寡婦控除について 死別

年末調整について。
母68歳が父を亡くした場合、寡婦控除は受けられるのでしょうか?
年金受給してパートで税金対策でそれを超えない年収で働いています。

500万円以内の年収であれば、27万円の所得控除ができるでしょう。
不明な点があれば、国税庁は税務相談を常時受け付けているので
相談するといいでしょう。
知人の税理士も匿名で時折り相談してますね。

詳しくありがとうございました。