裸の写真が拡散されたが証拠がない場合の対応策は?
一般的に、少なくとも民事で開示請求をする場合、すでに消えていてバックアップ等も取っていない投稿に関して開示請求をすることは難しいです。 問題の投稿を示すことができない上に、対象のアカウントすら不明では、 裁判所に対して、権利侵害があっ...
一般的に、少なくとも民事で開示請求をする場合、すでに消えていてバックアップ等も取っていない投稿に関して開示請求をすることは難しいです。 問題の投稿を示すことができない上に、対象のアカウントすら不明では、 裁判所に対して、権利侵害があっ...
アカウント自体は、相手が自分のものだと認めております。内容も自分や子供のことを書いているアカウントなので。 認めている場合は早期に損害賠償の話にもっていけばよろしいでしょうか? →もちろん直接拝見していないので何ともいえませんが、アカ...
訴訟費用は敗訴者負担が普通ですが、どうしてでしょうか。 珍しいですね。 また、夫の勤務先まで照会することは、できません。 したがって、残高0にすれば、執行も空振りでしょう。
名誉感情の侵害となる可能性はあり得ますが、個人の意見感想のレベルにとどまり権利侵害性が認められないと判断される可能性も十分あり得るかと思われます。 開示請求については費用をかければ動くことはできるため、開示請求が申し立てられる可能性...
刑事手続で起訴されて、有罪の判決を受ければ、それは前科になるでしょうが、そもそも起訴される可能性はないでしょう。
相手の話は、全部うそですね。 あなたのように、真に受けて、怖がる人を探しているのでしょう。 一切連絡を断つのがいいでしょう。
具体的な事情が不明なため、どの程度の慰謝料となるか見込みもつきにくいですが、発信者特定のためにかかった調査費用を含めて訴訟で請求されることも検討はされても良いかと思われます。 裁判外の交渉では、最終的に相手が無視をして連絡を返さなく...
録音の内容や着信の番号などを確認する必要があります。 債務不履行(配送ミス)に加えて、 不法行為責任等の追及ができるかどうかは、当該録音の内容によります。 相手方業者の情報や、配送ミスにかかる情報、録音を準備して、個別にご相談なさ...
詳しい事実関係を実際に目にできない状況では確実な回答はできませんが、そもそも弁護士などいない(嘘である)という可能性は十分考えられるところです。直接、詳しい資料をもとに弁護士へ相談されてもよいと思います。
発信者情報開示請求で得られた発信者情報をみだりに用いて生活の平穏を害する行為等をしてはならないことは、開示請求者の義務としてプロバイダ責任制限法の明文で禁止されています。もしここに記載したような行動に出たとして、それがあなたであったこ...
発信者情報開示請求に至るかどうかは何とも言えません。 率直にいえば、今回のやり取りをする前に、弁護士へ相談してアドバイスを受けられるべき事案であったように思います。 開示請求が行われれば、X社が発信者情報を開示した段階で通知が送られま...
罪にはなりませんが、プライバシー侵害にはなるので、内容には触れずに、 連絡を依頼するといいでしょう。また、 慰謝料請求を引き受けるつもりなら、相談をされてもいいですよ。
それは「示談相手」ではないです。 損害賠償を請求すると伝えただけであれば、合意が成立しているわけではありませんので。また、「逃げた」のではなく、無視されたという状況でしょう。
当該投稿により発信者情報開示が認められる可能性は低いように思われます。 また,アイコンについては著作権者から使用を許可されたものであれば,そもそも著作権の侵害に当たらないため,問題はないでしょう。
原告(代理人が就いている場合は代理人)へ連絡して、送金先などを確認するのが普通です。判決主文で遅延損害金の支払も命じられている場合は損害金計算をする必要があります。
>店が客に対する不法行為には当てはまらないでしょうか? すでに回答が出ていますが、店側の対応は、不法行為に該当するようなものではありません。
基本的には当該投稿がなされた直前のログインipが前提となります。ただ、例外的に直前のもの以外の開示が認められるケースもあるため、数日前に再度行われたログインの開示が認められる可能性もあるかと思われます。
相手方が通常検討に要する十分な期間が経過したら、法的措置を講じることを真剣に検討されてみてはいかがでしょうか。 請求原因が何か分かりませんので概括的な説明になりますが、訴訟係属後、判決を得られたら強制執行を行うことも可能です。
その動画の内容が名誉棄損となり損害賠償の対象となるのではないか、というご相談とお見受けしますので、動画内容を見てもらった上で、それが名誉棄損となるかどうかを尋ねた方がよいでしょう。
SNS上でとある方にDMを送ったのですが、自分はその方と初めて会った時と異なるハンドルネームをに変更していたため、その方から身に覚えのない人からDMが来て思われて、不審だ、怖い、と訴えられたり、個人情報を開示されるような事態になること...
誹謗中傷した人物を特定できるならば、警告書を送付することは出来るでしょう。 メッセンジャーに対しても、送付することはできるでしょう。
そもそも、偽計業務妨害が成立し得るのか、 侮辱行為ないし名誉毀損行為として不法行為が成立し得るのか、成立し得るとして損害額の妥当性等が問題になり得るかと思います。 ご投稿内容からは損害の金額の内訳が定かではありませんが、裁判実務に照...
大雑把に申し上げて、Twitterの場合、ログイン時のIPアドレスが開示対象になります。 そのため、必ずしも投稿から〇日という数え方ができません。 つまり、稀ではありますが、投稿直後のログイン時IPアドレスが開示対象になることも絶対な...
>相手が調査するのにかかった費用は必ず支払わないといけないのでしょうか? 一度、相手方から届いた書面等を持って、 弁護士に相談してみるのが一番いいと思います。 一般論ですが、社会通念上相当な額なら、裁判で支払いが認められる可能性は...
消費生活センターへ相談済みとのことですので、現状では事態を静観(無視)することになるでしょう。(可能性はあまり高くないと思いますが)万が一裁判所から郵便が届いた場合は、放置せずすみやかに受け取り、親御さんとも相談して弁護士へ依頼するこ...
必要以上に相手にしない方がよいと思います。サイト運営者に報告をして注意等を促してもらうのがよいでしょう。 刑事・民事の事件として進めたい場合は、 サイト運営者に弁護士を通じて情報開示を求める方法と、 警察に被害相談して警察からサイト運...
「海外」と言っても様々な国がありますが、一般的に言えば、国ごとに法律も、積み上げられてきた判例も違う(つまりルールが違う)ので、といった回答になるかと思います。 また、事例も違う、ということもあるかと思います(名誉毀損、といっても態様...
最後の質問になるのですが、今回私は配信アプリで相手からブロックされていることに気がつかず、Xをフォローをしてしまいましたが、もしこれがXだけでなく他のSNSでもその方をフォローをしてしまっていた場合、私が訴えられる可能性が上がるような...
「相手は毎日SNSでヘラヘラしています。」というのが、あなたが内容証明を送ってきたことを話題としている(揶揄するなど)のであれば慰謝料の増額事由という主張にすればよいでしょう。一方、単に内容証明を送ってもこれまでと変わらず明るい態度で...
こういったコメントは開示請求される可能性はあるのでしょうか。 →好き嫌い.comの掲示板は、特定の人物と対応しているものなので、その特定の人物と異なる人物をあえて明記して記事を投稿するのでない限り、いわゆる同定可能性が認められる可能性...