逮捕されることはあるのですか
それくらいでは逮捕されることはありません。逮捕されるほどのことではありません。あなたが心配しなくていいでしょう。
それくらいでは逮捕されることはありません。逮捕されるほどのことではありません。あなたが心配しなくていいでしょう。
その程度であれば警察が動くことはないでしょうね。 ただ、一歩間違えば警察沙汰になっていた可能性はありますので、今後は気を付けた方がいいでしょうね。
1,高額過ぎるでしょう。 2,請求はできますが、支払い義務はないですね。 3,本件ではないでしょう。 4,無理でしょう。 和解済みなので。
なりすましは、Aさんに対する名誉棄損になりますね。 Aさんが、被害届を出せば、捜査対象になるでしょう。 裏付けがとれたら、呼び出しがあるかもしれません。 少年院までは行かないとは思いますが、観別所送致、 その後、審判になる可能性はあります。
児童ポルノ関連でなければ違法ではないですし、逮捕されることもないでしょう。 また、動画を既に削除しているということであれば特に問題ないと思いますよ。 今回の件は今後の教訓としていただければと思います。
送検されて、罪になる可能性は十分ある事案ですね。 見通しなどについてご不安な場合には、お近くの弁護士に相談してみていただくことをお勧めします。
①この際の訴訟金額はいくらが妥当ですか? そもそも会社に損害が生じているのかどうかが定かではありません。 仮にオーナーがあなたに対して賠償の裁判をする場合は、わずか1時間ほどの投稿で、何件の閲覧があり、これによって売り上げや評判が...
電話で済んでいるので、今のところ逮捕はなさそうです。 今後電話を拒否したりすると逮捕があり得ます。 しっかりと対応してください。 逮捕はなくても起訴はあり得ます。 現時点では依頼までは要らないと思いますが、ネットではない相談はなさ...
オンラインでのやりとりでも青少年条例違反(わいせつ行為・わいせつ行為を教える行為)を疑われることがあります。 こちらの端末で削除しても、相手方の端末やサーバーに残っているやりとりが証拠になりえるでしょう。 弁護士への相談は、記憶...
先方の発信者情報開示手続きが進めばご住所宛にプロバイダから意見照会書が届くことになります。 その段階で弁護士にご相談いただきご依頼となるのが通常です。 発信者情報開示には100万円前後の費用が掛かりますが、裁判上発信者情報開示に要した...
追加でのご質問ありがとうございます。お答えします。 Twitterに投稿されている画像の全てを警察が把握しているわけではありませんから、そうした投稿をしても警察に検挙されないケースはあります。 たとえば投降後短時間で削除し、誰からも...
もっぱらあなたの記録用としてスクリーンショットしたのであれば、通常は著作権法30条の私的使用のための複製に該当するものとして、基本的に著作権侵害の問題は生じないと考えて頂いて良いかと存じます。
警察が動いてくれないかぎり、弁護士に依頼するのは費用倒れになりますので、基本的には泣き寝入りせざるを得ないかと存じます。ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、最初から騙す意図があったかどうかの立証が難しく、また、被害金額も多額では...
わいせつな画像を公開していた場合には、警察にバレるとわいせつ電磁的記録公然陳列罪容疑で捜査を受けるでしょう。 対応としては逮捕・報道されることがあるので、弁護士に相談して、逮捕・報道を回避する方法を検討してください。
まず、Bからお問い合わせがあった時点で相談そのものをお断りします。 万が一、対Aとの案件であることに気がつかず相談を受け付けてしまったとしても、 Aとの相談で得た知識をBの案件に使用することはありません。 そのままBの依頼もお断りす...
訴えられたら、弁護士無料相談を活用し、家に来たら直ちに110番、 連絡は取らないでいいですね。
当時18歳未満であれば、児童買春罪の客観面を充たすことになります。検挙される恐れがあります。 もっとも児童と知らなければ児童買春罪で処罰されることはないので、とりあえずは、弁護士に相談して、事実関係・年齢知情の状況をまとめてもらえば...
ご質問の趣旨を掴みかねているのですが、発信者情報開示請求の対象となるのは、あくまでも誹謗中傷をしている投稿となり、それ以外の投稿については発信者情報開示請求の対象とはなりません。 そのため、誹謗中傷していない投稿に基づいて発信者情報開...
児童ポルノ罪の関係では、児童と知らなかったという弁解が通れば処罰されません。 青少年条例(わいせつ行為)の関係では、青少年と知らなかった場合でも処罰される地域があります。
れーじ様 特定される可能性はゼロではありませんが、相手が本気で言っているかどうかはよくわかりませんね。 現状できることはありませんので、万一特定されて相手方から何らかの連絡がきた場合には、速やかに弁護士にご相談いただくことをお勧め...
刑事手続は終了になり、家裁送致もないでしょう。 学校への連絡も、もちろんないでしょう。
名前と住所、メールアドレスは開示したくありません、しない事は可能でしょうか? >>相手方がそれで納得するとは思えませんので、一般的にはできません。開示されないように意見照会等の中で争うべきです。 プロバイダから意見照会書が届いた場合...
申し訳ございませんが、この場で警察が問題とする可能性等具体的なことを回答することはできません。 ご不安な場合には、個別に弁護士にご相談ください。
販売目的だと、懲役3年以下または罰金300万円以下です。 予想としては、初犯のため、罰金刑が選択され、略式起訴になるのではないかと思います。 調書作成に、4-5時間かかるでしょう。
kirimichan 様 ご不安なお気持ちお察しいたします。 まず、発信者情報開示請求はプロバイダに対してなされるものであり、発信者情報開示請求がなされたプロバイダは、発信者に対して何か意見があるかどうかを問い合わせます。 そし...
はむかつ様 登録時にどのような合意内容となっていたかが重要です。 そのため、まずは登録前の説明や、規約等を確認する必要があります。 弁護士等にご相談いただき、規約等の確認を依頼することをお勧めいたします。
あなたはだまされたわけですから、だまされた経過をよく説明して ください。 不正使用されるという考えがなかったことを説明できれば、起訴は ないでしょう。
Bさんの希望次第では、Aさんの発信者情報開示が済んだあと、Aさんに対してどこから情報を得たのか尋ね、ご相談者さまとAさん双方を共同不法行為として民事訴訟を行う可能性は否定できません。 Aさんがこれまでどのような投稿を行っていたか(Aさ...
訴えられる可能性は、低いと思います。 かりに、事件化しても、最悪、罰金です。 収監はないです。 だれでも感情的になって言葉を押さえきれないことは、 よくあることです。
児童ポルノ製造罪や青少年条例違反(わいせつ行為)を疑われると思います。 こういう掲示板では質問者の都合がいい回答の方が受けがいいので「1回くらいなら逮捕されない」などという回答が見受けられますが、現実には1回1画像でも逮捕されて50...