個人で仕事を依頼した場合に支払い調書の発行は必要なのか?
相談です。
フリーランスでイラストレーターをしているのですが、twitterやpixivなどのネットで知り合った人に、背景やトーン貼りのアシスタントの依頼をした場合、仕事をしてくれた人に支払調書を発行しなければならないのでしょうか?
自分でも調べて、▼国税庁の「No.7431「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数等」を参照しているのですが、自分が該当するのかが分かりません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7431.htm
1. (4) 弁護士や税理士等に対する報酬、作家や画家に対する原稿料や画料、講演料等については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が5万円を超えるもの
No.7431のページに、▲上記のように記載があったのですが、背景やトーン貼りのアシスタントも上記に該当するのでしょうか…?1年間で同じ方に5万以上支払う予定です。
お手数をおかけいたしますが、教えていただけると助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。
法的に、支払調書を交付する義務はありません。
相手に権利も有りません。
断っても問題ありません。
相手は、ご自分で収入を確定申告をすれば問題ありません、
作家や画家を業としている場合は、弁護士やスポーツ選手と同様に、
金額が大きくなることがあるので、源泉徴収義務と源泉徴収票の交
付が課せられています。
税務署が、税金をあらかじめ確保したいだけのことですね。