某アダルトサイトについて
児童ポルノの媒体(HDDとかSSDとか)を破壊しておくと、刑事処分になりません。 そこから先、捜索押収を回避する確実な方法はありませんが、破壊してもう存在しないことをきちんと説明しておけば、捜索のリスクは下がると思います。 ものご...
児童ポルノの媒体(HDDとかSSDとか)を破壊しておくと、刑事処分になりません。 そこから先、捜索押収を回避する確実な方法はありませんが、破壊してもう存在しないことをきちんと説明しておけば、捜索のリスクは下がると思います。 ものご...
送り付けられると児童ポルノ単純所持状態になりますが 犯罪の要件は 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は となって...
警察が断定した児童ポルノについては、購入した人は捜索押収される可能性がありますが、買ってない人は捜索されることはありません。 裁判所が出す捜索令状が必要なので、児童ポルノを購入したという証拠がないと、捜索されることはありません。
こういう要件の罪ですが、知らなくても児童ポルノを所持していればこれらの要件「疑い」で捜索が入ることがありますので、警戒して下さい。児童との表示が無くても、児童と期待して次次買っている人もいますので、そういうのではなという弁解を用意して...
そのサイトの購入者が捜査されているのかは知りませんが、 単純所持罪(7条1項)については、普通は逮捕されません 単純所持罪(7条1項)については、削除しておけば、刑事処分はありません。 児童と知らなかった場合は、単純所持罪にはなり...
こちらかあちらの青少年条例に児童ポルノ要求行為を処罰する規定があれば、検挙される危険があります。逮捕事例はありますが、逮捕危険の%はわかりません。 警察は発信者情報開示ではなく、捜査権限で、ログや会員情報を差し押さえたりしますので、...
わいせつ電磁的記録記録媒体公然陳列の取調は1~2回で終わってしまうので、その前に弁護士に相談しておかないと、言いたいこと・言うべきことも言えませんよ。
児童のスカート内というのは、 「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態」といえるかが微妙なところで、児童ポルノに街頭しない場合もあると思います。 検挙事案はあります。
単純所持罪単体では逮捕されることもありませんし、破壊してあると、普通は刑事処分にはならないと思いますので、逮捕を回避するため・刑事処分を軽減するために自首というのは意味が無いように思いますし、自首も受け付けられないことも多いと思います。
単純所持罪単体では逮捕されることはありません。 捜索に来て、児童ポルノが見つからない場合は ① それで打ち切る ② 媒体を押収して解析して、取調をするなど、捜査を尽くす という対応がありえます。 事件と警察によります。
補足ですが、 単純所持罪単体で逮捕されることはありません。 せっかくお金払って弁護士に作ってもらった資料は、地元警察にも愛知県警にも届かないということになると、捜索を回避するというのは、結局、何もやってないことになりますから、捜索...
1 「犯罪性のあるデータが存在しない」かどうかを、押収して解析して確認するということで、広く押収されることもあります。事件と警察によるとしかいえません。 2 返却期間については、目安の期間はありません。身柄を取ることもなく捜査の期間...
児童ポルノを購入・ダウンロードしていれば、単純所持罪容疑で、捜索押収を受ける可能性があります。 捜索を受けるのは、児童ポルノの入手者だけですから、児童ポルノをDLしていないのであれば、捜索押収を受けることはありません。
物理的に破壊していても、令状に記載されている捜索押収の範囲(場所的・物的)にある、端末とか媒体は、全部押収される可能性があります。 破壊されていて存在しないから押収しないとか、一応全部押収するかとかは、令状執行する警察官の判断になり...
ご事情から判断すると,複数の犯罪に該当してしまう可能性があると思います。 逮捕等がされるかどうかは主に警察の判断となるため可能性の程度は不明ですが,近日中に取調べが控えているということですので,お早めに弁護士にご相談されることをお勧め...
単純所持罪(自己性的好奇心目的所持罪)があるのは児童ポルノだけですので、捜索押収を受ける可能性があるのは、児童ポルノだけです。
児童ポルノ画像1個での略式命令というのもよくありますから、児童性など単純所持罪の要件が揃えば、1個でも起訴される可能性があります。
警察の判断で児童ポルノと断定されたもの(必ずしも購入者の意識とは一致しない)について、購入者が特定された場合については、捜索が入る可能性があります。 破棄・破壊してあっても、警察にはわからないので、捜索のリスクは変わりません
画像がわいせつであるとすれば、 日本国内から、外国サーバーにアップする場合でも、公然陳列行為の一部が日本国に係るので、わいせつ電磁的記録記録媒体公然陳列罪が適用される可能性があります、
ストリーミング再生で端末にデータが残っていない場合には所持状態にはなっていません。 警察はサーバー側のログ等を根拠にして捜索に来るので、ダウンロードかストリーミング再生かが判別できている場合には、捜査対象にはならないでしょう。 自...
内容次第ではありますが、そのような画像や動画を投稿するだけでは犯罪にならないというのが一般的な見解だと思います。 どうしても不安であれば警察に相談に行かれるのがいいと思います。おそらくですが、その場で逮捕などはされないと思います。 ま...
児童ポルノ事件では、最初に捜索差押をして、解析してから、本格的な取調が始まりますので、現時点ではなんともいえません 事案がわかりませんが、小学生に裸の画像を送らせた製造罪だとすれば、児童ポルノ製造罪の他に、強制わいせつ罪(176条後...
所持罪は、警察が所持している状態を現認した場合だけ立件されますので、 ダウンロードできるだけでは、単純所持罪にはなりません。
ダウンロードに使った端末を聞かれて、重点的に調べられるでしょう。 本当にこれなのか、 他に隠してないのか という質問はあると思いますが、ほんとに削除していて、児童ポルノが出てこないのであれば結論は変わりません。
捜索時間、取調時間については、事案にもよるし、警察の方針にもよるので、誰に聞いてもわからないでしょう。
削除されていて、復元されて児童ポルノが出てきた場合には、普通は、児童ポルノ単純所持罪については、刑事処分になりません。逮捕もありません
事案によっては、実家や勤務先を捜索されることがあります。 被疑者が立ち会わなくても捜索することはできます。 刑事訴訟法 第一一四条[責任者の立会い](第二二二条1項) ②前項の規定による場合を除いて、人の住居又は人の看守する邸宅、...
全部の動画については、児童ポルノ性を判断できません。 過去の摘発事例から児童と判明しているもの タナー法に詳しい捜査員の判断で、一見して児童のもの について、捜査することになると思われます。
単純所持罪の被疑者が、証拠を隠滅して、捜索押収を勘弁してくれという、ものすごく調子のいい話で、怒られるんですが、警察の対応としては捜索を回避する可能性はあります。 しかし、警察が作成中の購入者リストと照合できるような情報を提供した上...
強要はせず下着姿で良いと送ったのにも関わらず、被害者から局部のみの動画が送られてきた場合 は、下着姿も児童ポルノ製造なのので、結果的には製造罪を問われるでしょう。 示談の相手方は保護者なので、保護者と示談できれば、親族は相手にする必...