朝の電車内で忘れ物を探していた際にスカートを見てしまいました。逮捕される可能性はありますか?
可能性は低いでしょう。故意に覗いたりしたような場合で、それが証拠を持って訴えられた場合は別ですが、不意にそちらを少し見てしまっただけであれば事件となることはないかと思われます。
可能性は低いでしょう。故意に覗いたりしたような場合で、それが証拠を持って訴えられた場合は別ですが、不意にそちらを少し見てしまっただけであれば事件となることはないかと思われます。
違法な行為に加担した結果になったようですが、あなた自身が刑罰に問われることは ありません。 ただし、民事では過失でも責任が問われれるので、実害が出ていれば、請求が来るこ とはあります。 いま、なにをすると言うこともないので、静観ですね。
警察が知れば、捜査が始まります。
基本的に警察は深夜は緊急の場合以外対応をしません。 重ねての相談であることは伝えた上で、日中に改めて相談をしてもよいと思います。
ご質問のような行為をされていることの是非自体はおきますが、金員の支払いを約束していたのであれば、一般論としては支払いをしておいた方がよいのではないかと思います。
お伺いしたご事情のみからすれば隠すことにメリットがあるような話でもないように思いますが、慎重に進める必要がありますので、ご依頼予定の弁護人とよく打ち合わせをしてください。
それのみで相手から民事訴訟を起こされるというようなケースは少ないかと思われます。実際に謝罪をし、納得もしてもらえたのであればトラブルになる可能性は低いでしょう。
写真を撮る以外の方法については医師に聞かれた方がよいかと思いますが、警察が自宅に来る可能性が高いとは思えません。
事実関係が整理されていないので結論は言えませんが、児童に裸の画像を撮影してもらうと、児童ポルノ製造罪になるというのが捜査実務で、逮捕確率も高いので、弁護士に直接相談して、成立する罪名を検討してもらってください。
詐欺罪の共犯や、犯罪収益移転防止法違反として損害賠償請求されているものかと思われます。 裁判所から書面が届いたということは訴訟を起こされているということかと思われますので、訴状等を持参して個別に弁護士に相談された方が良いでしょう。
預貯金通帳等を他人に売却等した場合、犯罪収益移転防止法28条違反の罪が成立し、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金を科される可能性があります。また、売却する目的を秘して銀行で新規口座を開設した場合には、銀行に対する詐欺罪に問われ...
訴訟費用のメインは国選弁護報酬かと思いますが、確実なことは分かりません。被疑者段階から国選でついていたのであれば、その分も加算されます。20万円程度になるでしょうか。 支払い困難であれば、判決確定から20日以内に、訴訟費用執行免除の申...
国選弁護人の報酬(被疑者・被告人段階を含む)、証人の旅費・日当・宿泊費、鑑定や通訳等が必要であればその実費等、が含まれます。裁判員裁判であれば国選弁護人の報酬は高額になりますが、そうでなければ通常は高くとも20~30万円程度かと思われ...
>電話しましたが行ければ行きますみたいな感じだったそうです。 → ご家族としても、情報が十分把握できておられない状況なのですね。 >保険会社に何度かかけて聞きましたが加害者の場合は使えないとのこと → 加害者の場合は使えない...
日本の刑法ではそのような刑期にはなりません。併合罪加重された場合、詐欺罪の刑の上限は10年ですから、15年となります。 そもそも、本件については詐欺で立件されることはないでしょう。ご安心ください。
裁判官が決めることで、事件記録も見ていないので、正確な予想はできないのが前提ですが、執行猶予となるのではないかと思います。 求刑は1年6か月とそこまで厳しくなく、宥恕文言がある示談書もあり、100万円という十分な示談金が支払われ、車に...
何ともいえません。 店舗の自主的な判断ですので。 一般的にはそこまでしないでしょうが、多数の生徒がトラブルを起こした店舗などでは、学校に連絡がされたものもあります。
故意に騙してお金を得る目的ではなく、単に勘違いで日付が間違っていただけであれば刑事事件となる可能性は低いでしょう。謝罪をし返金をすれば解決できるかと思われます。
1,とくに決まりはありません。 被害金額が大きい場合や被害者が多い場合、前科前歴がある場合、無職の場合、 逃走の恐れがある場合などが基準になるでしょう。 2,内偵捜査が必要な事案ではないでしょう。 早く自首したほうがいいですね。 軽...
おおむねそれでいいですが、離婚のさい、弁護士には直接相談して下さい。 終わります。
独り言をつぶやいただけで、なんらの犯罪にもあたりません。通報されることも普通はないでしょうし、逮捕される可能性はありません。
余罪も起訴対象の被害事実とするなら、余罪についてもあなたの申告のみならず、裏付け捜査を警察に指示する等して補充捜査を実施するはずです(あなたの自白のみで有罪にすることは刑事事件の原則違反となります)。 特段それらの捜査をする様子がな...
故意でないのであれば、盗撮として刑事事件となる可能性は低いでしょう。今後同様なことが起きないよう注意していれば大丈夫かと思われます。
略式起訴となる場合は、改めて被疑者本人様が検察庁に呼び出されます。 それ以外の場合は、呼び出しは必須ではありません。
一般的に起訴猶予処分は不起訴処分となりますのでわざわざその旨を連絡されるケースはあまりありませんが、不起訴処分を連絡してはならないというわけではありませんので、個別の事情次第では、再犯をしないよう念押しも兼ねて連絡がされる場合もあるか...
可能性の話で言えばゼロということは言えない為あり得ない話ではないですが、このようなケースで刑事事件化することは基本的にはないかと思われます。
罪にはならないでしょう。 そもそも盗もうと思ったけれども図書館のものだと気づいてやめたのであれば,盗むという行為に手を付けてもいない状態ですので未遂にもならないかと思われます。
わいせつ電磁的記録頒布罪を疑われることがあります。 警察は、刑事訴訟法の権限で、通信履歴を捜索・押収することができるので、 一般論とすれば 捜査が始まれば、 通信履歴があれば 特定されることになります。
正当な理由にはなりませんが、離婚についての考えを知りたくてうっかり開封した ということでしょう。 いずれも不利になることはないでしょう。 警察でも、上記のように言うことになるでしょう。
示談が成立しているかどうか、被害金額はいくらなのか、被害弁償ができているかどうか、前科前歴がどの程度なのかによって変わってきます。 初犯で示談等もできているのであれば執行猶予判決となるかと思われますが、前科があり、被害弁償や示談が出...