民話集の話を動画でYoutubeにアップし収益化することは著作権侵害になりますか?
一般的に民話と言われているものには、著作権はないでしょう。 ただし、民話をベースにして新たに創作した作品なら、著作権 はありますね。
一般的に民話と言われているものには、著作権はないでしょう。 ただし、民話をベースにして新たに創作した作品なら、著作権 はありますね。
当該アニメ絵の著作権者の著作権を侵害している可能性があります。 自分で一から書いたとしても、その絵は、元の絵を複製ないし翻案したものとなる可能性があります。 それは、自分自身や家族など限られた範囲内で使用する場合には適法となりますが...
フリーランスの契約の中に、 著作権については、譲渡なのか、利用許諾なのか。 利用許諾なら、 ・どの著作物についての契約か ・許諾を受けた者は著作物をどの範囲で利用できるのか ・利用できる期間はいつまでか ・利用の対価(ロイヤルティ)は...
過去問も、出典を明示してるなら、大丈夫でしょう。 出品者の方のオリジナルでしょうから、その方に著 作権がありますね。 仮に問題が生じても、あなたは影響ありません。
参考私見になります。 口述筆記は、著作権の複製にあたるでしょう。 多少の手を加えても、翻案権の侵害になるでしょう。 販売するのは、著作権を侵害することになるでしょう。 ただし、大学の先生が、重要論文でもなく被害も僅少 なので、クレ―ム...
その画像の被写体となった方が誰か特定できる映像であれば、その方の社会的評価を下げるものとして名誉毀損罪が成立する可能性があります。特定できるか否かはその動画次第であり、何とも言えません。 また、その動画が盗撮風に撮影した動画、すなわ...
ライセンス契約が、テンプレートの利用について、どこまで許諾して いるかですね。 著作権の譲渡あるいは独占的な使用権を認めていますかね。
その茶化すコメントが、事実を摘示してあなたの社会的評価を下げるものであれば名誉毀損になりますが、他方でわが国では個人に表現の自由が認められていることとの兼ね合いで簡単に名誉毀損は認められず、個人の感想や論評の範囲内であればセーフになり...
引用するなら、出典を明らかにし、引用しないなら、参考文献を 記載する必要はないですが、参考文献を記載したほうが、誠実な 印象を与えるでしょう。 こまかく記載する必要はありません。 著書と作者を最後に記載しておけばいいでしょう。 以上は...
有料・無料問いません。
必要な書類は証拠書類でしょう。まずは契約書ですね。 あとはワードで損害賠償請求書を作成して,理由と,請求額を書けば良いでしょう。
他人が著作権を有している写真を自分のブログに利用する場合、 著作権者の許諾を得るか、あるいは著作権法上の引用の要件を満たさない限り、 違法になるのでお気を付けください。引用の要件は著作権法32条1項に定められて おりますが、要件が難し...
見るだけなら違法ではないので、逮捕はありません。 アップロードやダウンロードになると、処罰対象に なりますね。
著作権法の同一性保持権に触れますね。 違法ですが、著作権者に損害を与えるわけではないので、 ほとんどが黙認されてる状況ですね。 多数に渡れば、目に触れて、警告書が来るかもしれません。 そのときが辞め時ですね。
肖像権の侵害ですので、相手方と弁護士が本気を出せばIPアドレスから発信者の特定をして損害賠償請求に至ることはあり得るでしょう。
頒布、改変など、著作権に触れる行為を禁止します。 違反した場合には、違約金10万円を申し受けます。 くらいですかね。 抑止効果はあるでしょう。
著作権法上、著作物の無断利用は、原則として著作権侵害になります。 ですので、出版元からの許諾なく、コピーして生徒に使わせることは、著作権侵害になると思われます。
既存の作品を利用する場合、著作者の許諾を得なければ、原則として著作権侵害になります。 ただし、個人的に利用する限度であれば、著作者の許諾がなくとも、例外的に著作権侵害とはなりません。 個人的に遊ぶ限度でしたら、個人的に利用する限度の範...
たとえば著作権侵害であれば、10年以下の懲役と1,000万円以下の罰金のいずれか、またはその双方を科すという罰則が設けられています(著作権法第119条1項)
著作権法についてかなり大きな勘違いをされており、このままでは危険ですので回答します。 営利・非営利の問題ではなく、著作権者の許可を得ていない二次創作は著作権法違反なのが原則です。ただし、著作権者がスルーしているなら警察も裁判所も動き...
声の質には著作権はないので、似せても問題はないでしょう。 基本的に、ものまねは、実演家人格権を侵害しないと言われて ますね。 ただし、独特な振り付けなどには著作権があるので、ジャニーズ などの振り付けをまねるとまずいでしょう。
たしかに、見た目の判断ですからね。 模倣部分が大きいときは著作権の侵害になるし、独創性の 部分が大きければ、新たな著作物と見られますからね。 あきらかにオリジナルな作品を想起させるなら、クレームが 付く可能性もありますが、損害はほとん...
お若いのに著作権について気にされるとは感心です。 たしかに写真も著作物ですので、撮影者には著作権があります。 しかし、著作権法30条1項により、自分自身や家族など限られた範囲内で利用するために著作物を複製することは自由であると定めら...
著作物の無断使用など、著作権侵害を理由に、 使用中止の警告書を出すのが普通ですね。 お調べになって、作成するといいでしょう。
写真にも著作権はあります。 したがって、著作権者の同意を得るか、出典を明らかに するなど、引用を適切にすれば、違法ではありませんね。
すでに公開されているものなら、問い合わせまでは必要なく、 出典を明示し、引用しておけば、大丈夫でしょう。
内容を見ないと判断しかねるところがあります。 謝罪文程度は送った方がいいとは思いますね。 資料を持って地元弁護士に相談するといいでしょう。
紹介ページのなかでの掲載ですね。 その場合なら、出典を明記しておけば、 著作権に触れることはないでしょう。
アマゾンだけでは、明示とは言い難いでしょうね。
ひとつの考えですが、 まとめサイト自体、ある意図をもったひとつの著作権になるでしょう。 そのなかに、他者の著作物を使用することは、引用なら可能になる でしょう。 引用する場合、、引用したこと、出所の明示が必要になりますね。