不倫慰謝料請求 二度目の請求は成立しますか?
不倫慰謝料請求についてお伺いしたいです。
私男、女性(既婚者)にて半年程不倫関係にありました。
現在女性(既婚者)と相手(夫)は互いの了承の上別居(6ヶ月)
※婚姻期間は1年半、子供無し
相手(夫)に不倫の事実が見つかり、弁護士を通して慰謝料請求をされました。
その時は、相手(夫)側に離婚の意思が無く、示談書を交わして30万で合意しました。
合意書の内容には、この度の私と女性(既婚者)間における不貞行為についてという書類として、(項目と簡単な内容)
1、謝罪します
2、30万の慰謝料の支払います
3、支払いに対し2回以上支払いを怠った場合の遅延金について
4、女性に対し、求償しないとこを約束する
5、いかなる手段での接触の禁止を約束する
6、接触した場合直ちに違反金30万を支払う
7、本件についてネットへの書き込みなど第三者へ口外しない事
8、本合意書に定める他何ら債権債務の無いことを相互に確認し、今後、名義を問わず、互いに金銭その他の一切の請求をしない。
という内容で合意しました。
しかし、合意後も女性(既婚者)との関係を継続しており、また相手(夫)から別の弁護士を経由して2度目の慰謝料請求を受けています。
別居をしているため、真相を明かすべく相手(夫)は探偵を依頼などして不倫関係が継続している事を知り、再度慰謝料請求をしてきており、その額は精神的苦痛とこれまでの調査費用や弁護士費用を踏まえ400万の請求をするとあります。
この請求は成り立つのでしょうか。
あまりに高額なのと一度合意したこの件について、今後一切の請求をしないと清算条項も記載の上、違反金30万についても額面まで合意している状態でその内容を無視して出来るものなのでしょうか。
もちろん示談書で交わした約束の内容を破りその際の違反金は支払うのは当たり前と思いますが、その事実を知る為に要した探偵費用や追加の請求は出来るものなのでしょうか。
自身で調べてみた所、示談書合意後同一人物と再度不倫の場合支払いの義務が必要な場合と不要な場合とあり、示談書の内容で変わるとありました。
示談書の内容に清算条項の記載があり、違反金の項目があった上で合意している場合は、追加請求は出来ませんとあります。
また、その時の示談書であり、それ以降の新たな場合は出来るなどありますが、今回来た慰謝料請求の書面に不倫関係を反復継続をしています。と記載されており新たとは捉えられないと思います。
無知で申し訳ありませんが、ご教授お願い致します。
従前の合意書に従ったとしても、理屈のうえでは違反行為一回につき30万円の請求ができるとして、10回会っていれば300万円の請求が可能かもしれません。
あるいは、そもそも合意書作成の時点で合意を破ることが確定していたとして、当初合意書の無効ないし取消を主張して当初からの慰謝料を主張することも可能であると考えられます。
基本的には反復継続しているからこそ問題であると言えます。
なお、調査費用は一般的には当然認められるものではないでしょうけども、弁護士費用は裁判になれば一定の範囲で認められる可能性はあります。
今回の400万円の請求はやや高い印象はありますが、全く不当と言えるかはなんとも言えないというところです。不相当であると考える場合にはもちろん争うことは許されますので、交渉をされてみてはいかがでしょう。