確定申告についてお聞きしたいです。
所得の金額(簡単に言うと収入金額から経費を引いた額)が所得控除(社会保険料や生命保険料、扶養控除など)の金額を超える場合には確定申告をしなければなりません。 ここよりも税理士か税務署にご相談いただいたほうごよろしいかと存じます。
所得の金額(簡単に言うと収入金額から経費を引いた額)が所得控除(社会保険料や生命保険料、扶養控除など)の金額を超える場合には確定申告をしなければなりません。 ここよりも税理士か税務署にご相談いただいたほうごよろしいかと存じます。
登記簿上の地目と現況の地目に違いがある土地はかなり多く存在しています。固定資産税は現況地目をベースにしていますので,そちらを確認されるとよいでしょう。脱税にはなっていないと思います。
許認可不要なので、いいものを、たくさん販売してください。 著作権マーク©を付けておくといいでしょう。
収入から経費を引いた所得が48万を超えると申告の必要があるでしょう。 青色申告は、事前に、開業届、青色申告承認申請書を提出する必要があります。 また、複式簿記の記帳記録が必要です。 したがって、今回は青色申告は無理でしょう。
•いずれの仕事でも働いた時期は被っていない。つまり、副業では無い。 •両方の給与を合計しても48万円は超えない。 この場合でも確定申告の義務は発生するのでしょうか? →税務の専門家は税理士になりますので、税理士にお尋ねください。
法的に、支払調書を交付する義務はありません。 相手に権利も有りません。 断っても問題ありません。 相手は、ご自分で収入を確定申告をすれば問題ありません、 作家や画家を業としている場合は、弁護士やスポーツ選手と同様に、 金額が大きくなる...
支払調書も源泉徴収票も同じです。 10.21%の源泉徴収をしなければならない報酬は、 給与のほかに、 ・原稿料、デザイン料、講演料 ・馬主に支払われる競馬賞金、広告宣伝の賞金 ・診療報酬(社会保険診療報酬支払基金の支払い) ・役務提供...
犯罪に用いる法人の名義社長の募集、個人情報の取得や、無断で消費者金融からの借入に利用する等でしょうか。 いずれにせよ、真っ当な内容ではありませんから、個人情報や書類を送ったり話を聞いてはいけません。
そもそもアカウントの売買は規約違反ではないでしょうか。 yahoo側に相談する他ほか無いように思いますが、今後同社のサービスが利用できなくなることは覚悟して頂いたほうが良いかと思います。
あなたから友人に渡すお金が、業務委託の対価であることを後から明確にできるように、お金を渡す度に、何の対価であるかわかる書面を残しておいた方がいいと思います。
・「給与ではない大金が赤の他人から振り込まれ続けている」ことで公的機関などから目をつけられたり咎められたりすることはあるか 金融機関から連絡がある可能性はありますね。 いくらもらっているのか分かりませんが、贈与税が発生するのに贈与税...
収入が会社からの給与のみであり、その給与も2000万円以下の場合には、確定申告の義務はありません。 もろもろの控除により払いすぎた税金を戻してもらうための手続きとして、年末調整でするのか、確定申告でするのか、ということになります。 ...
500万円以内の年収であれば、27万円の所得控除ができるでしょう。 不明な点があれば、国税庁は税務相談を常時受け付けているので 相談するといいでしょう。 知人の税理士も匿名で時折り相談してますね。
形式的に資金援助の体を採ったとしても、実態が贈与だというふうに税務署が理解すれば贈与税を免れることはできません。 そんな簡単に脱税ができるようにはなっていません。 追徴などで余計な税金を払うことにもなりかねませんので変なことは考えな...
実際に、源泉徴収されているのですから、あなたの申告書には 記載することになりますね。 とがめはありません。 告発しなくても、あなたがなにかに巻き込まれることもありま せん。
残念ながら、話が見えないですね。 いくつかの重要な話があるようですが、詳細不明 ですね。 みな関連しているようなので、地元の先生にじっくり お話された方がいいでしょう。
作業用と家事とで按分する。 アバウトになるでしょうが、仕方ないね。 税務署の方針だから。
研修があるね。 警察の監督下に入る。 帳簿作成が義務づけられる。
収入から経費を引いた所得が38万を 越えるなら確定申告の義務がありますね。 開業届と青色申告の手続きをしに税務署 に行くことですね。 そこで知りたいことを聞くといいですよ。 電話で相談にいくことを伝えてからいくと いいでしょう。