求償権の有無の確認の件

会社のために代表取締役が個人資産で立替払いをした金銭について、これは「委任事務に基づく必要費の償還請求権」(民法650条1項)ですので、消滅時効は10年(167条1項)で、まだ請求可能と思います。 なお、商事債権と理解する場合の消滅...

荷物などの保管料や処分費用など

○月○日までに取りに来るように、 来ないならば放棄したものとみなし、 貴殿らの費用負担で廃棄処分します、 というような書面を出して、そのうえで 廃棄したらいいでしょう。 廃棄する前に、写真をとっておくこと ですね。