遺産が確認できません
すぐに遺産分割調停を申し立て、 全遺産を明らかにするよう要求し、 明らかにしないようであれば 裁判所に遺産管理人等を選任してもらい 遺産を管理してもらうのがよいかもしれません。
すぐに遺産分割調停を申し立て、 全遺産を明らかにするよう要求し、 明らかにしないようであれば 裁判所に遺産管理人等を選任してもらい 遺産を管理してもらうのがよいかもしれません。
一度お母さんに遺産の全てを相続させることに 同意したら、お母さんの財産となってしまいますから その財産をお母さんがお姉さんに贈与するなどをすることは 自由となってしまいます。 遺産分割協議書を作成して お母さんが全ての遺産を相続する条...
無断で下ろしたものや父から預かっていてそのままになっているものについては 返還請求や損害賠償請求をすることができます。 通帳や払戻請求書などの資料を持って弁護士に面談で相談した方がよいと思います。
請求を拒否できる理由も成り立ちそうなので、 請求が来たら、弁護士に相談して下さい。
本人が亡くなった以上 貸金庫契約を解除できるのは 相続人となりますので 相続人全員で解約するということになります。 遺産が全くないということであれば そのようなわずらわしさから解放されるために 相続放棄をするという方法もあります。
相続放棄は,原則として撤回できません。 相続放棄が錯誤(大きな誤解)に基づくもので無効であるという主張が認められる余地がないとはいえませんが, 無効とされた場合でも,相続放棄しなかったことになりますので,借金もすべて背負うことになり...
大丈夫ですよ。 承認になることはありませんので、 お進め下さい。 書かれたことはすべて大丈夫です。
はじめまして。お困りのことと存じます。 弁護士はご依頼者の代理人になれますのでご依頼者の代理人として相続放棄手続きを申し立てることができます。他方、司法書士はご依頼者の代わりに書類作成を行い申立自体はご依頼者が行うという違いがござい...
参考までに,2010年に相続が発生した場合,当時の相続税法によれば,法定相続人5人で基礎控除額が1億円です(1億円を超えないと,申告すら必要ない)。
通帳と印鑑をもらい、お金をいくらか引き出して ください。 大学進学のための贈与にすればいいでしょう。 実際に引きだして本なども購入してください。 あなたが管理するようにしないとだめですよ。
相続財産の調査は,金融機関に対しては,お父上が亡くなったことを通知して, ①死亡日時点の残高証明書 ②過去5年分から10年分の取引履歴 の開示を求めることから始めることになります(なお,お父上が亡くなったことを通知した時点で口座は...
時効はありませんが、父の預金として分割協議が必要ですね。 残高については調べることが可能でしょう。