婚姻費用分担調停と離婚調停後の夫の意思固さについて
婚姻費用分担調停と離婚調停、この後の流れについて教えてください。
夫とトラブルになり、夫に了承を得た後に別居し、4ヶ月になります。
婚姻費用分担調停を申し立てた所、離婚調停を申し立てられました。
離婚調停の中で夫は、婚姻費用を支払う気持ちはある、離婚の意思は固いとの事です。
私自身、もう離婚する他ないんだと思っていますし、離婚してもいいとは思います。
ただし、これまでのモラハラや好き勝手に生活されていた事を考えると、夫の思う通りに離婚したくないと思っています。
夫の離婚の意思が固い事で、今回の離婚調停で離婚となる事はありますか?
またすぐに離婚訴訟になったとして、そこでも離婚となってしまうことがあるのでしょうか。
ちなみに私に不貞があった訳ではありません。
離婚の方法には、主に、①協議離婚(当事者間の合意に基づく離婚届の提出で成立)、②調停離婚(家庭裁判所の調停という手続によって成立)、③裁判離婚(裁判手続によって成立)という方法があります。
夫婦間で合意が成立しない場合、①協議離婚は成立せず、離婚を希望する側は、②家庭裁判所に離婚調停を申し立てる必要があります(調停前置主義と言って、裁判の前に調停を先行させる必要があります)。
そして、離婚調停が不成立となった場合には、③離婚訴訟を提起し、法定の離婚事由を立証する必要があります。
あなたのケースでは、別居から4ヶ月程度しか経っておらず、現時点で、ご主人が法定の離婚事由が立証するのは困難と思われます(相手が離婚を望んでいるとしても、あなたの方で離婚しない意向を有している場合、複数の手続きを要し、各手続きには相応の時間を要すること等に鑑みれば、直ちに離婚を実現できる状況ではないように思われます)。
婚姻費用分担調停を先に成立させた上で、離婚条件をしっかり交渉していくことも合理的な選択肢だと思われます(慰謝料、養育費、財産分与等をしっかり交渉して行くことが考えられます)。
いずれにしても、ご自身での対応が困難であれば、お住まいの地域等の弁護士に直接相談する等して適切なアドバイスを受けられるとよろしいかと思います。
【参考】民法
(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
以下、ご質問にお答えします。
>夫の離婚の意思が固い事で、今回の離婚調停で離婚となる事はありますか?
調停離婚が成立するためには離婚することについて双方の合意が必要なので、いくらご主人の離婚の意思が強いとしても、ご相談者様が離婚に応じなければ、調停離婚が成立することはありません。
>またすぐに離婚訴訟になったとして、そこでも離婚となってしまうことがあるのでしょうか。
ご記載の内容からはご相談者に離婚原因があるわけではないので、仮に、離婚訴訟を起こされたとしても離婚が認められる可能性は低いと思います。
離婚自体はやむを得ないとお考えなのであれば、婚姻費用をもらいつつ、離婚に伴うご主人からの金銭給付(財産分与、慰謝料等)について調停で交渉をしていくのが良いと思います。