横領被害第一回口頭弁論
被告の反論書が
横領があったかなかったかに一切触れておらず、主に私は裕福ではないと心情のみで盗んでいない証拠が一切ない
裕福でなければ盗みをしていい法律はありませんよね?
第一回口頭弁論を控えてるのですが
被告欠席の場合
この反論と意味をなさない答弁書を提出してる事でも第二回口頭弁論は開かれる可能性は高いのでしょうか
実際に届いた反論書面(答弁書)の内容を確認せねば、この先の進行の見立てはできません。
その内容が、訴状の内容に対して何かしら争うものとされれば、その点について反論等が続くことになるかと思いますし、請求内容については争わずということならばそのまま判決等の進行もありうるかもしれません。
繰り返しになりますが、訴状等含めたこれまでの書面内容を確認もせず、概要のみで進行を予測しろと言うのはできかねますし、個別具体的な進行がなんとなくの書面の概要のみで判断しろと言うのはそもそも不可能だと思います。
弁護士に依頼されているのであればその弁護士に、まだご依頼されていないならば弁護士を探されてご相談なりご依頼なりされてみてください。
記載されている内容のみで断定的なことは申し上げられませんが、書面を出しているのであれば第二回の期日を指定することになるかと思われます。書面から請求原因に対する認否が判然としない場合、これを明らかにせよと促すことになるでしょう。