財布の中身が抜かれた疑惑、警察は被害届を受理する?
財布を紛失し、後日見つかった際中身が抜かれているような気がするのですがこの場合被害届を出しても現実的に警察は動いてくれますか?
そもそも確信的なこの額が減っているという証拠はないのですが、おそらく1万円ほど減っているような気がする、という状況で警察は被害届を受理してくれるのでしょうか。
相談者さん(被害者)自身に、明確に被害を受けたという認識がない場合、被害届が受理されるのは難しいと思われます。
当時の金銭の出納、財布の保管状況、相談者さんの行動等を時系列で整理し、合理的に、いつ、どこで、どの程度の被害を被ったのかを説明できる様、準備されてから警察に相談されることをお勧めします。
中に入っていた具体的な金額や落とした場所(拾ってもらった場所は分かってる)が証明できない限り受理して頂くことは難しいという認識でよろしいでしょうか?
犯罪を立証する為には、構成要件に該当する個々の事実を証明する必要があります。
その中には、例えば窃盗罪の場合、「他人の財物を窃取する」という要件も含まれます。
相談者さんに、明確に被害に遭ったという認識がなければ、私見ですが難しいのではないかと思われます。