児童ポルノ製造での示談について
SNSでの児童ポルノ製造をしてしまい、相手の親権者から30万での示談を持ちかけられました。示談書は後日締結するとして即30万を入金したのですが、入金後に親権者の家族と名乗る方から以下のような言葉をいただきました…。
-性犯罪者を野放しにせず最大限の罪を与えたい
-職場に乗り込んでやる
-家まで行ってボコボコにしてやる
-気が治らないので、30万の示談じゃ納得できないので、300万なら示談を認める、払えないなら警察に行く
300万を入金したら示談書を記載して送付すると言われております。
親権者は30万で示談したいが家族が納得しないからと言っており、当事者間以外の家族の方からの示談は有効なのでしょうか?
また、示談書は記載する前に入金をする効力はあるのでしょうか?
一点質問を追記なのですが、
こちらから強要はせず下着姿で良いと送ったのにも関わらず、被害者から局部のみの動画が送られてきた場合に製造に当たるのでしょうか?
強要はせず下着姿で良いと送ったのにも関わらず、被害者から局部のみの動画が送られてきた場合
は、下着姿も児童ポルノ製造なのので、結果的には製造罪を問われるでしょう。
示談の相手方は保護者なので、保護者と示談できれば、親族は相手にする必要がありません。もっとも示談書がないと親族との示談を警察等に説明するのに困るでしょう。お金と示談書は引換になるように工夫して下さい
児童ポルノ製造罪は、親告罪ではないので、示談しても捜査され起訴されることがあります。示談すれな不起訴ということにはなりませんので注意して下さい。
奥村弁護士わかりやすくご回答いただきありがとうございました。
親族を蔑ろに出来ないとの一点張りの為、示談書を引換できるよう交渉してみたいと思います。