弁護士を立てた場合の円満調停における弁護士の成功報酬について

現在別居中です。
私は離婚したいが、相手は離婚の意志がなく、法定離婚事由もなく、別居期間が短いため無理な状況です。
弁護士を立てている相手から円満調停を申し立てられ、私も弁護士を立てた場合、私の弁護士、相手の弁護士双方の成功報酬は何をもって発生するのでしょうか?
①離婚が成立
➁別居が継続
③円満が成立
私は離婚前提で弁護士に依頼したいのですが、
弁護士事務所に相談に行ったところ、力になれないとの事でした。
やはり成功報酬が見込めないと依頼は受けないものなのでしょうか?
契約内容は様々あるとおもいますが、一般的、経験上で教えて下さい。
相手→円満希望
私 →離婚希望
よろしくお願いいたします。

契約ですので、成功報酬の条件も当事者間で決めることができます。
例えば、離婚が成立すれば〇円としたり、結果に関わらず事件終了時に〇円とすることもできます。

負け筋(依頼者が損をするだけ)の事件であれば受けないという先生もいますし、負け筋であることを承知した上で依頼するのであれば受任してあげるという先生もいます。
負け筋でも依頼してくれる先生を探すのであれば、何人かの先生に相談してみるといいでしょう。

離婚成立が見込めない事件であれば、離婚不成立でも離婚成立同じくらいの報酬、離婚成立なら加算報酬くらいで受けてくれる先生はいると思います。
(それで依頼するかは相談者次第です。)

期待の回答ではないでしょうが、どうしても弁護士・法律事務所次第としか言いようがありません。

離婚達成が難しいのに離婚を望んでいる方の依頼を受けると、
どんなに見込みが低いことを説明してあっても、弁護士は依頼者とトラブルになることを心配します。

弁護士からすれば高い着手金をいただければ成功報酬がなくても経済的にはプラスかもしれませんが、
それでもトラブル回避のために受任を避けることはよくあります。