賠償金の支払い期限について
賠償金請求の時効はありますか?請求金額の交渉が長引き、支払い金額が決まらなかったらどうなるか?裁判を起こされるのか?知りたいです
詳細が分かりませんので具体的な回答はできかねますが、時効はあります。
請求金額の交渉中であれば、時効とはならない可能性があります。
相手から損害賠償の意思があるか?確認のメールがあり、意思はあるが高額だと厳しいむねを返しました。返信待ちです
ただ、先月20日頃、返信しましたが相手から返事がまだありません。請求されるまで時間はかかるんでしょうか?
損害賠償請求権の時効については、①民法の改正前に発生したものか否か、②人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権かそれ以外の損害賠償請求か等によって変わって来ます。
(改正前の場合)
•不法行為に基づく損害賠償請求権
→ 損害及び加害者を知った時から3年以内であり、かつ、不法行為の時から20 年以内
•債務不履行に基づく損害賠償請求権
→ 権利を行使することができる時から10 年以内
(改正後の場合)
<不法行為>
•人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権
→ 損害及び加害者を知った時から5年以内であり、かつ、不法行為の時から20年以内
• それ以外の場合
→ 損害及び加害者を知った時から3年以内であり、かつ、不法行為の時から20年以内
<債務不履行>
•人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権
→ 権利を行使することができることを知った時から5年以内、かつ、権利を行使することができる時から20年以内
•それ以外の場合
→ 権利を行使することができることを知った時 から5年以内であり、かつ、権利を行使することができる時から10年以内
【参考】法務省サイト
https://www.moj.go.jp/content/001289630.pdf
時効期間が近づいて来たにもかかわらず、支払内容が決まらない場合には、時効の完成猶予のため、損害賠償請求権を有する者は、訴訟提起をしてくる可能性はあるでしょう。
【参考】民法
(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)
第百四十七条 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
一 裁判上の請求
二 支払督促
三 民事訴訟法第二百七十五条第一項の和解又は民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)による調停
四 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加
2 前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。
支払いの意思があると回答し、話合いを続けているのであれば、その間に時効で消滅することはありません。
どれくらいの時間がかかるかは相手次第ですが、年末のタイミングで回答したのであれば、まだ時間はかかるかと。
今年中には解決したいです
ありがとうございました