旦那の浮気相手も既婚者だが、旦那が既婚者という事を隠して不倫
夫が既婚者であることを相手方が知らなかった、また知らなかったことに過失がなかったのであれば、慰謝料請求はできません。 既婚者であることを知った後も不貞行為が続いているというのであれば話は別ですが。 現時点でできるのは、二度と連絡を取り...
夫が既婚者であることを相手方が知らなかった、また知らなかったことに過失がなかったのであれば、慰謝料請求はできません。 既婚者であることを知った後も不貞行為が続いているというのであれば話は別ですが。 現時点でできるのは、二度と連絡を取り...
ご質問ありがとうございます。 以前の裁判での合意内容やお支払いの額、また、先方が離婚するか否かにもよりますので、なんともいえませんが、 一般的には、仮に、先方が離婚した場合を前提として、初めての慰謝料請求としても300万円は高額では...
>どの様にするのが良いかご指導よろしくお願いします。 結局、面談相談に行くのが一番いいと思います。 理由ですが、 ・棄却となるかどうか、「時間をかけて双方が主張立証し、それをもとに裁判官が検討して判断する」ものなので、 ネットで...
手続きとして、 ・まずは調停で話し合い ・話し合いがつかない(不成立)の場合、 ①離婚をしたい場合は離婚訴訟する ②今すぐやっても勝ち目がないなら、すぐに訴訟せずいったん様子を見る が考えられます。 調停委員の話に納得いかな...
裁判にならなくても、相手に誠意とお金の余裕さえあれば、支払ってくれる可能性は十分あると思います。 半分ということであれば、可能性は高いでしょう。
証拠も見せられない、また依頼している弁護士からの連絡も来ない、という状態ですので、応じる必要もないかと思います。 おかきになった事情では不貞行為は存在しないということになると考えられるので、していないとして拒否して終わらせても良いかと...
訴訟するときは、原告が訴訟費用を負担しますが、 のちに敗訴者負担になります。 これで終ります。
2022年9月のときに、特に配偶者の方と示談等をしておらず、あくまでお話をしただけであるということでしたら、特に証拠として使用することに支障は無いように思います。 本人には、「いつからいつまで」「誰と」「どのくらいの頻度で」「どういっ...
公正証書の内容を拝見していない段階での回答になりますが、違約金の支払いを求めることができる可能性が高いでしょう。 ただ、どうしても相手が支払わない場合は、裁判をするしかありません。 その後、判決をもらい、相手の財産の差押えなどを検討す...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 何か嘘をついて騙してお金を受け取ったというわけでなければ、お金を受け取ったことに関して特に犯罪には該当しませんし、相手が自殺をしたとしても相談者様が責任を負うことはありません。 し...
未成年でないなら、ばれないでしょう。
弁護士の理崎智英と申します。 以下、ご質問にお答えします。 今後も彼との同棲生活を継続していると、彼の妻から不貞慰謝料請求を受ける可能性がありますので、できるだけ速やかに彼との同棲を解消すべきと考えます。 彼に対しては、貞操権侵害...
ご依頼されている弁護士の先生に証拠品を使って今後どのように進めるつもりなのか聞いてみると良いと思います。 証拠品を相手方に開示した上で、交渉を継続することも考えられますし、それをしたとしても相手方が不貞行為を認める余地はないと判断し、...
従前の合意書に従ったとしても、理屈のうえでは違反行為一回につき30万円の請求ができるとして、10回会っていれば300万円の請求が可能かもしれません。 あるいは、そもそも合意書作成の時点で合意を破ることが確定していたとして、当初合意書...
相談されている件も含めて弁護士に依頼するべきでしょう。 一般論としては、相手方が家の初期費用や家賃を請求する理由はないように思います。 また、離婚手続きが完了するまでの婚姻費用も相手に請求できる場合があります。 なお、話し合いについ...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 一般的に、本件と同額程度の窃盗事件で、10万円〜20万円程度で示談することもありますが、本件のように被害金額程度で示談することもしばしばありますし、すでに示談が成立して証拠の録音も...
まずは、お悔やみを申し上げます。不倫という関係上、どこまで認められるかは少し難点があるかとは思いますが、LINEなどの2人の会話を証拠に慰謝料請求ができるかも知れません。お近くの弁護士に相談してみると良いでしょう。
相手が任意に返してくれるのなら別ですが、 拒まれた場合に取り戻すのは難しいと思います。 具体的事情にもよりますが、もらったものなので返す必要はない、との反論が予想されます。
仮に不当な内容であっても相手が裁判をすることは止められません。裁判を無視した場合は不利益が大きいため、仮に裁判をされた場合に弁護士にご相談されることをお勧めします。
① 示談して支払う場合は、民法上の「和解」で権利が生じたことになるので、示談した時点から5年で時効です。 単に支払義務を認める「誓約書」だと、「和解」に該当せずに、不法行為に該当するものとして3年の時効になる余地もあります。 ② 知...
一般論としては、 ・相手が任意に払うなら裁判は不要 ・相手が任意の支払いに応じない場合、諦めるか、裁判で争って強制的に取り立てるかのどちらか になります。 具体的に裁判になった場合に、証言を求めるかはケースによりますが、 例えば...
もう少し詳しく状況をお聞きできたらとも思いますが,職場に関しては,降格や配置換え自体が,あなた自身の言動を原因としたものでないならば,不当労働行為として違法になる可能性はあります。そこは労働基準監督署にも相談してみると良いでしょう。退...
慰謝料については、感覚的には、50万円では低い事案ではないかと感じます。 あなたの要求の100万円でも良いくらいですね。 退職を求めるのは、行き過ぎかと思います。ただ、不貞を繰り返さないことの約束と違反の場合の違約金は定めた方が良い...
探偵の調査報告書があるのですね。 その探偵の調査報告書を持って弁護士に面談相談してみてください。 筋の通らない主張をしてくる相手はよくいます。相手の主張が強いかどうかが問題でなく、不貞の事実をどこまで主張立証していけるかが重要です。...
当時に相手方に配偶者がいないことを知らなかったのであれば損害賠償義務は発生しません。 無視するか、拡散されている写真など具体的な内容を見せて近くの弁護士に相談することを推奨します。
直接、あなたに対して何らかの違法行為をしたというわけではないのですから、あなたが訴えることなどはできません。 物は考えようで、別れる原因となった別の女性に「ババ」(トランプのゲームの)をつかませることができてむしろラッキーだったと考え...
このまま訴訟になった場合、 ・初期段階で、違約金の定めを入れて和解できないか話し合い、 ・難しいなら判決で金額が決まる(違約金については定めなし)ことが予想されます。 どうしても相手が納得しないならやむを得ませんが、 多分訴訟では...
>婚約者として立証はでき、 慰謝料は請求できるのでしょうか? ネットでは判断が難しいので、速やかに面談相談に行き、詳しい事情を伝えて見通しを聞いてみましょう。 例えば、お腹がものすごく痛い時に、 ネット上で質問するより、病院で診察...
住居侵入や強要にならず、無理がなければ、刑事事件性は ないでしょう。 穏便に行動すれば、大丈夫でしょう。
家裁に養育費減額調停を申し立てて下さい。 公正証書を変更することは可能ですから。 適正な金額に変更されるでしょう。