痴漢で略式起訴後、示談不成立の民事訴訟の可能性は?
被害者の相談者さんに対する心情に左右されるかと思われます。 ただ、被害者が経済的な補償を相談者さんに求めていた場合、刑事手続中に示談交渉に応じてきたことが予測されます。 上記、ご参考ください。
被害者の相談者さんに対する心情に左右されるかと思われます。 ただ、被害者が経済的な補償を相談者さんに求めていた場合、刑事手続中に示談交渉に応じてきたことが予測されます。 上記、ご参考ください。
「こちらとしては、削除するつもりはありません。 ですが この場合、削除しないと法的に問題になりますか??」 ならないでしょう。
嫌疑不十分の様な場合は、不起訴処分もあり得ると思われます。 他方で、実行行為に争いがなく、当該行為が犯罪の構成要件に該当し、被害者が処罰を望む意思を示している場合、不起訴処分(起訴猶予)を受けるのはハードルが高い部分がある様に思われま...
従業員(先生)がその事業の執行について第三者に損害を加えた場合、使用者(習い事教室)もその損害を賠償する責任を負います。私立学校の教師による体罰や、施設の職員による暴行のケースで、学校法人や施設に使用者責任が認められ、損害賠償請求が可...
平穏な性行為で、176条1項の各号に該当しないとすれば、5歳差未満であれば、不同意性交罪にはなりません。 177条 3 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より...
このような場合、相手の方がずっと触られたと思い、警察に被害届を出したら、痴漢として受理され、捜査や逮捕は現実的にあるのでしょうか。 →ご相談内容のような状況であれば、逮捕などは現実的には低いでしょう。
相談者さんが盗撮の意図を有しておらず、実際に盗撮していないのであれば、刑事事件となる可能性は少ないと思われます。 当該男性の言にも一理ありますので、今後は気を付けられた方が良いでしょう。
トーク履歴があっても、事件発生の事実や被害者の特定までできない場合は逮捕される可能性は低いと思われます。
わいせつ致傷罪・強姦致傷罪が成立する証拠関係があるのであればありえるでしょう。 これで回答を終えさせていただければと思います。
刑事処分は、行為態様、悪質性、動機、被害額、被害者の処罰意思、示談の有無、反省、周囲の監督環境、前科前歴を総合考慮して終局的に判断されることになります。 仮に被害弁償や示談を固辞された場合でも、供託手続等を行うことで処分を軽減できる余...
ご不安はごもっともですが、2年ほど経過している状況からしますと、今更事件化される可能性はあまり高くはないのではないでしょうか。
元警察官の弁護士です。 相手が怪我をしていた場合には、過失傷害ということになる可能性はあるものの、その状況であれば相手方が怪我をした可能性はおよそないと思います。 そして、暴行については、故意にしなければ犯罪になりません。 ですから...
元警察官の弁護士です。 まず、刑法177条3項かっこ書きにより、相手の方が13歳以上16歳未満ですが、5歳差以内のため、特に犯罪にならないと思います。 また、青少年健全育成条例が適用されたとしても、不健全な関係性でなければ、犯罪になら...
元警察官の弁護士です。 被害者との示談が一番ですが、それ以外ですと、今回の犯行に至ってしまった原因を踏まえつつ、その反省をして、再犯防止策を十分に挙げることだと思います。
「可能性」と問われますと「ゼロ」とはいえませんが、ご報告の状況からしますと、ほぼ「ゼロ」に近いといえるでしょう。今後はご自身の行動にお気を付けください。
どの程度かは別として、リスクはあるでしょうが、その程度(高いかどうか)は具体的な事情にもよりますので、 大変申し訳ありませんが、当欄での回答は困難です。
余罪については、書類送検後も警察や検察が気がつけば捜査されることがあります。 不起訴処分がされた後であれば、さすがに余罪の捜査はされませんが、処分が決まるまではいかなるタイミングであっても捜査の可能性はあります。 よくあるパターンと...
そもそもそのような電話をしないのが一番です。 プールにどのような日時(時間帯)に若いハイレグ水着の女性がいるかいないかはプールもそのような記録は取っていないでしょうからわからないと思いますが、それでも、プールが仮にその日時を指定し、ご...
児童ポルノを外国のオンラインストレージに置くと、 保管罪で検挙されることがあります。 逮捕されることは稀ですが、 家や職場を捜索されることはあります。
元警察官の弁護士です。 自白事件ということで、在宅とのことですから、おっしゃるように基本的には前例踏襲で良いと思います。 反省していることとして、どうすれば今後同じ行為を繰り返さないか、その対策や意識づけなどについてしっかりと説明で...
なんとも言えませんが、改札通過記録や防犯カメラ映像は遡って確認可能である点、捜査に活用されると思います。
よかったです。 それであれば、特に問題なさそうですね。
>ニュース等で、再逮捕されるような事案をよく目にします。この場合は、逮捕時に、余罪がある程度目星がついていることが多いんでしょうか? → そういうケースが多いかと思われます。ただ、逮捕後の捜査により、余罪が判明し、再逮捕に至るケース...
元警察官の弁護士です。 まさに御認識の通りです。 繁華街や駅などには昨今、防犯カメラが多数設置されており、特に繁華街では商店街などが自主的に設置した防犯カメラがあったりするところもあります。他方で、人通りのない路上は、防犯カメラの設...
◯どこまでするかどうかは
データベースは、これまで警察で捕まったことのある人(前科前歴のある人)のみのデータベースになります。 そのため、過去に捕まったことの無い人物である場合には、データベースに登録がないので、犯人特定は困難になります。
元警察官の弁護士です。 いくつかあって、 1犯行日時、場所の近接性や手口の酷似 ただし、同一犯か言えない場合もあります。 2DNAの一致 3防犯カメラや目撃証言との容貌の一致・酷似 映像の鮮明さや目撃の正確さなどによっては微妙な...
捜査に必要がなければ開示はしないでしょうが、問題は捜査に必要かどうかの判断を警察が行う点です。
元警察官の弁護士です。 事件によってまちまちなので、一概には言えません。 ですが、同時に処理するのであれば、送致前後で把握することになるはずです。 2、3か月経過しても話にあがらないならば、ある程度余罪の有無の調査は終了していると思...
現実のことであれば、確実に強要罪や不同意性交罪の共同正犯又は幇助犯に該当しますが、投稿内容からすると単なる愉快犯として虚偽の内容の可能性が高いと思われます。 いずれにせよ確認する方法はないので、これ以上心配しても実益はないとおもわれます。