少額訴訟が、被告側の要求で通常裁判に変更されるケースについて。

こちらが少額訴訟を起こし、被告側が少額訴訟ではなく通常裁判を希望した場合、被告の希望通り通常裁判をしなければならないと思いますが、裁判の開催地も、被告側の希望が採用されますでしょうか?

例えば、当方が東京で被告が福岡在住とします。
当方が都内で少額訴訟を起こした際、被告側が福岡での通常裁判を要求すると、それが採用されてしまいますでしょうか?

お詳しい方、よろしくお願いいたします<(_ _)>

少額訴訟を受理した裁判所の土地管轄になるでしょう。
相手は移送の申立てができます。
あなたも移送の申立てに対して異議を述べることができ
ますが、最後は、裁判所の判断になりますね。

内藤先生

ご回答ありがとうございました<(_ _)>