架空請求サイトのURLを貼り付け相談サイトへ投稿した場合、犯罪になりますか?
直ちに、わいせつ物頒布罪等にはならないと思いますが、「アダルトサイト系や詐欺(架空請求)のもの」に飛ぶことが分かっているURLを表示しているということで、当該URLを検索した人がいた場合には、何らかの苦情等が寄せられることが十分考えら...
直ちに、わいせつ物頒布罪等にはならないと思いますが、「アダルトサイト系や詐欺(架空請求)のもの」に飛ぶことが分かっているURLを表示しているということで、当該URLを検索した人がいた場合には、何らかの苦情等が寄せられることが十分考えら...
販売目的だと、懲役3年以下または罰金300万円以下です。 予想としては、初犯のため、罰金刑が選択され、略式起訴になるのではないかと思います。 調書作成に、4-5時間かかるでしょう。
わいせつ物頒布罪に該当する可能性が考えられます。 警察が実際に動くかどうかは、警察の判断になりますので、具体的な回答をすることはできませんが、動く可能性がゼロではないものと考えられます。 現状、ご相談者様が出来ることとしては、相手...
形式的には、わいせつ物頒布罪等や条例違反に該当する可能性がございます。 悪質である場合や、同じような行為を複数行っている場合には、警察が問題視し、逮捕等何らかの措置を取る可能性は否定できません。 現状、相手方とどのようなやり取りを...
児童に撮影送信させる児童ポルノ製造行為については、児童側の画像を現認した警察(A県警)が捜査を始め、独自の捜査で秘密裏に捜索とか逮捕と進展していくので、 送らせた側が、自首するつもりで地元の警察(B県警)に電話したとしても、児童側の...
児童に裸を撮って送らせる行為は、捜査機関は児童ポルノ製造罪として検挙していて、逮捕されることもあります。 ネットで転がっている意見は参考になりませんので、弁護士に直接相談して正確な情報を得て下さい 自首になって逮捕を逃れた人もいます。
逮捕回避のためには自首という選択もあると思いますが 個別事情がかかわりますので、 こういう掲示板で自首するしないを決めることはできません。 弁護士に直接相談して正確な情報を得て、自分で決めて下さい
相手方が18歳未満であれば、 青少年条例の児童ポルノ要求行為 裸のポーズを取って送ってもらった場合には、児童ポルノ製造罪 などを疑われるでしょう。 自首も選択肢でしょうが、要領が悪いと効果が無いこともあるので、とりあえず、そ...
ご心配なお気持ち、お察しいたします。 罪に問われるかどうか、という点では、法律上は、「児童ポルノを所持した者」、すなわち、「自己の意思に基づいて所持するに至った者」といえるかどうかが問題となります。 もっとも、ご相談いただいた内容...
一般論として、詐欺や恐喝の疑いがある請求について、相手が弁護士を持ち出してきた場合は、弁護士の氏名と登録番号を聞いた上で、日弁連の弁護士検索ページで実在するか確認し、仮に実在する場合であってもなりすましの可能性もあるので、日弁連の弁護...
相手は19歳とのことですし、児童ではありません。こちらから、詐欺か恐喝で警察に相談した方がいいように思われます。
大人が、たとえば、児童ポルノや児童買春の対価として、13歳に金品をあげるのは犯罪になり得ますが、単なる善意でアマゾンギフト券をあげる行為は特に犯罪にはなりません。 ただ、ネットで知り合っただけの相手に単なる善意で金品をあげることは明...
児童ポルノ製造罪や青少年条例違反(わいせつ行為)を疑われると思います。 こういう掲示板では質問者の都合がいい回答の方が受けがいいので「1回くらいなら逮捕されない」などという回答が見受けられますが、現実には1回1画像でも逮捕されて50...
>当方個人でこの後、相手側弁護士に複数アカウントに関する一連の根拠、請求内容の内訳の請求を行って交渉する行為は得策でしょうか? 一概には言えませんが、やり方としては理にかなっていると思います。 仮に、相手が計算間違いで多めに請求して...
ご記載いただいた事実関係だけでは判断が難しいですが、LINEであれば卑猥な画像、動画、言動等があった最初の時点でブロックすれば良いだけのように思われますので、親族間であることをあわせ考えますと、150万の請求は高すぎるようにも思われま...
大阪府であれば、たとえば午後8時以降の夜間デートについては青少年健全育成条例違反になりうるケースがあると思いますが、いずれにせよ、あなた自身が法律違反を問われる可能性は低いように思われます。 ただ、あなた自身もたとえば「不良行為少年...
捜査は始まるでしょうが、逮捕するのかとか、早いか遅いかはわかりません。
事件にならないので、捕まることはなく、退学にもならないでしょう。 相手は、あなたを牽制するために、そのように言ったのでしょう。 実際に行く予定はないですね。 今後は、性的な会話はしないほうがいいでしょう。
警察が事件として捜査できるか検討したうえで、捜査等が行われることになります。 当たり前のことです。 未成年者ですので、警察が捜査すれば家庭裁判所での少年審判となります。
宮城県青少年健全育成条例31条1項、41条により、青少年(18歳未満の者)に対する性行為は2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が課されます。 ですので、いわゆる「パパ活」が犯罪となるのは相手方のみであり、相手方が不利になることは間違...
相手の言っていることの意味が分かりませんが、ご相談者様がそのような画像を送ることを知って、これを利用して恐喝をしているだけです。 そのような投稿は控えるべきですが、相手のいうことを気にせず、無視してしまってもいいと思います。 もしも...
費用対効果の面で、「弁護士の無料相談電話で弁護士に話して明日弁護士と話して訴えると言ってきました。IPアドレスから住所を特定して書類を送る」ということはあまり考えられません むしろ、警察に相談されると、わいせつ電磁的記録の頒布罪で検...
あり得るとしたら、わいせつ物の頒布(刑法175条1項)という疑いがかけられるかもしれません。 ただ、ツイッターのDMということで、1対1でのやりとりですので、「頒布」には該当しませんので、実際は処罰されないと思われます。
もし相手方が18歳未満であれば、児童ポルノ製造や青少年条例違反(わいせつ行為・児童ポルノ要求行為)などで検挙される長俺があります。青少年条例には年齢を知らなくても処罰されるという条項がある地域がほとんどです。 アカウントを削除しても...
法定刑は、 二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。 となっております。 まずは、法律事務所に直接ご相談され、自首すべきかどうかや処分の見通しについて案内を受けてください。
同意があることは、対象児童の個人的法益については放棄されているものと理解することになります。 一方、児童ポルノの刑事規制においては、社会的法益(良好な社会環境の維持)を保護法益とする考え方もあり、そちらを重視した場合、同意があることは...
初犯でしたら不起訴の可能性は十分に考えられますが、統合失調症などの証拠は提出していますか。何もなく、覚えていないというのは検察への見え方で、反省がないとみられてしまう可能性もあります。
児童だった場合、児童ポルノ製造罪とか、児童ポルノ要求罪(青少年条例)とか、わいせつ行為(青少年条例)が疑われることになります。 製造罪は、児童と知っていた場合に成立しますが、児童と知っていたという疑いで捜査を受けることになります。 ...
何枚か写真を送っているなら、あなたの義務履行は終了す。 返金しないで結構です。 連絡もとらないで結構です。
質問1 児童ポルノの製造の公訴時効は、3年とのことですが、仮に最近やりとりした児童との画像のやりとりが警察にバレた場合、余罪の捜査で3年前の行為が発覚し、罰せられることはあるのでしょうか。 →前の製造行為が公訴時効に掛かっていなければ...