子供の意見尊重と話し合いの参加について

知り合いが旦那のモラハラ、DV、子供への虐待で別居しております。
婚姻費用、もしくは離婚の話し合いに、子供自身が参加したいと、言っています。
「子供に判断出来る事ではなく、話し合い参加するのは、虐待になる」と、相手側に言われました。
子供の今後の生活にも関わる事です。
「子ども 意見表明権」にあたると考えております。
話し合いに参加するのは虐待になるのでしょうか?
子供が話し合いをしたいと主張しているのを、子供には判断出来る事では無い、と話し合いに参加させないのは子供の意見や発言を、奪う事になり虐待にはあたらないのか?
上記2つが知りたいです。
よろしくお願いいたします。

子供の年齢は14歳です。中学3年生になります。

意見表明権の存否はわかりませんが、14歳なら、本人の希望があれば
参加させたほうがいいと思います。
知らないほうがかえって、子供は不安になるので、参加させたほうがい
いというのが、僕の意見です。
ただし、発言は、出来る限り控えるように指導したほうがいいでしょう。

お困りのことなので、お力になれれば、一般論になりますが。
まず、児童虐待、という定義は以下の通り児童虐待等の防止に関する法律で定められています。
この定義からするに、参加させることもさせないこともそれ自体が虐待に当たるとはいいがたいでしょう。ただ、子供への加害の危険が伴うのであれば、該当しうる可能性はあります。
子供の意見表明権については、条約によるもので、法的な明確な根拠があるわけではないようです。

14歳という多感な時期のため、どのように接するかは難しいですが、子供の意思を尊重するのが、子の福祉に沿うため、子供への加害のリスクがなければ、参加させて良いかと考えます。このあたりは子供の福祉をどのようにとらえるかで、法曹の中でも議論が難しいとされています。

第二条 この法律において、「児童虐待」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)がその監護する児童(十八歳に満たない者をいう。以下同じ。)について行う次に掲げる行為をいう。

一 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。

二 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。

三 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。

四 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。