困っていますお願い致します
ご不安な状況、お察しいたします。 詐欺罪とは、相手方を騙す意図のもと、相手方を誤信した状態に陥らせ、その状態に乗じて財物等を交付させ、相手方に損害を生じさせた場合に成立することになります(刑法246条1項)。 今回の場合、そもそも騙...
ご不安な状況、お察しいたします。 詐欺罪とは、相手方を騙す意図のもと、相手方を誤信した状態に陥らせ、その状態に乗じて財物等を交付させ、相手方に損害を生じさせた場合に成立することになります(刑法246条1項)。 今回の場合、そもそも騙...
事実関係の詳細がわからないので、なんとも 言えないですね。
書かれた情報それ自体は窃盗罪の対象にはなりませんが、物・備品としてのファイル、紙そのものについて窃盗になる可能性があります。すぐに物を返還すれば正式に事件として受理されずに終わる可能性もありそうですし、少なくとも逮捕や刑事裁判に発展す...
あなたは犯罪にはならないですが、相手は脅迫、もしくは 恐喝未遂になるので、警察に持ち込んでください。 余罪がありそうなので、警察相談がいいでしょう。
契約書を見るのも大変でしょうが、違約金のところは がまんしてお読みになるといいでしょう。 どのような基準で違約金が定められているのか、記載 されているでしょう。 おそらく、不当な金額とは言えない可能性がありますね。 支払督促と言う手段...
いくつかの前例だと封書で届く可能性が高いですね。 前科にはなりません。 同居の人物についてはわかりません。 回答内容は自身で詳細に説明をしてください。 そこまでの指導はできません。
いいですよ。 その意気で。
仮に中学生・高校生でも、事案によっては逮捕される可能性はないとは言えません。しかし、わいせつ電磁的記録記録媒体公然陳列罪については、逮捕まではされず在宅捜査(警察署から呼び出されて聴取)の方が多い傾向にあります。 なお同罪の公訴時効は...
判例になっている事件と自分で見聞きした範囲しか分かりません。 この分野の大家である大阪の奥村先生に有料相談を申し込めば、何か分かるかもしれませんね。
「摘発」という言葉が、警察官が自宅に来る可能性を指すのであれば、まったくゼロではないです。脅かすわけではないですが・・・ 今回は、正式名称「児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」の単純所持罪が...
可能でしょう。 終わります。
児童ポルノにあたるでしょう。 ツイッターは探知するでしょうが、警察には通報しないでしょう。 したがって、警察は探知しないか、しても、営利性がないので 事件にはしない可能性のほうが高いですね。 自首はしなくていいでしょう。
まずは、当初の出会いからの話しをすればいいでしょう。
かかっている科の診断書は全部取ったほうがいいでしょう。 全部出すといいでしょう。 書類はすべてコピーを取っておいてください。
無償贈与ですかね。 その場合、 あなたは、期日相違を知らなかったのだから、法的な責任は ありませんね。 相手にも過失があるし、実際に訴えることはないですね。
医者が患者さんの身体を見ないで診察できないように、この相談では判断がつきません。 ただ、「あの人」程度では特定されていないし、普通は無理ですね。 そもそも、ブロックされているのにわざわざ見に行くことがどうなのかと。用もないのに公衆便...
美容過誤のようですね。 左胸がなぜ異様に硬くなるのか、を調べて、整形の医師に相談して、 症状、原因、対策など記載された診断書を作成してもらえるといいで すね。
事実関係がつかみにくいですが、詐欺っぽいですね。 別の所も含めて。 今後脅迫や損害が出るようなら、警察に行かれて相 談するといいでしょう。
借金なのか、好意でもらったお金なのか、はっきりしませんね。 返済するという話しはしたんですかね。 あなたを追っかけてるようですが、なにか具体的な言葉や要 求はありますかね。 まずは、返済義務があるかどうか。 そしてどの程度のネットスト...
妹の彼氏が、妹さんを騙してあるいは暴力や脅迫して連れ去った場合には、誘拐や略取に当たる可能性がありますが、妹さん自らがその自由な意思で彼氏についていっただけという場合には、犯罪は成立しません。
許してほしいなら土下座の動画を上げろ、ということは、上げなければ 許さないという意味ですね。 許さないという表現は、相手の自由や身体に対する害悪の告知と見ら れる可能性がありますね。 その言葉の裏には、上げなければ、なにをするかわから...
肖像権の侵害、アイデンティティ権の侵害、名誉棄損です。 弁護士から慰謝料請求を出すといいでしょう。 名誉毀損の証拠があるなら警察です。 相手の住所、本名がわかっているなら、やっつけたほうが いいと思いますよ。 証拠保全はしっかりと。
弁護士費用は勝訴金額の1割ですから、全額ではないですね。 金額は読めないので、弁護士に詳細を話して予想してもらうと いいでしょう。 多額になるような事案ではないですね。
こんにちは。 その画像を写真等でとって保存しておきましょう。 そして、近くの警察にいって、捜査してくれるか聞いてみて下さい。
業務妨害罪にはならないでしょう。 被害届が出ない限り警察は捜査を開始しないでしょう。 立件もされないと思います。
ほっておくのがいいですね。 免許証の写しや保険証の写しを送ったわではないので、 悪用するにも限界があります。 かりに悪用すれば、犯罪になるか、損害賠償の対象にな るので、普通の人はやりませんね。 なにかあれば、その時に、対処することで...
公開されているものでないなら、刑事事件にならないですね。 相対でやってるものなら、言葉だけでは、刑事事件にならないですね。
こちらから一方的に要求したり、あるいは、販売目的で所持す る場合は、事件になりますが、いまのところ、単純所持で摘発 された例はないですね。 販売目的すね。 またわいせつ画像とも言えないレベルのようですね。 女性が、わいせつ画像を公開す...
弁護士からのパターンも内容的には妻から送るものとそれほど変わりません。 請求額は300万円スタートは常識の範囲内だと考えます(実際には相場はもっと低いですが,最初の請求としては妥当だと思います。)。 婚姻期間は,一概に言えませんが一応...
被害ありですね。 警察になりますね。