少額訴訟が、被告側の要求で通常裁判に変更されるケースについて。
少額訴訟を受理した裁判所の土地管轄になるでしょう。 相手は移送の申立てができます。 あなたも移送の申立てに対して異議を述べることができ ますが、最後は、裁判所の判断になりますね。
少額訴訟を受理した裁判所の土地管轄になるでしょう。 相手は移送の申立てができます。 あなたも移送の申立てに対して異議を述べることができ ますが、最後は、裁判所の判断になりますね。
1、ならないですね。 処分は慎重にやったほうがいいですね。 2、合意書作成できるなら、作成した方がいいでしょう。
一度弁護士に相談して、立て替え金や債権の整理をしたほうが いいでしょう。 そのうえで、通知をしてもらなり、調停に付すなど方法を考えると いいでしょう。
◆質問1について あり得るか否かと言えば、頻繁にあることですよ、とは言えなくても、あり得ることとは言えるとは思います。 債務不存在確認請求は、被害者とされる方からの訴訟提起を待たず、既に生じている紛争の悪化の防止等のため、加害者と...
10万円以外は身に覚えがないのであれば、10万円以上返す義務はないですし、返さないからといって警察に逮捕されることもないと思います。
弁護士になりますね。
カードの利用停止と回収、知人への督促、それは 訴え提起も必要になりそうですね。他方で、 あなたのほうは、返済方法の検討、あるいは、法的 整理の検討をします。 まだ死ぬほどのレベルではないですね。
元夫の職場をご存知なら、まずは給与を差し押さえれば良いと思います。 銀行口座については、弁護士会照会という手続を利用すれば、ゆうちょ、みずほ、三菱UFJ、三井住友の4銀行については口座の情報を調べることが可能です。
行けば強要されるでしょうね。 行かなければ回収の圧力は強くなるでしょうね。 自分で判断しなさい。
帰らないようなら連絡するといいでしょう。 また少しずつでも支払は続けるように。
相手方に資力があれば強制執行に要した費用も申立てにより相手方負担とすることはできますが,それも実効性がないほどの無資力状態となると難しいかと思います。 そのご依頼なさった弁護士のいうとおり,基本的には安い業者を自分で探すということでし...
親族らに請求はできませんね。 所在を尋ねることくらいは差し支えないですが。 いずれ住民票を移すこともあるでしょう。 貸金業者も同じような債務者を多数かかえていますね。 いずれも長期戦です。 あなたの場合も、長期戦になるかもしれません。
10万返済することはないですね。 返済しても収まりはつかず、尾を引くので、弁護士に頼んだほうが かえって安上がりになるでしょう。
強制執行するつもりで判決を取りにいく必要が あるようですね。 裁判費用は印紙代、切手代ですが、少額ですが、 相手が任意に支払わない時は、執行の前に訴訟 費用額確定処分という別の手続が必要です。 弁護士費用は自己負担ですね。
手紙を出して回答をもらうようにしましょう。 何回か送るといいでしょう。 遺失物横領罪になることも2度目の手紙に 触れて置くといいでしょう。 返してくれるかどうかはもちろん相手次第な ので定かではありません。
詐欺罪にあたるかどうかはともかく,貸したお金が返ってくるとは考えにくいです。 警察に相談したとしても,警察はお金を取り返してはくれません。 まず,これ以上はお金を貸さないことと, 今まで貸したお金を直ちに返すように請求すること, 請...
こんにちは。裁判で勝てるかどうかは(相手が争ってきた場合を前提とします)、結局のところ証拠があるかどうかに左右されますので、借用書がない以上、相談者様の話を裏付ける資料がどれだけ提出できるのかにかかってきます。簡単ではないかと考えます...
実家の所在はわかっているので実家あてに、あなたの 要求をまとめて、送ることが先決ですね。 反応がなければさらにレベルアップして手紙を送ります。 三度目が必要になるかもしれません。 その後のあなたの行動を正当化するために必要です。 弁護...
勝手に持ち出すのは違法ですね。 後者は大丈夫ですね。
弁護士と対面相談して書面を出してもらうのがいいでしょう。
まずは請求書づくりですね。 滞納代と解約金の請求をどう説明するかですね。 担当してもらう弁護士と理由を考えたほうが いいでしょう。 不法占有といえるかどうかですね。
回避するには、何より、 離婚原因が整わないことを立証できるように準備すること。これが必要です。 正直、相当ストレスを抱えてしまっているように見受けられます。それは仕方ないのですが、 夫婦はどうしても、扶助の精神に基づき、協働して行くこ...
話がおかしいから、郵便物を受け取って最寄りの 弁護士事務所に行って相談して見てくださいませ。 あなたの対処法を教えてくれるでしょう。
契約が解除された場合には荷物を処分しても良いという趣旨の条項が含まれていることは散見されますが,裁判の手続を経ずに無断で処分してしまうことは原則として違法です。 当該倉庫に保管されていた物件の時価相当額を損害として賠償請求することが...
弁護士に依頼して電話することは可能です。 ただ、大抵は電話するだけでは返してもらえないでしょうから、裁判手続に移行することが多いと思われます。勤務先がわかっていると差し押さえるべき財産もわかりますから、交渉をする際にも効果的ですね。
会社のために代表取締役が個人資産で立替払いをした金銭について、これは「委任事務に基づく必要費の償還請求権」(民法650条1項)ですので、消滅時効は10年(167条1項)で、まだ請求可能と思います。 なお、商事債権と理解する場合の消滅...
○月○日までに取りに来るように、 来ないならば放棄したものとみなし、 貴殿らの費用負担で廃棄処分します、 というような書面を出して、そのうえで 廃棄したらいいでしょう。 廃棄する前に、写真をとっておくこと ですね。