わいせつ物頒布の罪について
今年の4月の半ばぐらいにTwitterでモザイク入りの性器を投稿してしまいました。
それは、3週間くらいで削除しました。
これはわいせつ物頒布の罪にあたるのでしょうか?
仮に捜査されていればどのくらいの期間の間に家宅捜索をしにくるのでしょうか?
また、捜査されているという状況かを確認するということはできるのでしょうか?
そしてこれで結果的に退学しなければならないということになるのでしょうか?
退学したりできれば学校にもバレたくないです。
本当に毎日恐怖で夜も安心して寝れず、朝起きたら警察が来るのではないかとものすごく不安です。
高3で大事な時期でもあり本当に不安でならないです。
教えていただけないでしょうか?
モザイクというのでわいせつ電磁的記録ではないとして
18歳未満の画像であれば 児童ポルノ公然陳列罪の疑いがあります。
モザイクについてわいせつかどうか、児童ポルノかどうかについては、最寄りの弁護士に画像を説明してコメントをもらって下さい。
答えていただきありがとうございます。
モザイクが入っていれば電磁的記録の罪には問われないのですか?
もし誰かが通報していたとしても調べないのでしょうか?
そして、児童ポルノがどうかは誰が判断するのでしょうか?
すみません、立て続けにまたまた質問してしまい
そういう画像を公表するのが犯罪になっているので、
わいせつ性・児童ポルノ性については、弁護士に画像を見せて判断してもらってください。
奥村徹弁護士、ありがとうございました。
最後に質問なのですがこのようなわいせつ物頒布の罪などは検挙されているのは無修正がほとんどなのでしょうか?
最後に質問してしまいますいわけないですが、答えていただけたらと思います。