Twitterで嫌がらせをしてきた人が凍結‥凍結していても開示請求、DM復元は可能?
DMの画像などを保存していなければ難しいですね。 記載内容やアカウント名を弁護士が見られなければ、開示請求書面の書きようがありません。
DMの画像などを保存していなければ難しいですね。 記載内容やアカウント名を弁護士が見られなければ、開示請求書面の書きようがありません。
その何人かの行政書士の方はビザ申請必要との回答だったのではないでしょうか。 調べる限りは、逮捕された際の情報が、日米で共有される結果、入国審査でひっかかる可能性があるようです。 過去に国会でも質問に取り上げられたことがあるようなので...
今後は、ネットで相談するより電話して事務所で対面の相談をするほうがよいでしょう。アナログも捨てたものではありませんよ。ここもネットなので本当はよくないですよね。 ネットでの書き込みは、IPアドレスを追うことができます。警察は捜査はで...
「質問掲示板で質問したら」は弁護士の質問掲示板でしょうか? 弁護士に質問して複数回答が来ているのであればそれを信用すればよいでしょう。
>ここの相談で加害者が質問を投稿した場合その投稿を見た事件に全く関係のない人が警察に相談して検挙されることはありますか? ありうるかと思います。
見られる可能性はあるでしょうね。 「その人から逆さ撮りの映像などは貰っていません」ということはDMを見なければ分かりませんし、販売相手などを確認するために通信を確認する場合があります。 もちろん、購入などをしていなければ不利益はおよび...
こで質問なのですが、 ①警察に対し、相手が未成年がわからないが、もし未成年であった場合法律違反をしたかもしれないと、相談した方がいいでしょうか? 性的画像をやりとりする行為は、青少年条例違反(わいせつ行為)で処罰されることがあり、過失...
「上記の弁護士の回答から性交等の無理やり等の暴行や脅迫は一切していなければ強制性交等罪には問われないと言う事でしょうか?」 「無理やり等の暴行や脅迫がなければ強制性交等罪にならないでしょうと回答が来ました。 」という回答の通りでしょうね。
当時の状況について説明がほぼなされていない状況で、罪に問われないかと回答を求められても、判断ができません。 詳細を説明したえで弁護士から回答をもらったのであれば、その回答を信頼してよいかと思います。
いずれも法律的な質問ではありませんが一般論で回答します。 1 塾や被害者次第です 最初に警察に通報されれば警察から聞かれるでしょうし。 塾が先に認識すれば通報前に塾から話を聞かれる場合もあります。 2 塾や被害者次第です しばらく迷...
「胸を衣服の上からいきなり触ってしまったのは事実ですが、最終的に同意されています。」 相談内容を読む限りは同意があるとは言えないですね。
14歳以上ですかね。 刑事責任年齢は14歳からですね。 1~2か月程度みればいいでしょう。 出費はないでしょう。 少年が法律で守られることはありません。 被害届を出すといいでしょう。
盗撮未遂ということなので、スマートフォン自体が証拠になっている可能性がありますね。それであれば裁判が終わるまで返却されない可能性があります。
相手方が青少年かどうかで決まります
「弁護士に質問したところ弁護士から回答があり、」「回答が来ました。」ということなのでその回答を信頼すればよいのではないでしょうか。
相手がどの程度まで認めるか、証拠がどの程度あるかにもよりますが、会社の対応を含め慰謝料請求等のしかるべき動きはされても良いように思われます。 相手の配偶者からの慰謝料請求が仮になされた場合は、自分は拒否していたが無理矢理行為をされた...
相談してもいいでしょう。 施設側にも話をして、今後、水中監視カメラの設置をしてもらえるといいですね。
相談者の行為は傷害罪に該当します。 男性社員の行為は不法行為に該当します。 それぞれ別々に発生するので、男性社員の不法行為があるからと言って相談者の行為が無罪とはなりません。
X(旧Twitter)上のわいせつ物は、物ではなく電磁的記録となりますが、もし刑法175条のわいせつ電磁的記録陳列罪が成立するX(旧Twitter)に「いいね」をした場合、その幇助(従犯)が成立する可能性はあります。ただ、あまりに数が...
単純所持罪(7条1項)で逮捕は稀です。 削除しておけば刑事処分にはなりません。 児童ポルノを購入した場合は、お金の流れが残るので、売った方が検挙されると、捜索差押などの捜査を受ける可能性が出てきます。 自首については、削除してあると、...
20万円の請求によってトラブルとなるよりは諦めた方が良いかとは思います。 仮に何らかの請求がきたり、警察沙汰となった場合にはすぐに弁護士に相談された方が良いでしょう。
>>相手がもしまだ当時のものを持ち、発覚した場合、私は捕まってしまうのでしょうか? 2人だけの間のことなので特に心配しなくてよいですね。
大前提として、 相場というものがあるわけではないのですが、 感覚的には、安すぎるということはないもののが、安いという印象は受けます。
警察官の難しいという意見は、本当と思います。 これで終わります。
青少年条例違反(非行助長行為) 16歳未満に対する面会要求罪(刑法) などが検討される罪名です。 弁護士に相談して、罪名とか対応を聞いて下さい
相手方の年齢も確認できていないと思いますが、 可能性があるのは 青少年条例の非行助長行為 刑法の面会要求罪 などです
男性はすでに逮捕されているわけですが、他の保護者たちと合同で?被害届を出すべきでしょうか? →被害届を出すことの判断は個別で考えることであり、全員で合同で提出しなければならないものでもありませんので、被害届を提出したい保護者が提出さ...
脅迫や恐喝等で対応してもらえる可能性はあるかと思われます。警察の対応が難しければ弁護士を代理として立てて対応をされると良いでしょう。
二人の性交は、みだらな性交、たとえば、 青少年を誘惑し、威迫し、欺罔しまたは困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交または性交類似行為 青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められ...
ご友人と共に、警察及び法律事務所へ相談されてください。 細かい背景事情は不明ですが、そもそも意思表示として瑕疵があるため効力を争えたり、金銭請求を争う余地はあるように思われます。