。 なにもしてないということであれば敢えて出頭する必要もないように思われます。 どうしても不安だということであればお近くの法律事務所に直接ご相談いただきアドバイスを受けてください。
>>被害届の兼ね合いで連絡出来ないから最後にいつ会うかだけ送ってと言われたので怪しすぎるし最悪美人局の可能性もあるしこちらも恐喝で被害届を出すと伝えました >>この場合どうなりますか、夜も寝れません >>被害届出す前に相談したいのでよ...
被害届が提出されているかは、捜査情報ですので、基本的には、警察に尋ねても教えてもらえず、確認することはむずかしいことが多いです。 もし被害届が提出され捜査が進み、相談者様が呼び出されることがあれば至急弁護人をつけるべきです。 呼出など...
傷害罪が検討されるのでしょうが 知り合った夜職の女性とバーに行き、リストカットが凄かったので聞いたらドMで噛まれたり傷つけられたりするのが好きと言っていて、その後良い感じになりラブホテルに入りました。 その後、勿論セックスしたのですが...
どのような事情があるかにもよりますが、民事上での請求が裁判において認められるかは別として、裁判所に訴訟を提起すること自体は可能かと思われます。
客観的に「挑発」と認められる行為があれば、過失相殺事由(被害者側の過失)となる可能性はあるでしょう。逆に、普通の行為であって、加害者の虫の居所が悪かっただけの場合は、被害者側の過失にはならないでしょう。
それは、いろいろな意味が考えられますが、真意は言った本人にしかわからないのではないのでしょうか。 たとえば ・捜査は終わらないよという意味 ・最後罪に問うとき最初は否定していたという事実として使うという意味 ・長くなるよという意味 ...
意図的に入ったわけではなく、誤って入っただけであれば、事件になったり進学に影響したりといった可能性は低く、わざわざ施設の方へ伝える必要もないと思われますが、ご自身のお気持ちとして報告をして謝罪をしておきたいということであれば話をされて...
個別具体的事実によるので一概には言えませんが、被害者が気分が悪いのは当たり前なので、示談交渉で気分を害したくらいで量刑で更に重くなるということは考えにくいです。 供託した上で供託金取戻請求権の放棄まですれば、少なくとも情状でプラスには...
投稿者が16才未満であるとして、警察に被害届を出したら、16才未満の投稿者は警察の少年課に補導され家庭裁判所送りになります。 また、本当に示談をするとしたら、未成年者本人とではなく、未成年者の法定代理人である親としなければなりません。...
責任能力についても、犯罪成立要件なので、「疑わしきは被告人の利益に」判断されます。ただ、通常は責任能力があるので、被告人側が「疑い」を議題として提起することが必要であると考えられています。
相手が納得できないのであれば、話すこともないので完全黙秘でよいと思います。証拠もなく、黙秘されている以上、取り調べを続ける理由がありません。
詳しい事情を聞かないと判断が付きかねる場合も多々あるので、どんな出来事があったのか、 電話ではなく、直接,会って聞いてもらったほうがいいでしょう。
盗品等有償譲受罪は盗品であることの認識が必要であり、そのことの立証責任は捜査機関側にあるので、ご質問の状況では、万が一盗品であったとしても、何らの罪に問うこともできません。
その虚偽の通報により,警察から捜査や取り調べを受けたなどの弊害があるのであれば別ですが,そうでない場合は慰謝料の請求までは難しいように思われます。また,行為時からかなり年月が経過しているため,その影響もあり証拠も残っていないことも多い...
他人の自転車を間違って乗って帰ってくるというのは、 正直俄かに信じがたいというのが率直なところです。 鍵の問題やサドルやギアなど含め同じ条件で同じ場所にというのが有り得るのかという点です。 防犯登録を基に所有者に確認をしているでしょ...
現状は被害届が出され捜査されている状況かと思われます。ただ、ご自身にお金を払わずに逃げてやろうという意思はなかったことや、彼氏が支払いをしたものと認識していたことなどから刑事責任を追及される可能性は低いかと思われます。 未払分を支払...
「ライターを捨てた」行為と「火を点ける」行為とは全く別物です。放火の罪に問われるのは「火を点ける」行為ですから、せいぜい厳重注意を受けるだけでしょう。
可能性としてゼロとは言えませんが、すれ違う際に少しあたったかもしれないという程度であれば、刑事事件となる可能性は低いように思われます。 また、仮に警察から連絡がきたとしても故意がない旨を主張し争うことも可能かと思われます。