痴漢被害で娘が不登校に、法的支援や対策はありますか?
大変お辛い経験をされたことと思います。 被害者代理人をした経験があります。 弁護士は刑事弁護だけでなく、被害者の方の代理人として犯罪被害支援をする場合があります。 被疑者から示談の申し出等の連絡があった場合に、弁護士が交渉代理を行...
大変お辛い経験をされたことと思います。 被害者代理人をした経験があります。 弁護士は刑事弁護だけでなく、被害者の方の代理人として犯罪被害支援をする場合があります。 被疑者から示談の申し出等の連絡があった場合に、弁護士が交渉代理を行...
>例えば、 「被告人に前科、前歴がなかった」 という事実を、 無罪と判断した理由の一つにすることは出来るのですか? できません。無罪とできるのは、犯罪を認定する証拠が不足している場合です。 一方で、非常に特殊な手口の犯罪の前科が...
警察側の証拠は、裁判にならないと(起訴されないと)、基本的に弁護士の手元に開示されません。 弁護士は被疑者の方から聴取した事実を主として、事件に対する対応を検討することになります。 したがって、相談者さんが言われる事件についての大部...
青少年条例違反 不同意わいせつ罪(176条3項) 両方とも、相手方の承諾とか積極性には関係ありません。
ご記載の事情ですと、不同意猥褻罪には該当せず、迷惑防止条例に定められる粗暴行為にも該当しないものと思われます。 安心してよいでしょう。
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。弁護士等への直接面談・直接相談によって今後の対応を検討すべき事案です。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、直接相談されるのが良いと思われます。お力になりたいと思いま...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。実害があれば、損害賠償請求できる可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。損害賠償請求は可能ですが、損害との因果関係の立証が容易ではないと思われます。客観的証...
詳細な事情が不明ではあるのですが、不同意性交等罪については、当事者のLINEなどでのやり取りから当事者の親密性が相当程度に高いと評価できるような場合は、検察が嫌疑不十分で不起訴処分にする可能性が高いと思われます。ご記載の事情のうち、最...
ご質問者様からの報告の状況からしますと、何ら事件性はないと思います。ご心配されるようなことはないでしょう。ご安心ください。
児童ポルノ画像だとすると、持っていると単純所持罪(7条1項)を疑われるので、速やかに削除すること 画像を求めたとか撮影させたと疑われることがあるので、やりとりは消さずに弁護士に相談することでしょう。
元警察官の弁護士です。 うかがった文面のみであれば、オープンクエスチョンであり、卑猥な内容に限定された質問であるとは取れないので、法律や条例違反になる可能性は基本的にないと思います。 また、年齢も確認しているのは、未成年との取引は違法...
わいせつ電磁的記録頒布とか頒布目的所持罪を疑われる行為です。 個人的な売買でも逮捕されることがありますので、警戒してください。 証拠を消してしまうと、なかなか自首として受理されなくなりますので、早いうちに経験がある弁護士に相談してください。
相手の行為は不同意性交(レイプ)未遂にあたるかどうかは不明ですが、不同意わいせつには当たります。これらは第三者のいない密室(車内)で行われますから、警察に早めに相談に行かれることをお勧めします。質問者の話を聞いた上で、警察はおそらく被...
児童ポルノであれば、単純所持罪(7条1項)で検挙される恐れがあります。 もっとも水着を普通に着ている分には児童ポルノになりません。
元警察官の弁護士です。 確かに不意に触っていることやその後の硬直した様子、卑猥な話をしているときの反応をみると不同意とも捉えられる可能性はあります。 そのため不同意わいせつなどのリスクはあります。 ですが、自らご質問者様を相手の自...
画像はスマホから消去していて警察に復元された場合、被害児童が特定できないとき は、児童と立証できないので、起訴されません。 後日児童側から捜査が来た場合には、画像もありますので、喫される恐れがあり、逮捕などの危険があります。
ご質問者様の報告の状況からしますと、犯罪を行う意思である故意がないので、何ら犯罪は成立しないということになると思います。今後はご自身の行動にご注意ください。
ご指摘のとおり、記名式スイカの場合は改札通過時の情報から犯人特定に至るケースがあります。 無記名式の場合は、付近の防犯カメラ映像を繋いで追跡していくことがあります。 「仮に犯人が無記名式Suicaで入出場していても犯人検挙してくれる...
どこまでの証拠があるかにもよりますが、民事の話であれば慰謝料請求、刑事の話であれば少年法の適用も問題となりますが、少年院や保護観察処分といったことは考えられるでしょう。
慰謝料請求自体は可能ですし、請求が認められるように思われますが、相手が6ヶ月の実刑判決であること、示談が成立していないことを考えると、請求が認められても現実にその金額を回収できない可能性があるように思われます。
被害者の相談者さんに対する心情に左右されるかと思われます。 ただ、被害者が経済的な補償を相談者さんに求めていた場合、刑事手続中に示談交渉に応じてきたことが予測されます。 上記、ご参考ください。
「こちらとしては、削除するつもりはありません。 ですが この場合、削除しないと法的に問題になりますか??」 ならないでしょう。
嫌疑不十分の様な場合は、不起訴処分もあり得ると思われます。 他方で、実行行為に争いがなく、当該行為が犯罪の構成要件に該当し、被害者が処罰を望む意思を示している場合、不起訴処分(起訴猶予)を受けるのはハードルが高い部分がある様に思われま...
従業員(先生)がその事業の執行について第三者に損害を加えた場合、使用者(習い事教室)もその損害を賠償する責任を負います。私立学校の教師による体罰や、施設の職員による暴行のケースで、学校法人や施設に使用者責任が認められ、損害賠償請求が可...
平穏な性行為で、176条1項の各号に該当しないとすれば、5歳差未満であれば、不同意性交罪にはなりません。 177条 3 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より...
このような場合、相手の方がずっと触られたと思い、警察に被害届を出したら、痴漢として受理され、捜査や逮捕は現実的にあるのでしょうか。 →ご相談内容のような状況であれば、逮捕などは現実的には低いでしょう。
相談者さんが盗撮の意図を有しておらず、実際に盗撮していないのであれば、刑事事件となる可能性は少ないと思われます。 当該男性の言にも一理ありますので、今後は気を付けられた方が良いでしょう。
トーク履歴があっても、事件発生の事実や被害者の特定までできない場合は逮捕される可能性は低いと思われます。
わいせつ致傷罪・強姦致傷罪が成立する証拠関係があるのであればありえるでしょう。 これで回答を終えさせていただければと思います。
刑事処分は、行為態様、悪質性、動機、被害額、被害者の処罰意思、示談の有無、反省、周囲の監督環境、前科前歴を総合考慮して終局的に判断されることになります。 仮に被害弁償や示談を固辞された場合でも、供託手続等を行うことで処分を軽減できる余...