民事の後被害届け提出できるか
刑事事件化を希望されるのであれば、民事訴訟よりも前に被害届を出すべきでした。「民事裁判後」ということは民事上の争いが決着しているということなので、警察は民事不介入の原則を盾に動かないでしょう。
刑事事件化を希望されるのであれば、民事訴訟よりも前に被害届を出すべきでした。「民事裁判後」ということは民事上の争いが決着しているということなので、警察は民事不介入の原則を盾に動かないでしょう。
公正証書の内容に口外禁止が含まれていれば、公正証書の合意違反となるでしょう。また、プライバシー権の侵害や場合によっては名誉権の侵害となる可能性もあるかと思われます。
一般的に、警察官から「大事にはしないから」等言われたとしても、現場の一警察官が一存で勝手に処分を全て決めるということはまず出来ないので、処分結果について何かしら言われたとしても、その通りになる保証はありません。 とはいえ、現状に至っ...
就職活動をすること自体は妨げられません。被害弁償の原資確保のためにも必要なことでしょう。 法律上の自首にあたるかどうかはともかくとして、警察に対して、弁済同意書や弁済同意書に基づく弁済の履行を示す書面(振込明細書等)を提出する準備が必...
記載されている内容のみで断定的なことは申し上げられませんが、書面を出しているのであれば第二回の期日を指定することになるかと思われます。書面から請求原因に対する認否が判然としない場合、これを明らかにせよと促すことになるでしょう。
被害弁償とともに示談をすることができるかどうかが全てでしょう。 ご自身での示談の対応が困難であれば、弁護士に対応を依頼してください。
【質問1】 たらればの話になりますが、落とし主が「財布の中身が抜かれている」などで被害届を出していた場合に、所有時間が長い(1時間程度)私が疑われることが想定されるので、逮捕や取り調べに繋がってしまうのでしょうか? >>あり得るで...
今後の捜査の進展次第ですが、占有離脱物横領罪ないしは窃盗罪が成立する可能性があります。 相談者さんが捜査の対象となった場合、捜査の必要性(特に被疑者が未成年の場合)に応じ、学校等へ連絡する可能性は否定できません。 相談者さんが被疑者で...
刑事罰は何とか避けたいとのことですが、犯行が複数回にわたり被害金額が100万円以上ということになれば、逮捕勾留の後に起訴され、実刑判決の可能性が十分あります。 このように公開されている掲示板で回答できる範囲には限界があります。 明日の...
いずれにしても、相手方から出資金の返還を求めるためには、早期に法的手続き(訴訟)を取ることをお勧めします。
【契約や解約を繰り返して貯まった】という経緯など不明点はありますが、返済能力がある状態で返済意思をもって借入をしたということであれば、詐欺罪には該当しません。返済能力や返済意思がなかったことを告訴において示すことができない限り、警察と...
>何とか分割でもお支払いさせて頂き示談という形にして頂きたいのですが可能でしょうか? 相手方次第です。相手が納得するような示談内容であれば示談の可能性はあると思います。
1,被害届については触れないほうがいいでしょう。 2,逮捕はないでしょう。 3,身元保証人なら連絡をする可能性はあります。 4,先に10万円を包んで渡したほうが効果が高いでしょう。 5,あなたから連絡しないほうがいいでしょう。 以上で...
職場のゴミ箱にまだ使えそうな物が捨てられていることがあり回収して再度使用したいと思ったりするのですが違法になりますか? →職場のごみ箱はその会社が管理するものですので、会社が許可すれば問題ありません。
相談者さん(被害者)自身に、明確に被害を受けたという認識がない場合、被害届が受理されるのは難しいと思われます。 当時の金銭の出納、財布の保管状況、相談者さんの行動等を時系列で整理し、合理的に、いつ、どこで、どの程度の被害を被ったのかを...
器物損壊罪は適用されません。不可罰的事後行為といって窃盗罪で評価され尽くしています。 示談金については、実際の損害金額、手続等で実際にアルバイトを休んだ損害を計算しましょう。 その上で、慰謝料を上乗せしてもらえるか提示してみてはいかが...
母親が引き出しと使用を承知していたかどうかですね。 引き出した金額と使途が問題になるでしょうね。 認知症の進み具合によっては、解明ができない可能性もあるでしょう。
ご本人がなにか勘違いをされているのでしょう。 なにを聞かれるのかわかりませんが、当時の記憶を細部まで 思い出しておくといいでしょう。
弁護士をつけたから疑いが晴れるということではありません。証拠が揃ったと検事が判断し起訴されるような案件では、相談者のようにあくまでもやっていないということであれば、公判で無罪を立証するしかありません。やっていないのであれば、相談者に不...
こういった場合、横領となるのでしょうか? →横領とは、自己が占有する「他人の物」を処分する行為を言いますが、資金の立て替えをしてもらったとはいえあなたまたは会社名義で購入したものであれば他人の物とは言えませんので、その意味で横領には当...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 執拗な印象を与えてしまうおそれもあるでしょうが,検察官による終局処分の判断まであまり時間がないかもしれないので,ダメ元で直接の謝罪や示談の申し入れをしてみても良いかもしれません。 ...
この場合、職場に連絡は来ますか? また、警察の介入で捕まったり、前科がついたりしますか? →店側としても刑事事件化することは手間ですので、店員に支払いをした際に問題とされなかったのであれば、問題はないでしょう。
兄を訴えられますか 訴えるとしたら何罪になりますか →解約届を偽造して提出したのでしたら、有印私文書偽造・同行使罪が考えられます。
示談交渉における手段や方法の違いですので、相談者さんのみが弁護士に代理人を依頼したとしても不自然ではありません。 むしろ法的側面から的確な交渉が可能ですから、見方によっては望ましいと思われます。 ただ、相手方の心証については、相手方...
「遺失物等横領罪」は、かなり昔「占有離脱物横領罪」と呼ばれていました。つまり、誰の占有下にもない他人の所有物を領得した場合に成立する犯罪です。今回は、奪取時に店員さんの占有下にありましたので、遺失物等横領にはなりません。店員さんが占有...
ご質問ありがとうございます。 ご記載の内容からは、まず、考えなければいけないのは、 業務上横領罪などの刑事処分を受けないことです。 そのためには、会社と示談をして、被害届等を出さないようにしてもらう必要があります。 もっとも、会社が...
ゲームセンター内にある財布の占有がゲームセンター(管理者)にあると評価できる場合は窃盗罪。 財布の占有がゲームセンター(管理者)にもなく誰の占有も及んでいないということであれば、占有離脱物横領となるというのが刑法の理屈です。 「数日...
別の方かもしれませんが、同じようなケースに関する質問が何度か投稿されている気がします。 あなたの年齢や前科の有無等も分からない状況で処分の見通し等について聞かれても回答のしようがありませんので、自首を考えているのであれば、弁護士に直接...
横領と窃盗の違いについて、一般的に目的となった財物が、自分の占有下にあるか(自分が預かっている他人の物なのか)、あるいは他人の占有下にあるか(他人が持っている他人の物なのか)にあります。 前者は横領罪、後者は窃盗罪を構成します。 相談...
あなたの判断でいいと思います。 振込人に戻すのが適切と思います。 個人からきたなら当該個人に返金するのが安全でしょう。