誹謗中傷示談相場について
損害額になった場合は支払うしか方法はないのでしょうか…? 裁判所で、一定の額が認められて、それが確定すれば、支払うべきとしか言えません。
損害額になった場合は支払うしか方法はないのでしょうか…? 裁判所で、一定の額が認められて、それが確定すれば、支払うべきとしか言えません。
半年ほど前の話であり,逮捕等の可能性は低いかと思います。 ただ,今後Twitterに限らず,SNS上でそのような要求はしないほうがよいでしょう。
その箇所だけ無効にすることはできないでしょうか? 例えば、相手に合意内容変更の希望を出してみればいかがでしょうか。 相手が応じてくれれば、合意内容を変更できると思います。
保険証の記載で、相手方の就業先が分かるようでしたら、就業先を送達場所として訴えを提起する方法が考えられます。 また、通常の訴訟であれば、公示送達という方法もとれる可能性があります。 いずれにしましても、通常のやり方とは異なりますので...
>今後どのような行動を取るのが良いのでしょうか。 直接相談したわけではないので、「犯罪にあたり、かつ逮捕の可能性もある」という前提でお答えします。 考えられる対応としては、 ①今後もし逮捕された場合に備えて、事前に弁護士に相談して...
いずれにしても,被害者でもあるわけですよね。 一度被害者の件について,警察に相談してみられるのがよいと思います。
>給料日が27日なのでそこまで待ってくださいと伝えたところ、明日まで早急に返せと言われました。無理だったので、連絡を無視したところ、弁護士による裁判、住所特定、示談した際の交通費の返金と弁護士費用を払ってもらうと連絡がきました。どうす...
DMなので、名誉棄損にはならないですが、プライバシー侵害には なるでしょう。 しかし、内容から見て、訴えて来ることはないでしょう。 名誉棄損にあたらないので、発信者情報開示の対象にはならないで しょう。
内容次第ではありますが、そのような画像や動画を投稿するだけでは犯罪にならないというのが一般的な見解だと思います。 どうしても不安であれば警察に相談に行かれるのがいいと思います。おそらくですが、その場で逮捕などはされないと思います。 ま...
相手のほうが、出会い系サイト規制法で、処罰の対象になるので、 あなたのほうは、心配いりません。 相手の連絡を残しておけばよかったですね。 また、弁護士からの着信ではありません。 あなたと連絡をとるための手段です。 お金は贈与なので、返...
援助交際について,実際に会ったり,性交渉があれば,補導の対象にはなりうると思いますが(といっても,その場で警察官に出くわさないと補導されることはないですが),性交渉をすれば罰せられるのは,あなたではなく相手です。 また,ご質問を読む...
逮捕された事案を検索してみてください。 命に関することなどは含まれると思いますが、それ以外が含まれないというわけではありません。
強要はせず下着姿で良いと送ったのにも関わらず、被害者から局部のみの動画が送られてきた場合 は、下着姿も児童ポルノ製造なのので、結果的には製造罪を問われるでしょう。 示談の相手方は保護者なので、保護者と示談できれば、親族は相手にする必...
示談の効果は、示談をした当事者にしか及ばないので、ご相談者様以外の人が示談したからと言って、それどおりご相談者も示談できるとは限りません。つまり、前例があっても損害賠償請求される可能性は残ります。 もっとも、すでに許してもらっていると...
直接弁護士に相談した内容を、掲示板で再現するのは面倒なので、コメントしにくいですね。 相談料を払ったのであれば、弁護士にも調べて回答する責任があるので、納得いくまで相談されればどうでしょうか。 一般論ですが、児童ポルノについては...
1、罪にはならないでしょう。 性交類似行為にも該当しません。 2、逮捕はないでしょう。 3、自首の必要はないでしょう。
訴訟提起され裁判になる前に弁護士を立てた方が良いでしょう。基本的には示談で折り合いが付けばそこで終わりです。 いくらかこちらが支払って和解合意書を巻いて終了という流れになります。 慰謝料については、相手方の被害感情の強さとこちらの資力...
内容いかんではプライバシー権侵害などにはなるかもしれません。 ただ、ただ、「Twitterにアカウントあるよ」と書いただけではプライバシー権侵害にはなりませんし、前後のつながりを見てもプライバシー権侵害にはならないかもしれません。 自...
そういう画像を公表するのが犯罪になっているので、 わいせつ性・児童ポルノ性については、弁護士に画像を見せて判断してもらってください。
児童ポルノ単純所持罪で逮捕されることはありません。 削除しておけば 刑事処分・保護処分にはなりません。 捜索を受けることはあります
名誉棄損ですね。 裁判所の認識が浅いため、高額な慰謝料にはなりません。 訴え提起の前に、書面での請求が来るのが、通例ですか ら、それが来たら、検討すればいいでしょう。
ツイートされたくなかったら胸を見せて欲しいと頼みました その後写真が送られてきて相手が脅迫と児童ポルノで通報した というのは、捜査実務では強要罪+児童ポルノ製造罪として扱われ、逮捕されることが多い罪名です。 掲示板での相談は無理です...
書き込みの内容が、名誉棄損とするには、弱いと思いますね。 もちろん、プライバシー侵害で、慰謝料請求の対象にはなりますが、 金額は、数十万円くらいでしょうか。 逮捕はないでしょう。6か月内に、なんらかの書面通知がなければ、 ひとまず相手...
本物の弁護士であれば,自らを「ネット弁護士」と名乗ることはないでしょうし,カカオトークでパトロール的なことをする可能性も極めて低いです。 十中八九,偽物と考えて良いと思います。 貴方もトラブルになるような行動は避けましょう。
脅迫があるので、捜査すると思いますね。
相手が本当に21歳であれば、処罰・逮捕されることはありません。実は18歳未満であったという場合、疑いをかけられるおそれは残りますが、自分の認識を正直に話す(21歳と信じていた)しかありません。逮捕されるおそれはゼロとは言えませんが、心...
一般論ですが、被疑者に対して考えられる捜査活動は 捜索差押 逮捕(するかしないかは判りません) 取調 ということになります。 少年の場合は、補導ということもあります。
支払いをする必要はないですね。 多くの人は、面倒なので、初回分とかを払って、終わりに することが多いようですが、払わなくても大丈夫です。
4万円という金額は大きい金額ですよね。 ただ,おっしゃるとおり弁護士に回収を依頼するとなると,費用対効果が合わないかもしれません。 しかし,債権回収の方法としては,ご本人で返済を求め,任意に返済が受けられない場合にご本人で裁判上の手段...
地元警察でいいです。 ストーカーとして、相手を特定できるなら、 協力してくれるでしょう。 いま、あなたが持っている情報で、調べる ことが、可能かどうか、とりあえず、相談 されるといいでしょう。