虚偽告訴罪の刑事罰と慰謝料について

男の友達とラインチャットで喧嘩になり警察に相談に行かれました。
被害届は出てないようですが、捜査が進んだらしく、後日自宅に警官が来て事情聴取を受けました。
ストーカーの疑いと恐喝の疑いです。

ストーカーの疑いについては喧嘩の際に何度も追いラインしたからかもしれませんが、普段は要件が無ければしません。相手の家も知らないのでストーカーにされるのも納得がいかないものの、もう会いたくもないので念書にサインを書きました。

恐喝の疑いについては、別の日に喧嘩した際にご飯を奢ると言われたのですが行きたくないと言ったところお金を渡されました。いらないと言ったのですがテーブルにお金を置いて帰ってしまいました。ラインで後日会う時に返すと伝えましたが、受け取ってくれとラインで言われたので、貰った物だと認識してました。
ラインを見返せばあげたお金だと分かっているので意図的に冤罪をかけようとしたと思います。
警察にもラインの内容を見てもらいました。

やってもいない事でサインを書いたり、疑いをかけられた事がショックで精神的に参ってしまいました。
事情聴取を受けて、逮捕されていないという事は相手の虚偽の発言であるという事だと思うのですが、虚偽告訴罪で被害届を出せるでしょうか?また、それが原因で精神的苦痛でうつ病の場合慰謝料は貰える可能性があるでしょうか?

>もう会いたくもないので念書にサインを書きました。

念書というのはどのような内容だったのでしょうか?

今後ストーカー行為をしませんという内容です。警察の人にサインを求められたので書かなくてはいけないのかと思ったのと、断ったらまた疑われそうなのでサインしました

>事情聴取を受けて、逮捕されていないという事は相手の虚偽の発言であるという事だと思うのですが、虚偽告訴罪で被害届を出せるでしょうか?

逮捕されたかどうかと相手の発言が虚偽であるかどうかは関係がありません。
ストーカー行為を認めてしまったのであれば、後々、ストーカーや恐喝が虚偽であったというのは困難かと思います。

ラインの内容を見せたので恐喝が無かったのは警察も分かっていると思います。それでも虚偽告訴罪で被害届を出すのは無理ですか?