調停で親権がもらえる可能性を教えてください。
15歳以上は、子供の意思が最優先されますね。 したがって、あなたが親権者になれるでしょう。 子供自身からも、申立てができますね。
15歳以上は、子供の意思が最優先されますね。 したがって、あなたが親権者になれるでしょう。 子供自身からも、申立てができますね。
反省させてあなたの元に戻させるのは無理でしょう。 同じことが繰り返されそうです。 署長に、勤務時間中の行動について、お話されたほ うが、薬になるでしょう。
なにを差し押さえられるのかわかりませんが、 いきなりは来ませんね。 あなた自身の債務については、任意整理か破産 の検討のため、法律事務所に相談されるといいでしょう。