消費税3%時代に購入した問題集のコピーは著作権の侵害にあたりますか?

個人で受験塾をしています。

消費税3%時代に書店で購入した受験用の問題集があります。
記憶では、24年前に購入したと思います。

内容的に良さそうなページが数ページあり、コピーして生徒に使わせたいと思っています。
この場合、出版元に対し著作権の侵害になるのでしょうか。
以上、よろしくお願いします。

著作権法上、著作物の無断利用は、原則として著作権侵害になります。
ですので、出版元からの許諾なく、コピーして生徒に使わせることは、著作権侵害になると思われます。

大変によくわかりました!
著作権侵害に気を付けながらオリジナルを作成します。