弁護士の守秘義務について

誹謗中傷をされた被害者をA
誹謗中傷をした加害者をB

とします。

Aが弁護士事務所に相談する

Bが偶然同じ弁護士事務所に、また同じ弁護士に「誹謗中傷で訴えられるかも」と相談してしまった

ということが起きた場合
その弁護士事務所は個人が特定できるためプロバイダ請求などの手間が省けます。

その場合「その人が我々に相談してきました。」などAに情報を共有したりしますか?

まず、Bからお問い合わせがあった時点で相談そのものをお断りします。
万が一、対Aとの案件であることに気がつかず相談を受け付けてしまったとしても、
Aとの相談で得た知識をBの案件に使用することはありません。

そのままBの依頼もお断りするという処理になります。