婚約中の娘の彼氏の浮気について

娘のことでご相談です。結婚に向けて共同生活(同棲)を双方の親に承諾を得て開始しました。その半年後にはプロポーズを受け翌月先に入籍をしました。その期間中、娘婿が会社後輩の女性と親密な中で交際していたようです。
その間、毎日のLINEのやり取り、飲みやお茶などのデートを繰り返していたようです。その女性は婚約中であることを承知していたようです。その中で性交渉まで至らなかったと本人が話しているようですがその女性と1回ビジネスホテルに宿泊その際も相手女性から「寝顔がかわいかった」とのメッセージがあったようです。また後日次の宿泊の約束をやり取りしていたLINEが残され、互いに「好き」との会話も残されていたようです。娘が異変に気付き、この宿泊が実行なされなかったようです。本人もこのようなことがありながらも変わってくれることを願い、1年間耐えてきたようですがかなりのフラッシュバックが起こり、母親の私に告白をしてきました。不貞行為は行われていないようですが、婚約者、のちに妻となったあとも知りながらこのような交際をしてきた相手に慰謝料請求ができるのかをご相談したくメールさせていただきました。お金が欲しいのではなく、このような思いをさせられたことへの制裁をと思っております。
よきアドバイスを頂けますようよろしくお願いいたします。

こちらで裁判になっても出せるよう、証拠を写真に収めておくなどしていれば、金額はさておき、慰謝料請求自体は可能だと考えます。ただ、離婚となれば話は別ですが、離婚をしないのだとすると、生活費は娘さんと共通でしょうから、慰謝料の形での制裁はあまり良い効果は生まないかも知れません。

ご回答をありがとうございます。ご説明に不足がありました。
今回の慰謝料請求先は相手に女性に求めたいのですが・・

>婚約者、のちに妻となったあとも知りながらこのような交際をしてきた相手に慰謝料請求ができるのかをご相談したくメールさせていただきました。お金が欲しいのではなく、このような思いをさせられたことへの制裁をと思っております。

弁護士に面談相談に行くのが一番だと思います。

前提として、
①請求すること と、
②請求した場合に裁判所がそれを認めること(+認められるならいくらくらいか)、は別になります。

本件ですと、

①請求すること自体は可能です。

ただ、裁判になった場合の見通しを考える際に、

・実際のLINEのやりとりなど、手持ちの証拠
・ご本人からの聞き取り
・仮に裁判になった場合、夫からは証言は得られるか、それとも相手をかばうような証言をしかねないのか

など踏まえて②裁判所が慰謝料請求を認めてくれそうか、検討する必要があります。

それでしたら村山先生がコメントされたことを前提として、慰謝料請求をすることは可能でしょう。

いろいろとありがとうございます。初めての経験で伺います。
裁判まで流れることが想定されるのでしょうか。
この裁判になった場合は、娘から婿に証言を依頼するものなのでしょうか。

実際に相手とのLINEやり取りの足跡(互いに次の泊りを楽しみにしている内容など)
は娘の手元にあるようです。写真については互いに撮りあいメール添付しているものしかありません。不貞の証拠となる写真はないようです。

一般論としては、

・相手が任意に払うなら裁判は不要
・相手が任意の支払いに応じない場合、諦めるか、裁判で争って強制的に取り立てるかのどちらか

になります。

具体的に裁判になった場合に、証言を求めるかはケースによりますが、
例えば夫が相手をかばうような発言をするなら、裁判で相手が夫に証言を依頼することはあり得ます。

詳細は面談に行ってみましょう。

お子さんが体調不良の際に、「子どもが体調不良なのですがどうしたらいいでしょうか?」とネットで聞くより、
病院で診察や検査を受けた方がより適切な対応がとれる、みたいな感じです。

わかりました。
お忙しいお時間にアドバイスをありがとうございました。
近隣の弁護士事務所を探し訪問します。