図書館の本を盗もうと思ったが、やめた場合の罪について

家族のだと思ってた家にあった本の1、2ミリ程度の紙切れを盗もうと思って、盗もうとしたのですが、図書館から借りたものだと気づいて、やめました。これは罪になりますか?

ご質問ありがとうございます。

結論として、ご記載の内容から判断する限り、罪にはならないと考えます。
罪になる可能性があるのは、横領未遂、窃盗未遂です。
そもそも、横領未遂は罪にはなりませんので、問題は窃盗未遂に当たるかです。

窃盗未遂に当たるためには、窃盗しようとする行為を行うこと(犯罪の実行に着手すること)が必要ですが、
ご質問者様は盗もうと思っただけで、何もしていませんので、実行の着手はありません。
したがいまして、窃盗未遂罪にも当たりません。

以上のとおり、ご記載の内容からは、罪になることはないと思いますよ。
もしどうしてもご心配であれば、お近くの弁護士に直接相談して、アドバイス等を求めることをお勧めします。

罪にはならないでしょう。
そもそも盗もうと思ったけれども図書館のものだと気づいてやめたのであれば,盗むという行為に手を付けてもいない状態ですので未遂にもならないかと思われます。