名誉毀損の同定可能性について

名誉毀損や誹謗中傷された方が、自分の同定可能性を少し手をもあげるために、Twitterなどに自分の顔写真を投稿したとすると、これはそのまま同定可能性が上がるとみなされるのでしょうか?または、自ら自分の名誉を傷つける行為だと言われるのでしょうか?

名誉毀損や誹謗中傷された方が、自分の同定可能性を少し手をもあげるために、Twitterなどに自分の顔写真を投稿したとすると、これはそのまま同定可能性が上がるとみなされるのでしょうか?
→みなされないでしょう。同定可能性含め権利侵害の有無は投稿時を基準として判断されるでしょう。

または、自ら自分の名誉を傷つける行為だと言われるのでしょうか?
→その可能性はあるでしょう。