ラインでの約束の取り交わしは、有効ではないですか?
同居人が、こちらに対して、大金の詐欺を働き、逮捕、起訴されました。数年の実刑は固いようです。
しかし、逮捕以前に同居していた、奴の私物がわが家に大量に置かれて、保管や処分に困っています。
パソコンなど、お金に変わるものも少しはありますが、奴は「16万円を被害弁償として渡す代わりに、その金目のものはよこせ」と言い、反省がまったくありません。
16万円なんて、その金目の物の合計より安いくらい。しかも、こちらの詐欺被害の100分の1です。
国選弁護人は、「もう結審まで時間がない。終わったら、ただ働きになるから、かかわらない」と言い、合意書をまとめる気があまりありません。
ただし、逮捕直前、詐欺犯が、ラインで
「この家にあるものを、すべて差し押さえて、処分するなり、なんなりしていい」と、勢いで、こちらに書いてよこしたものがあります。
ラインには奴の本名も、日にちも入っています。
被害者のこちらには、詐欺犯の荷物の保管義務もないです。
また、詐欺犯が出所後、荷物の処分に関して、こちらを訴えるお金があるとも思えません。
こちらこそ、大金返してもらう立場ですから。
ただ、合意書をまとめないと、
こちらが貸した大金も、3年で時効になってしまうとか。
貸した被害金額を合意書に記載してまとめれば、10年時効が伸びるとか。
質問①上記のラインでは、荷物の処分をこちらにゆだねられたとする証拠には、なりませんか?
質問②出所後、お金を返す奴とは、思えませんが、やはり、10年時効が伸びる合意書を交わしたほうが良いでしょうか?
1、ならないですね。
処分は慎重にやったほうがいいですね。
2、合意書作成できるなら、作成した方がいいでしょう。