助けてください。早急に離婚したいです。

① 先日精神科を受診してみたところ、鬱状態が認められました。 産後の妻と子供との同居を考えますと動悸がします。同居を拒否しますと同居義務違反になりますでしょうか。 ケースバイケースですが、不仲による別居について、 特に責任を負わない...

難病発覚後の結婚問題について相談したい

①結婚前に難病だと知らなかったことをパートナーに証明するには、どうしたら良いでしょうか?例えば難病医に「この難病は進行性で、当時の結婚前に難病と判定できるほどの症状ではない」などと書類を書いてもらうことを考えたのですが、効力はあるでし...

妻との離婚届返送と婚姻費用分担請求調停について

妻側が離婚届に署名しなければ、協議離婚は成立しないため、あなたの方で離婚を望むのであれば、あなたから離婚調停の申立てを行い、婚姻費用分担調停と併合してもらうことが考えられます。  いずれにしても、複雑な事情もおありかと思いますので、一...

離婚後の戸籍について

相談者自身については役所で手続をして新しい戸籍を作りつつ婚氏続称の手続きをすることになります。 手続は「婚氏続称」で検索してみましょう。 子供については成人しているのであれば、自分で戸籍を移動させる手続きをすることになります。 成人...

離婚調停に関する準備について

資産はこちらがほぼ管理しているために残高もわかるように提示してほしいと言っているのでしょうか? その可能性が高いでしょうね。 財産分与で、いくらの分与が相当かの確認のためではないかと思います。

帰らなくなった夫からの離婚請求

とにかく急ぎで弁護士に相談してみましょう。 費用についても相談に応じてくれるかもしれません。 離婚の調停中や訴訟手続中は婚姻費用を請求することができます。 離婚時には財産分与や慰謝料を請求できる場合があります。

離婚に向けて別居したい

婚姻費用の分担請求となるでしょう。 その相手では協議しても無駄かもしれませんから、調停、差押えと進めることになるでしょう。 婚姻費用は、家族が生きていくためのお金ですから、借金の弁済より優先します。借金は払えなければ、破産してもらうこ...

夫婦共有財産から弁護士費用を出すことに問題はあるか、またその場合の具体的な形について教えてください

夫婦共有財産は夫、妻の共有の財産ですので、一方が使う分に問題はないでしょうが、財産分与の際、弁護士費用は一方のためだけに使われたものとして、離婚の際の財産分与額が減る可能性はあります。 たとえば、夫婦が互いに使っている口座があって、そ...

子供の意見尊重と話し合いの参加について

お困りのことなので、お力になれれば、一般論になりますが。 まず、児童虐待、という定義は以下の通り児童虐待等の防止に関する法律で定められています。 この定義からするに、参加させることもさせないこともそれ自体が虐待に当たるとはいいがたいで...

離婚を進める為にはどうしたらよいか

離婚をできるかは別居に至った理由などによります。 弁護士を普通に依頼するのが費用的に厳しい場合には国が弁護士費用を立て替えてくれる制度があります。民事扶助と言います。 国の立替が認められれば、通常、毎月、5千円ずつ支払っていくことにな...

夫を話し合いに応じさせる方法を知りたい

別居せずとも、離婚調停はできます。 ご主人の態度から想像すると、円満調停ではまとまりがつかないでしょう。 また、離婚調停で修復合意が可能なら合意条件を詰めるといいでしょう。(私見)

離婚訴訟の可能性について

双方が結婚後から別居までに構築した財産は、財産分与の対象となります。ただ、相手方がすべて開示しないときは、裁判所の調査嘱託等の手続を用いて、調査する必要があります。それらの手続で財産が開示され、それが婚姻後の共有財産と認定されれれば、...

不倫この証拠はいつまで有効?

役には立ちます。 信頼関係がなくなるひとつの事情として有効に使えますね。 またDVやモラハラ言動を整理して置くといいでしょう。

離婚後の養育費相場についての相談

養育費は、「養育費算定表」を検索して探すことができますね。 簡易計算表というものも検索できると思いますが、それによると2~4万円ですね。

契約結婚、契約書はないです。契約違反は離婚できますか?

離婚は、調停では話がつかないでしょうから、裁判をすることになります。 ご記入の事情では離婚が認められるかどうかは微妙です。 相手の親には、説明する機会を持つべきかと思いますが、話を聞いてくれないことは覚悟しておきましょう。 営業妨害に...

婚姻費用分担調停と離婚調停後の夫の意思固さについて

離婚の方法には、主に、①協議離婚(当事者間の合意に基づく離婚届の提出で成立)、②調停離婚(家庭裁判所の調停という手続によって成立)、③裁判離婚(裁判手続によって成立)という方法があります。  夫婦間で合意が成立しない場合、①協議離婚は...