"未成年者がSNSでわいせつな動画を販売する行為の犯罪性について"

17歳の女子高生です。
半年ほど前から旧Twitterでわいせつな動画をお金を貰って販売いるのですがこれは犯罪に当たりますか?
内容は裸の写真や、1人でわいせつな行為をしているところ。全て顔は隠しています。
私も同意しており、相手の同意などはDM等で貰っています。
親は動画を販売していることは知らないので同意も貰っていません。
金額的には合計月で数万以内です。

調べたところ犯罪というのもあれば大丈夫というのもありました。自分では調べても分からなかったので教えてください。
犯罪ならどういう理由で犯罪に当たるのか、また成人していた場合はどうなるのかも知りたいです。
お願いします。

公然わいせつ物頒布罪にあたりますが、不特定または多数人に
販売することが処罰の要件になっています。
成人でも未成年でも犯罪が成立することは変わりません。
未成年のほうが家裁送致になり、より厳しく判断されるでしょう。

罪名としては、
  児童ポルノ提供目的製造罪、提供罪、わいせつ電磁的記録頒布罪、頒布目的所持罪
が検討されます。

 児童が検挙されることもあって、保護処分になる事例が報告されています。
山本浩二 他「SNS等を利用した非接触型の性非行を中心とする性非行事件に関する研究」家裁調査官研究紀要 第26号

 保護者とともに、少年事件を扱う弁護士に相談してください。