ネットショッピングでのトラブル
ご質問者様の報告の状況からしますと、残念ながら返品等には応じてもらえないと思います。今回は諦めて違う商品を購入するほかないです。
ご質問者様の報告の状況からしますと、残念ながら返品等には応じてもらえないと思います。今回は諦めて違う商品を購入するほかないです。
可能性は低いと思います。 もっとも、動画をやめることなどは、強制することができるものではない(相手があなたを直接侮辱すれば別ですが)ので、そこはあきらめざるを得ませんが。
刑事事件として侮辱罪が成立するという可能性は低いかと思われますが、名誉感情の侵害として開示請求や慰謝料請求が認められる可能性はあるでしょう。
送り主とか、その前の送り主が検挙されると、 末端の所持者に対して捜索や取調などの捜査が入ることになります。 逮捕されることは普通はありません。
それだけ時間が経過していると、5chの場合はログイン型の媒体ではないため、ログの保存期間の関係上開示が難しくなってしまうかと思われます。
DMでのやり取りの場合は開示請求手続きの対象外となるため、かかる手続きでの開示は困難かと思われます。 また、開示手続きは裁判所に申し立てて行うものですので、行政の個人情報保護窓口というものも不明ですし、ハッタリの可能性も考えられるで...
キャンセルは、相手が言い出したでしょうか。 契約ごとですから、「考えと違う」だけでは、キャンセルはできません。お金の支払いがないなどの正当な理由が必要です。 相手が言い出したのならば、あなたが責任を負う必要はありませんが、あなたが言...
相手がどこの誰か特定できているのであれば請求は可能でしょう。 相手が誰か不明なままということであれば開示請求を行い特定をする必要がありますが、投稿から時間が空いてしまっている場合や、投稿の証拠がない場合などは特定が難しくなってしまう...
各種情報は著作物ですので、著作権侵害になる可能性はあります。 しかし、表現や図面、編集の仕方を替えて、情報のみを流用する場合は著作権侵害にはならないでしょう。 なお、各社のロゴは、商標登録などされている場合もあるでしょうし、不正競争防...
なにごとも時がが解決するので、放置しておいたほうがいいと思いますが、 出来事が複雑なので、整理して、名誉棄損表現などあれば、くぎを刺すこ とが効果的な場合もあります。 出来事表を作って、弁護士と評議するといいでしょう。
その投稿のみでは刑事責任や民事責任を追及されるということはないように思われます。また、すでに投稿も削除されているのであれば、相手が何か行動を起こすと言う可能性も低いかと思われます。
そうですね。 数十万くらいということが多いのではないかと思います(もっとも程度や内容悪質ならば100万くらいになることもあるかと思います)。訴訟の費用と手間に合うか微妙ですが、争うかでしょうね。
警察に思いの丈を伝えられると良いかと思います。 削除したとありますが、復元できる可能性がありますので、早急に差押えをしてもらうよう求めてみてはどうでしょうか。
ケースバイケースですが、一般的な名誉権の侵害となると、50万円前後での解決となることが多いように思われます。
すでに相談済みでしたか。そうしますと、罪名を変える必要があります。事実を摘示してご質問者様の社会的評価を低減させているのであれば、名誉毀損が考えられます。
ケースによっては10万円を超えるものもあります。ただ、100万円を超えるような高額となるケースは少ないかと思われます。 また、開示請求に応じる場合は基本的に和解の交渉をするため、裁判となる前に解決することが多いでしょう。
>某企業オークションにて、落札後支払い意思があったが支払いが間に合わなかった場合、以前以前逮捕などのニュースを見たのですが、 >今回のケースは訴訟や逮捕などはあるのでしょうか? 今回のケースとはどのようなケースでしょうか?
意見照会書が届かないパターンで開示手続きとなるケースもあるため、意見照会書が届かないからと言って開示手続きをとっていないとは言えません。 もし弁護士からの連絡や裁判所から書類が届いた場合には弁護士にすぐにご相談されると良いでしょう。...
100%絶対に訴えられないという回答は弁護士倫理上できません。また,お書きのような行動を,弁護士としてお勧めしたり容認したりできるわけでもありません。
返金手続きがされているとなると、損害が生じていないかと思われますので、相手の対応は不適切かと思われますが、法的な請求は難しいかと思われます。
別人の写真を許可なく使用するとなると、肖像権侵害を含むプライバシー権侵害となる可能性があるでしょう。また、相手を騙すこととなるためトラブルの元となりますので他人の写真を使用することは避けた方が良いでしょう。
心理カウンセリングの内容にもよりますが、一度消費者センターにご相談に行かれてみてはいかがでしょうか。
この場合は、どうしたらいいですか? →相手方から、直接相談者様のご住所や電話番号に連絡が来るような場合でない限り、相手方を無視することが選択肢でしょう。 そもそも情報開示そんな簡単にできるんですか? →できないでしょう。
脅迫があるのか、名誉棄損があるのか、当初からの事実関係を整理しないとわかりません。 最寄りの事務所を探して、直接相談されるといいでしょう。
相手の虚偽情報が、名誉棄損になるか侮辱になるか、 一度警察に相談してみるといいでしょう。 違法な表現であれば、謝罪請求できます。
訴えは通らないので訴えることはないでしょう。 ブロックするといいでしょう。 振り込みもしないでいいでしょう。
自分から名乗り出ることはかなりリスクがあるのでしょうか。 →そもそも特定できるかまだわからない投稿記事について、相手方に特定の手間を省かせ、相手方に、相談者様に対する損害賠償請求の機会を与えるでしょう。 その場合も弁護士の方に相談し...
推測ですが、警察の通報、指導で削除するでしょう。 推測ですが、逮捕は相当数あると思います。 終わります。
プライバシー権侵害や名誉毀損として発信者情報開示請求が認められる可能性はあるでしょう。x社に対しては時間が掛かるケースが多いため、開示や削除を検討されているのであれば早めに弁護士にご相談されると良いでしょう。
報告を受けスクリーンショットを抑えましたが、これは名誉毀損、誹謗中傷、個人情報漏洩等に当たりますか? →「誹謗中傷、個人情報漏洩」は法的概念ではないように存じますので、お答えしかねます。DMであれば名誉毀損にはならないでしょうが、不特...