「納得できるまで続ける」と取り調べを終わらせてくれない。
相手が納得できないのであれば、話すこともないので完全黙秘でよいと思います。証拠もなく、黙秘されている以上、取り調べを続ける理由がありません。
相手が納得できないのであれば、話すこともないので完全黙秘でよいと思います。証拠もなく、黙秘されている以上、取り調べを続ける理由がありません。
詳しい事情を聞かないと判断が付きかねる場合も多々あるので、どんな出来事があったのか、 電話ではなく、直接,会って聞いてもらったほうがいいでしょう。
盗品等有償譲受罪は盗品であることの認識が必要であり、そのことの立証責任は捜査機関側にあるので、ご質問の状況では、万が一盗品であったとしても、何らの罪に問うこともできません。
その虚偽の通報により,警察から捜査や取り調べを受けたなどの弊害があるのであれば別ですが,そうでない場合は慰謝料の請求までは難しいように思われます。また,行為時からかなり年月が経過しているため,その影響もあり証拠も残っていないことも多い...
他人の自転車を間違って乗って帰ってくるというのは、 正直俄かに信じがたいというのが率直なところです。 鍵の問題やサドルやギアなど含め同じ条件で同じ場所にというのが有り得るのかという点です。 防犯登録を基に所有者に確認をしているでしょ...
現状は被害届が出され捜査されている状況かと思われます。ただ、ご自身にお金を払わずに逃げてやろうという意思はなかったことや、彼氏が支払いをしたものと認識していたことなどから刑事責任を追及される可能性は低いかと思われます。 未払分を支払...
「ライターを捨てた」行為と「火を点ける」行為とは全く別物です。放火の罪に問われるのは「火を点ける」行為ですから、せいぜい厳重注意を受けるだけでしょう。
可能性としてゼロとは言えませんが、すれ違う際に少しあたったかもしれないという程度であれば、刑事事件となる可能性は低いように思われます。 また、仮に警察から連絡がきたとしても故意がない旨を主張し争うことも可能かと思われます。
いったん退去し、相手の占有が確立した後は問題になる可能性はあります。 私物の運び出しもその場合は、相手の承諾か法的手続きを踏まないと、自力救済として違法になります。 もっとも、ものを壊したり他人の物を盗んでないのでしたら、軽微なもので...
お金も払っているので、窃盗の容疑はないとは限りません。取り調べを拒否されると最悪逮捕といった事態も生じかねませんので、私見ではありますが、警察の捜査に協力され、領収書を提出されたらよろしいかと存じます。
犯罪に使われている可能性が高いです。また口座の譲渡としてご自身も違法行為として刑事責任を追及されるリスクがあります。警察へも被害相談をし口座の解約や凍結等の手続きを取り,犯罪に使われることを予防された方が良いかと思われます。
とくにやっておくことはありません。ご安心ください。
性交を伴うパパ活は売春に当たります。売春防止法上、売春の利益を供与した者(お金を払った者)も処罰の対象になるので、その男が本当に警察に対して詐欺被害を相談したとは考えにくいです。 行為時の不安、個人情報を知られてしまった不安については...
ご本人がなにか勘違いをされているのでしょう。 なにを聞かれるのかわかりませんが、当時の記憶を細部まで 思い出しておくといいでしょう。
>もう会いたくもないので念書にサインを書きました。 念書というのはどのような内容だったのでしょうか?
刑事罰としては詐欺罪が問題となり得ますが、 そこまでするかどうかは、民事の賠償如何のような気がします。 約款により後日数十万円の請求が来ることが予想されます。 故意ではないと主張することに意味があるのかはよく検討する必要があります。...
罪に問われることはありません。 計画的な詐欺ではないので警察も干渉しません。 恥をかくだけなので相手も警察に届ける気はないでしょう。
実際、法的措置をとるかどうかは判りません。そのまま、何もしてこない可能性もあります。もし訴えてきたら、請求に理由がなければ、棄却の判決が下されることでしょう。
弁護士をつけたから疑いが晴れるということではありません。証拠が揃ったと検事が判断し起訴されるような案件では、相談者のようにあくまでもやっていないということであれば、公判で無罪を立証するしかありません。やっていないのであれば、相談者に不...
捜査方針は捜査機関が決めますので断言はできませんが、建造物侵入のみの容疑で尾行まですることは少ないと思われます。 捜査機関は捜査比例の原則に従って、捜査を行います。 捜査比例の原則とは、捜査は目的を達成するために必要な範囲で行わなけ...
犯人を捕まえることができる可能性はあるため、必要と思われる捜査は全て行うこととなるかと思われます。 荷物をどかすためについた指紋とお金を取るために財布に触った指紋については、指紋がついている位置、場所などの違いもあるかと思われますの...
警察が捜査を進めてくれる見込みが低いのであれば相談に行く意味がないとのお考えなのであれば、今回の件では警察への相談はやめておいた方がよいかと思います。
堂々と撮る行為は「ひそかに」の撮影罪には該当しませんが、 同意がない場合は 「二刑法第百七十六条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさ...
・「近所の人が威圧的な態度を取るので、今度は業務妨害罪の私人現行犯逮捕として 逮捕しようかと思いますが、合法でしょうか?」 私人逮捕にはなりません。 違法です。 (逮捕及び監禁) 第二百二十条不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三...
相手方が何を根拠として請求してきているのかまでは、通知のみからは分かりませんので、現時点では一般的であるかないかまでは分かりません。 弁護士にとってはそれほど特殊な案件ではないと思いますので、依頼する弁護士は、どれだけわかりやすく説...
通常どの程度で呼び出しがあるのか、進捗の確認をする事は可能なのか、それはどこに連絡をしてよいのかご教示お願いします。 →警察としてはいわゆる身柄事件が優先ですので在宅事件は後回しにされることが多いです。 警察によっては進捗を教えてくれ...
一般的には、共犯事件の場合には接見禁止にされることが多いです。彼氏さんの場合、誰かと一緒に恐喝したと言われていて、恐喝を行ったのはその誰かなのかもしれません。 弁護士がついているのかわからないというのは困りますね。お住まいの弁護士会に...
児童とは知らなかった ということで、警察に相談しておけば、その弁解も通りやすいでしょう
盗んでいないのであれば、 その旨いうほかありません。 盗んだのであれば、示談を求めることになります。 ご自身の主張を前提にすると、 ①中身を盗まずバッグと財布を床に放置 ②その後再度部屋に入って財布からお金をとる といった不自然な行...
あなたが受けている被害の内容や程度を後日客観的に証明するためにも、病院で診断書を取っておいていただくことは有用です。 一度、最寄りの精神科やお近くの社会福祉協議会に直接ご相談をされてください。