遺産が確認できません

すぐに遺産分割調停を申し立て、 全遺産を明らかにするよう要求し、 明らかにしないようであれば 裁判所に遺産管理人等を選任してもらい 遺産を管理してもらうのがよいかもしれません。

親族による、預金の無断引出しについて

無断で下ろしたものや父から預かっていてそのままになっているものについては 返還請求や損害賠償請求をすることができます。 通帳や払戻請求書などの資料を持って弁護士に面談で相談した方がよいと思います。

被相続人の空の貸金庫の解約

本人が亡くなった以上 貸金庫契約を解除できるのは 相続人となりますので 相続人全員で解約するということになります。 遺産が全くないということであれば そのようなわずらわしさから解放されるために 相続放棄をするという方法もあります。

相続放棄後にきた証券会社からの通知に迷っています

相続放棄は,原則として撤回できません。 相続放棄が錯誤(大きな誤解)に基づくもので無効であるという主張が認められる余地がないとはいえませんが, 無効とされた場合でも,相続放棄しなかったことになりますので,借金もすべて背負うことになり...

相続放棄依頼について

はじめまして。お困りのことと存じます。 弁護士はご依頼者の代理人になれますのでご依頼者の代理人として相続放棄手続きを申し立てることができます。他方、司法書士はご依頼者の代わりに書類作成を行い申立自体はご依頼者が行うという違いがござい...

子供名義の定期預金と相続について

通帳と印鑑をもらい、お金をいくらか引き出して ください。 大学進学のための贈与にすればいいでしょう。 実際に引きだして本なども購入してください。 あなたが管理するようにしないとだめですよ。

遺産分割を早期におこないたい

相続財産の調査は,金融機関に対しては,お父上が亡くなったことを通知して,  ①死亡日時点の残高証明書  ②過去5年分から10年分の取引履歴 の開示を求めることから始めることになります(なお,お父上が亡くなったことを通知した時点で口座は...