児童ポルノ、年齢詐称された場合 ネットで知り合った見ず知らずの人と性的な画像を交換してしまいました。 その相手の方が年齢詐称をして18歳以上と名乗っていた場合、こちら側は罪に問われますか? 児童ポルノ罪の関係では、児童と知らなかったという弁解が通れば処罰されません。 青少年条例(わいせつ行為)の関係では、青少年と知らなかった場合でも処罰される地域があります。