「裁判所に訴状を提出しました」と連絡がきました

こちらから損害賠償請求を内容証明にて行いましたところ
相手方弁護士から受任のお知らせと
「裁判所に訴状を提出しました」と連絡がきました

こちらからの内容証明に対する返事はなく
いきなり訴状を提出されました

質問1、これはありうる事なのですか?
   (こちらは被害者です。提起するのは、こちらからだと思うのですが)

質問2、訴状「債務不存在確認及び損害賠償請求」と記載されていますが
   損害賠償請求とは加害者側が、被害者(こちら)に損害賠償請求するという事ですか!?

これはいったいどういう事なのか分かりません

宜しくお願い致します

◆質問1について

あり得るか否かと言えば、頻繁にあることですよ、とは言えなくても、あり得ることとは言えるとは思います。

債務不存在確認請求は、被害者とされる方からの訴訟提起を待たず、既に生じている紛争の悪化の防止等のため、加害者とされる側から、そういう債務は存在しないという形での確認を求める訴訟です。

◆質問2について

詳しいことは、今後訴状がお手元に届いて※中身を見ていただかないと、どのような損害賠償請求がされているかは不明です。

(※訴状を裁判所に提出した後、必要なことが記載されているかどうか等の審査がなされ、その後に期日が決められて、呼出状と共に送る手配がされるので、お手元に届くまでタイムラグが生じます。)

ただ、債務不存在確認と共に行われているので、相談者さんの請求が不当請求で被害を被ったという内容の損害賠償請求であったり、相談者さんが被ったとされる被害が発生した原因の何かにおいて、相手の人も被害を被っているというような内容辺りが考えられるように思います。

いずれにしましても、何を損害として賠償請求されているかは、訴状を待ってその中身を見て頂くか、

回答しない可能性はありますが、受任通知を送ってきた代理人弁護士に尋ねてみなければ分からないところです。

参考にして頂ければと思います。

弁護士 井澤 わかな 先生
ありがとうございました

追加質問失礼致します

裁判所からの訴状が届く前に
(訴状を待たずに)
こちらから、損害賠償請求の訴状を提出する事は出来ますか?

それとも、訴状が届いてから
反訴をする方が良いのですか?

ご質問の点ですが、既に訴状の準備を整えてらっしゃって、あとは提出を待つばかりだったという状況であれば、相手の訴状到着を待たずに提出するということも選択肢とは言えると思います。

ただ、相手が訴状に書いている内容を踏まえて、提出しようとしている訴状の内容を修正した方がよい部分が出る可能性の方が高いと思います。

また、相手の方は提訴予定ではなく、既に訴状を出したという連絡をしてきているので、その到着を待って(も、そこまで長期間待たされるわけではないはずで)、相手の方の訴状の中身を踏まえられた方が、議論が噛み合わないままスタートすることが少なくなる分、良いのではないかという風に私としては思います。

ありがとうございました