建造物侵入、住居侵入に該当するのかどうか。

はじめまして、以下ご教示下さい。

先日、予約した場所がマンションの中となっていたため、インターホンで呼び出し、その店の関係者にオートロックを解錠してもらった上で、中へ入りました。

しかし、目的の部屋に行く際に、間違えて、その階へは到達できないエレベーターに乗ってしまいました。
そのため、他の住居人のフロアで一度降り、再度、1Fへ戻り、他のエレベーターで予約した部屋へ向かいました。
この場合、一時的に住居人のエレベーター並びに廊下等の共用部分にいたわけですが、建造物侵入、住居侵入に該当するのでしょうか。

エレベーターでは住居人よりも先に降り、降りた先のフロアでも誰とも会っておらず、通報もされていないかと推測します。※発覚次第、通報するとの注意も貼ってありました。

間違えたことで、フロアで少しキョロキョロしてしまい、防犯カメラにも映っています。再度、予約部屋へ行くまでのカメラにも映っているかと思いますが。

上記のように、途中立ち入ってしまったことで、後々発覚し、不法侵入で逮捕されるのでしょうか。警察が家に来たりしますでしょうか。

後から、まずかったのかなと、精神的に参っております。
ご教示宜しくお願いします。

ご相談内容に記載された事実からは、住居侵入・建造物侵入の故意を認定するのは難しいと思われます。
もし、捜査機関から照会があった場合、予約した店舗から予約の日時や店舗の場所などを証言いただければ良いでしょう。

西浦様

ご回答ありがとうございます。
承知しました。
追加でお聞きしたいのですが、
仮に被害届が出されており、捜査されている場合、尾行等はされるのでしょうか?

その場合、こちらから警察署へ行き事情を説明した方がいいのでしょうか。

捜査方針は捜査機関が決めますので断言はできませんが、建造物侵入のみの容疑で尾行まですることは少ないと思われます。

捜査機関は捜査比例の原則に従って、捜査を行います。
捜査比例の原則とは、捜査は目的を達成するために必要な範囲で行わなければならず、その範囲を超えると違法となるという原則です。

西浦様

ご回答ありがとうございます。
承知しました。