弁護士事務所に行く時の服装はどんなものが望ましいのでしょう?裁判所などはスーツでしょうか?
特に服装の指定はなく、スーツが必須というわけでもありませんので、常識の範囲でラフな格好をしていただいて問題ありません。ただ、程度の問題はあり、各人の感覚にもよりますが、ビーチサンダルなどは推奨しにくいところです。弁護士と裁判所に行くこ...
特に服装の指定はなく、スーツが必須というわけでもありませんので、常識の範囲でラフな格好をしていただいて問題ありません。ただ、程度の問題はあり、各人の感覚にもよりますが、ビーチサンダルなどは推奨しにくいところです。弁護士と裁判所に行くこ...
肖像権侵害や名誉毀損、名誉感情の侵害等になり得るかと思われます。弁護士費用については着手金で30万円〜はかかってくる可能性はあるでしょう。 慰謝料請求については可能ですが、金額的に赤字となる可能性はあるかと思われます。
はい、かなり低いです。
わからないですね。 2週間に1回は、ポストの確認に行くといいでしょう。 重要な書面は、あなた自身の受け取りが必要ですから、不在連絡票 があるかどうかの確認ですね。
名誉毀損、誹謗中傷、侮辱罪等に当てはまったりしますか? →誹謗中傷は法的概念ではないのでお答えしかねます。「ここの視聴者は異様に優しいけどワンちゃん狙えるんですか?」という記事は、やや侮辱的ではあるものの、抽象的であり、実際上犯罪とし...
結論として、誹謗中傷ではなくとも開示請求はできますがメールやLINEを通じた1対1のやり取りについては開示請求できません。開示請求は、掲示板やオープンチャットなど、不特定多数の方がコミュニケーションを行う場で行われた権利侵害を対象とす...
ご質問にお書きの表現であれば名誉感情侵害とまではいえず発信者情報開示請求が認められる可能性は高くないように思われますが、文脈や投稿の流れ、お書きになっていない投稿内容なども含めて判断する必要がありますので、面談相談で個別に判断してもら...
開示請求を逃れる方法はありません。相手が開示請求をした場合は裁判所によって当該投稿が権利侵害があると認められれば開示がなされます。 その場合ご自身に慰謝料請求等がされることとなるかと思われますので、金額面での交渉や和解の交渉を行うこ...
不特定多数の方が閲覧できるかたちでコメントされている場合、「顔を盛るな」「きっつ」といった中傷コメントでも侮辱又は名誉毀損に該当するということで、開示の対象となる可能性はそれなりに高いと思います。他方で、開示請求を行うためにも数十万円...
質問1 不起訴の場合は、被疑者は罰金を含む刑事処分を受けないことになります。 また、不起訴の場合は前歴にはなっても前科にはなりません。 質問2 刑事手続と民事手続は別個の制度です。 刑事手続で不起訴となっても、民事手続上では不法行為...
プライバシー権の侵害となる可能性はあるでしょう。ただ、相手からの請求については支払い義務はあるかと思われますので減額交渉を含めて対応をされる必要があるかと思われます。 当事者ですと感情的になってしまい、話がまとまりづらくなっているか...
販売業者に対する誹謗中傷ではなく、不適合についての評価であり、そのことについての 相手の態度について述べたものであるから、意見、感想の範囲内と言える。 したがって、名誉棄損にはならないと思う。
具体的な内容にもよると思いますが,可能性は低いかと思われます。
同定可能性が認められるかは、当該投稿や、掲示板上での流れ、当該掲示板がどのような性質のものかなど、全体的な要素をみて判断されるものです。 特に、本名や源氏名そのもの、もしくはイニシャル等も書かれていないとなると、弁護士にて実際に投稿さ...
紛争の具体的内容等が不明なので何とも言えないですが、設定した期限より前なのであれば、期限までは待つほかないでしょう。相手方も弁護士に相談するなどして対応方法を検討している可能性もあります。依頼している弁護士がいる場合には、担当弁護士に...
支払い義務はないでしょう。相手からの連絡に対応をする必要もないかと思われます。相手からの連絡が続くようであれば警察への相談、弁護士を立てて窓口にしブロックの対応をとある等を検討されても良いでしょう。
警察が動くかどうかは事案の内容によりますので、相談してみなければ何とも言えません。
公然性は、不特定又は多数の者が閲覧可能であれば認められます。鍵アカウントの場合はフォロワー数を見ることになりますが、少数でも伝播可能性を主張する場合があります。いずれにせよ、直接弁護士へ相談した際にその点も判断してもらった方がよいと思...
具体的に、どのサイトにて、どのような文章を、どのような流れの中で投稿したのかを確認できなければ、個別具体的な見立てはできません。 また、仮に権利侵害性があるとしても、実際に開示請求等をするかは権利者次第としか言えません。 なお、一般...
ケースによって多少の前後はあるかと思われますが3週間から1ヶ月ほどで調査の回答が出ることが多いかと思われます。
当該投稿との因果関係が認められ、その投稿によって疾患が出た、ということが認められれば、精神的苦痛の程度が重大なものとして増額事由となり得るでしょう。
弁護士に伝えることは許される行為なのでしょうか? 個人情報保護法違反にはなりません。 全く問題ありません。
公開の場でそのような投稿がされているのであれば、名誉感情の侵害として発信者情報開示や、慰謝料の請求が認められる可能性はあるでしょう。
「AとBの比較が仕事できる人とできない人で悲しい」という匿名掲示板での1回のみ投稿は侮辱や名誉毀損に相当し開示請求される可能性はありますか? →侮辱や名誉毀損は刑事事件についてのものですので、開示請求と直接の関係はないでしょう。開示請...
発信者情報開示を経た上で慰謝料請求をする場合、かかった弁護士費用も損害として認められるケースも多いため、場合によってはかかった調査費用の全額が損害として認められるケースもあります。 ただ、赤字となるリスクがあることは事実です。
不法行為のケースにおいて弁護士費用(相当額)を併せて請求する場合、その金額については請求額(主張損害額)の1割が目安となります。貴方が弁護士に委任した上で提訴して10万円を請求するのでしたら、弁護士費用相当額は1万円となります。
ルールに反した違法な販売のようですから、少額訴訟は無理でしょう。 引き受ける弁護士もいないでしょう。
不正ログイン行為も、プロバイダ責任制限法で規定されている「特定電気通信」(不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信の送信)に該当しないため、発信者情報開示請求による対象者の特定は不可能です。 不正アクセス禁止法に該当する可...
状況がよく分からないのですが、違法といえるようなものではないと思います。
可能と思います。 複数の人が見てるでしょうね。 名誉棄損ですね。 投稿者の特定が可能なら、謝罪と慰謝料請求を求めるといいでしょう。