高齢の母にXで誹謗中傷した慰謝料を払えと通達が。全く身に覚えがありません。
・「開示請求の結果のIPアドレス」 契約プロバイダーから意見照会の通知が来ていたのではないでしょうか? それを受け取って対応したのはご自身ではないのでしょうか?
・「開示請求の結果のIPアドレス」 契約プロバイダーから意見照会の通知が来ていたのではないでしょうか? それを受け取って対応したのはご自身ではないのでしょうか?
示談案を提示するに至った背景事情がよく分かりませんが、直接面談したり手紙を送ったりすることで問題が生じるなら、粛々と法的措置を採るほかないように思われます(それが法的措置に馴染むものかどうかが不明ですので何とも言えませんが)。弁護士を...
第三者には、損害賠償する権利も開示請求する権利もないため、無視でいいと思います。 ただ、コラ画像の内容にもよりますが違法の可能性が高いため、今後は控えておいた方がいいかと思います。
この場合つかまることはありますか? →ご事情を詳細には存じませんので何とも言えないところはありますが、それだけで逮捕にまで至ることはあまり考えられないように思います。
名誉毀損、誹謗中傷、侮辱罪等に当てはまったりしますか? →誹謗中傷は法的概念ではないのでお答えしかねます。「ここの視聴者は異様に優しいけどワンちゃん狙えるんですか?」という記事は、やや侮辱的ではあるものの、抽象的であり、実際上犯罪とし...
会うだけであれば、特に違法ということにはならないでしょう。
不特定多数の方が閲覧できるかたちでコメントされている場合、「顔を盛るな」「きっつ」といった中傷コメントでも侮辱又は名誉毀損に該当するということで、開示の対象となる可能性はそれなりに高いと思います。他方で、開示請求を行うためにも数十万円...
【あいつが犯人】これだけで訴えることはやはり難しいでしょうか? →難しいでしょう。 口外禁止じゃない状態ですが、僕のニックネーム、開示請求の犯人だと晒された場合は訴えることは可能ですか? →それ自体が相談者様に対する名誉権侵害となる...
「わいせつ」の内容は、時代に応じて変化しますが、現在では、「陰部の露出」、 「性交や性交類似行為を公共の場でおこなう行為」が、「わいせつ」に該当する と考えられています。 したがって、絵の乳首は、わいせつにはならないでしょう。
> 誹謗中傷をしてきたXアカウントが、1週間前にアカウントを削除してしまいました。しかし、投稿した証拠のスクリーンショットは手元に持っています。 > この際開示請求は可能ですか? X(Twitter)の場合、アカウント復活期限(削除...
紛争の具体的内容等が不明なので何とも言えないですが、設定した期限より前なのであれば、期限までは待つほかないでしょう。相手方も弁護士に相談するなどして対応方法を検討している可能性もあります。依頼している弁護士がいる場合には、担当弁護士に...
公然性は、不特定又は多数の者が閲覧可能であれば認められます。鍵アカウントの場合はフォロワー数を見ることになりますが、少数でも伝播可能性を主張する場合があります。いずれにせよ、直接弁護士へ相談した際にその点も判断してもらった方がよいと思...
あなたに対する具体的な権利侵害行為(投稿)がなければ、発信者情報開示請求は認められません。プロバイダ責任制限法5条1項は「自己の権利を侵害されたとする者は(中略)開示を請求することができる」と規定しているためです。
スレッドタイトルや投稿された時間帯その他の情報から、投稿内容がその配信者を指すものであることは比較的容易に同定できる事案と思料します。そうであれば、本件は、名誉毀損又は名誉感情侵害を理由とする発信者情報開示請求がなされるリスクはある、...
状況がよく分からないのですが、違法といえるようなものではないと思います。
つきまといであるとして、警察側に相談される可能性はあるでしょう。 偶発的と言っていますが、 ・近くに行くとわざわざ伝えている (返信がないことからもそのような間柄ではない) ・近隣の飲食店で働いていること、SNS等で触れてい...
ネット掲示板などの誹謗中傷案件って慰謝料がとれても数十万円程度なので、不審物が届いて引越し費用が発生したとか実際不利益を被らないと弁護士は引き受けてもらえませんか? →インターネットでの誹謗中傷案件では、発信者情報開示手続きなどの弁護...
示談の際に口外禁止条項を入れなかったものと拝察します(できれば入れておくべきでした)。 この種の事案は名誉毀損に該当する場合もありますが、あなたであることが特定できないように投稿している点が問題になってくると思いますので、実際の投稿を...
相手方が通常検討に要する十分な期間が経過したら、法的措置を講じることを真剣に検討されてみてはいかがでしょうか。 請求原因が何か分かりませんので概括的な説明になりますが、訴訟係属後、判決を得られたら強制執行を行うことも可能です。
「相手は毎日SNSでヘラヘラしています。」というのが、あなたが内容証明を送ってきたことを話題としている(揶揄するなど)のであれば慰謝料の増額事由という主張にすればよいでしょう。一方、単に内容証明を送ってもこれまでと変わらず明るい態度で...
何を持って「不利益」「マイナス」と考えるのは各人によって異なるところなので一概に言えませんが、 裁判の場合のリスクとしては、良くも悪くも最終的に裁判官の判断で白黒ついてしまうことはあります。 この点、負け筋の側にとってはもちろん、証拠...
お伺いしている事情から考えると、当初贈与としてもらっているのであれば、基本的にその後返す必要はなかったものと思われます。 ただ、その後にお金を送金する等約束しているのであれば、その送金の約束に基づいて法律上、お金を払う義務が生じてい...
名誉棄損になります。 遺族の思慕敬愛の情を侵害するので、遺族が被害者ですね。 時間が経過すれば、思慕の情は薄れ、歴史的な評価や表現の自由が優先するでしょう。
具体的な表現内容等不明なので一般論となりますが、 権利者が許諾した以外での態様等での二次創作を行うと、著作権侵害となるリスクがあります。 法律上は、著作権侵害の場合、損害賠償責任を負ったり、刑事罰の対象となりうる可能性があります。
肖像権侵害として慰謝料の請求やデータの削除を求めることが可能な場合があるかと思われます。その場合、法定代理人からの請求となるでしょう。
郵便局では、相手方の住所に郵便が配達されたか否かを確認することができる配送方法が複数存在します(特定記録、配達記録、書留など)。 郵便局の窓口で相談し、コストを踏まえて配送方法を選択されてください。 また、付言しますが、相手方の実家に...
返済を約束したのであれば返済義務が生じることとなります。強迫されて返すと言わざるえなかった状況と証明できれば,返済義務はないと考えられるでしょう。
通常は読者の感想レベルにとどまり誹謗中傷と評価できない事案が多いと思われますが、その論評の基礎となっている該当の記載部分について意図的に異なる趣旨で解釈したり、通常は読み間違えないような理解をしたりしたといった事情があれば、名誉毀損や...
業務委託契約であれば、先の回答でお書きしたような規制はありません。ただし、契約違反の事実の有無、賠償金額の相当性などについて、相手方から争われる可能性は残ります。
理屈上は、確かに損害賠償責任が生じる可能性はあります。 しかし、具体的に相手方において如何なる損害が生じているのかが不明ですし、何らかの損害が生じていたとしてもそこまで高額なものになるとは考え難いです。 そのような場合、相手方として...