coconalaで個人で仕事を依頼した場合に支払い調書の発行は必要なのか?

相談です。

coconalaの個人アカウントなのですが、ココナラで依頼をした場合、仕事をしてくれた人に支払調書を発行しなければならないのでしょうか?
支払い調書を発行しなければならない場合はどのような場合でしょうか?(金額によるのでしょうか?)
その場合の源泉徴収税についても、教えていただけると助かります。

どうぞよろしくお願いいたします。

支払調書も源泉徴収票も同じです。
10.21%の源泉徴収をしなければならない報酬は、
給与のほかに、
・原稿料、デザイン料、講演料
・馬主に支払われる競馬賞金、広告宣伝の賞金
・診療報酬(社会保険診療報酬支払基金の支払い)
・役務提供に伴う一時的な契約金(プロ野球選手など)
・芸能人、芸能事務所を運営する人に支払う報酬および料金
・プロスポーツ選手やモデル、外交員といった人達に支払う報酬
・弁護士や司法書士、公認会計士などの資格保有者に支払う報酬
・宴会やキャバレーなどのコンパニオン、ホステスに支払う報酬
と決められてますね。
ココナラでの報酬については、支払調書は不要です。
断っていいですよ。
義務はないです。
源泉徴収票も同じです。
あとは、ご自分で勉強してください。