死者の名誉侵害に関する質問

死者の名誉毀損について質問です。

最近、インターネットで、生前有名人だった人物で、死者の者を過激な表現であらわした投稿を見てしまいました。

例えば、男性である安倍総理を女性化させ、本来とはかけ離れた性格にし、性描写をするイラストを誰かが投稿したとします。(作者が安倍総理だと同定できる発言をしているとします。)これは名誉毀損やその他の罪に問われますでしょうか?もしもご遺族が訴えようとしたら、訴えて取り下げさせることはできますか?

そしてさらに気になったのですが、もしもこれが歴史上の人物で(死後ある程度の時間が経過している)、ご子孫の方が訴えようとした場合も同じでしょうか?ご回答の程よろしくお願いいたします。

名誉棄損になります。
遺族の思慕敬愛の情を侵害するので、遺族が被害者ですね。
時間が経過すれば、思慕の情は薄れ、歴史的な評価や表現の自由が優先するでしょう。