未成年と知らずにビデオ通話中に行為、法的影響は?
男子大学生です。
11月頃にSNSで知り合った女性にビデオ通話で自慰行為を見せました。当初は未成年とは知らず、行為中にいきなり発覚しました。行為中に相手は、ビデオではなく画面共有なもので相手が以前撮った相手自身の性器の写真を見せてきました。私から見せて欲しいと言った訳ではありません。画面共有なので送られてきた訳ではなくトーク上には残っていません。行為後、私がしたことは犯罪であると知ってすぐSNSのアカウントを削除し、相手とは一切連絡をとっていません。
この場合、私はどのような罪にあたりますか?警察に発覚することや、発覚後実名での報道、退学の可能性などはありますか?
回答よろしくお願いします。
ファーストチョイスは青少年条例違反(わいせつ行為)でしょう。16歳未満だと不同意わいせつ罪(176条3項)になります。
逮捕危険がある罪なので、逮捕されると実名報道されますので、逮捕を回避する方法を弁護士に相談してください。
返信ありがとうございます。
相手は嫌がっていた、不同意だった、ではなく、積極的でノリノリでした。この場合でも不同意わいせつになるでしょうか?
青少年条例違反
不同意わいせつ罪(176条3項)
両方とも、相手方の承諾とか積極性には関係ありません。
なるほど、深く反省しています。
自主も考えているのですが、このまま警察にバレなければどうなるのですか?