夫婦共有財産から弁護士費用を出すことに問題はあるか、またその場合の具体的な形について教えてください

知り合いが旦那のモラハラ、DV、子供への虐待で別居しております。
婚姻費用の事でお互い話しがまとまらず、弁護士を立てる事となりました。
知人が専業主婦で、個人的な財産を持っておりません。
弁護士を立てる費用は、夫婦の共有財産から出すことになるかと思います。
法的な問題はありますでしょうか?
弁護士を立てる費用を、夫婦の共有財産から出すことに法的な問題が無いのなら、どう言った形になるのか詳しく教えて頂けたらと思います。
よろしくお願いいたします。

夫婦共有財産は夫、妻の共有の財産ですので、一方が使う分に問題はないでしょうが、財産分与の際、弁護士費用は一方のためだけに使われたものとして、離婚の際の財産分与額が減る可能性はあります。
たとえば、夫婦が互いに使っている口座があって、そこから弁護士費用を捻出し、依頼する。もっとも、その後、離婚、財産分与となった時、例えば共有財産1000万を半分でとなったときに、500万ずつが原則ですが、弁護士費用で50万使っていて、950万担っていたら、500万と450万になる、などです。厳密にいえば異なる部分もありますが、ざっくりとこんな感じかと。
参考になれば幸いです。