盗撮動画のSNSでの拡散について

その画像の被写体となった方が誰か特定できる映像であれば、その方の社会的評価を下げるものとして名誉毀損罪が成立する可能性があります。特定できるか否かはその動画次第であり、何とも言えません。 また、その動画が盗撮風に撮影した動画、すなわ...

匿名の相手からTwitterで嫌がらせを受けました。

その茶化すコメントが、事実を摘示してあなたの社会的評価を下げるものであれば名誉毀損になりますが、他方でわが国では個人に表現の自由が認められていることとの兼ね合いで簡単に名誉毀損は認められず、個人の感想や論評の範囲内であればセーフになり...

芸能人の引用画像について

他人が著作権を有している写真を自分のブログに利用する場合、 著作権者の許諾を得るか、あるいは著作権法上の引用の要件を満たさない限り、 違法になるのでお気を付けください。引用の要件は著作権法32条1項に定められて おりますが、要件が難し...

海賊版サイトの利用について

見るだけなら違法ではないので、逮捕はありません。 アップロードやダウンロードになると、処罰対象に なりますね。

市販のスニーカーの加工について

著作権法の同一性保持権に触れますね。 違法ですが、著作権者に損害を与えるわけではないので、 ほとんどが黙認されてる状況ですね。 多数に渡れば、目に触れて、警告書が来るかもしれません。 そのときが辞め時ですね。

他人の顔写真を使いまして

肖像権の侵害ですので、相手方と弁護士が本気を出せばIPアドレスから発信者の特定をして損害賠償請求に至ることはあり得るでしょう。

同人誌(二次創作)の価格設定について

著作権法についてかなり大きな勘違いをされており、このままでは危険ですので回答します。 営利・非営利の問題ではなく、著作権者の許可を得ていない二次創作は著作権法違反なのが原則です。ただし、著作権者がスルーしているなら警察も裁判所も動き...

著作権の侵害になりますか

たしかに、見た目の判断ですからね。 模倣部分が大きいときは著作権の侵害になるし、独創性の 部分が大きければ、新たな著作物と見られますからね。 あきらかにオリジナルな作品を想起させるなら、クレームが 付く可能性もありますが、損害はほとん...

インスタの写真のスクリーンショットや印刷について

お若いのに著作権について気にされるとは感心です。 たしかに写真も著作物ですので、撮影者には著作権があります。 しかし、著作権法30条1項により、自分自身や家族など限られた範囲内で利用するために著作物を複製することは自由であると定めら...

著作物と虚偽記事について

著作物の無断使用など、著作権侵害を理由に、 使用中止の警告書を出すのが普通ですね。 お調べになって、作成するといいでしょう。

ネット販売での著作権侵害について

内容を見ないと判断しかねるところがあります。 謝罪文程度は送った方がいいとは思いますね。 資料を持って地元弁護士に相談するといいでしょう。

他者の動画の商用利用について

ひとつの考えですが、 まとめサイト自体、ある意図をもったひとつの著作権になるでしょう。 そのなかに、他者の著作物を使用することは、引用なら可能になる でしょう。 引用する場合、、引用したこと、出所の明示が必要になりますね。