怪我をした事実を確認する書面が無い。この請求は不当だと思いますどの様に対処すべきですか?
「毎日の様に電話やメールで煩く請求してくるので大変困っています」ということであれば、ご相談者様が弁護士を選任し、弁護士に窓口になってもらうという方法があるように思います。ご参考にして頂ければと思います。
「毎日の様に電話やメールで煩く請求してくるので大変困っています」ということであれば、ご相談者様が弁護士を選任し、弁護士に窓口になってもらうという方法があるように思います。ご参考にして頂ければと思います。
被害金額が低額な場合、仰る通り弁護士に頼むと費用倒れになってしまいます。 各地の消費者生活センター(https://www.kokusen.go.jp/map/)に相談すると、センターの相談員さんが、相手の事業者との間に入って、返金に...
私が被告の立場で裁判が始まったのですが原告が他で裁判を起こしてるもしくは過去に他で裁判があったか確認出来る方法はありますか? →一般的に難しいでしょう。
警察に相談出来るでしょうか。 →警察は相談には乗るとは思われますが、脅迫的な文言や経緯がない限り、一般的には民事の問題として処理されるでしょう。
「ソフトバンクまとめて支払」が不正利用されたということであれば、ソフトバンクの携帯電話利用料の支払と同時に買物の決済を行なうサービスだと思われます。その場合、このサービスを管理している会社に問合せされるのが良いかと思います。ソフトバン...
金額や手法から、警察が捜査対象にしやすい案件なので、相談にいくといいでしょう。 免許証の偽造も有りそうなので、捜査するでしょう。
商標登録していることは知らなかったのですが使用料が請求されるのでしょうか? →商標登録によって商標が公示されている以上、一般的には「知らなかった」では使用料請求に対する弁解にはなりません。 その金額はいくら位なんですか? →詳しい具...
>これって支払わないといけないのですか? 使用していなくても、オプション利用の申込みを行っている場合には 支払いを免れることはできません。 >それともし支払わなかったら警察とかに捕まりますか? 単なる債務不履行で、犯罪ではないの...
返金催告書を出すことです。 配達証明で。 警察相談は、可能性はあります。 担当の刑事次第でしょう。 学校、銀行はやめたほうがいいです。
結論から申し上げますと、債務不履行ないしは不当利得返還という名目で、裁判を起こすことはできます。勝訴もできるかも知れません。 ただ、「ない袖は振れない」とも申しますが、相手がお金を使ってしまっていたら、残念ながら回収のしようがありま...
架空人件費の計上で、脱税です。 税務署は金額が少ないので問題にしないだけです。 あなたの所得税も不足してるでしょう。 税額に影響しない範囲なのかもしれません。 今回はこのままにして、次回からは、させないようにするか、よく話し合って、 ...
1,支払い義務はない。 2,弁護士の調査不足。 3,弁護士を依頼すると赤字、相談にとどめるといいでしょう。
確定申告書提出前なので、詐欺未遂にもなりません。 もっとも、社会正義のため、警察に行って出来事を話すことは かまいません。 税理士はじめ関係者が調べられることになるでしょう。
どのような手続をとるにしても,必ず個人情報保護の観点から本人確認書類の提示が求められると思います。本人確認書類を相当巧妙に作成されてしまえば,住民票や保険証も取られてしまうかもしれませんが,本人確認書類を偽造するほうが大変です。 心配...
恐喝するような人が警察に通報することはありません。
>結論として、通知はとにかく受け取り、 >無い様を見てから判断と言うことでしょうか。 その通りと思います。不在でも不在票か何かは届いているはずなので、それ見て対応しないといけないでしょうね。 民事訴訟も支払督促も、仮病なりなんなりで...
謝罪と返金はすべきですね。 事情はきかれるでしょう。 逮捕はないと思いますが、家裁送致の可能性はあります。 未成年なので、当然、親に連絡はいくでしょう。
勤務実態を詳しく記載して、給与明細の写しを付けて、給付金支給 官庁に送付するといいでしょう。 あなたの名前と連絡先を書いて、匿名扱いでお願いするといいでし ょう。 最低賃金、時間外手当の問題は、労働基準法ほか違反なので右送付 書面と同...
もう泣き寝入りするしかないんですかね? 警察が動いてくれないなら、あとは弁護士に相談してみて、どういう対応ができるかですね。
チケット詐欺というと、チケットを売ると言って被害者から代金を詐取する、チケット自体を被害者から詐取するといったことが考えられますが、一度被害者の方と話された際は、どのように言われていたのでしょうか。
その弁護士との委任契約の内容によるのでなんとも言い難いところですね。 どうしても気になるようであればその弁護士の所属弁護士会の市民相談窓口に相談しにいってみてください。
弁護士と契約する際には親の同意が必要なので、親に知られたくないということであれば、ご自身名義で相手に対して未成年者取消権を行使する旨の書面を送るということになると思います。 ただ、登録時に親の同意について虚偽の申告をしたということで...
直ちに、わいせつ物頒布罪等にはならないと思いますが、「アダルトサイト系や詐欺(架空請求)のもの」に飛ぶことが分かっているURLを表示しているということで、当該URLを検索した人がいた場合には、何らかの苦情等が寄せられることが十分考えら...
詐欺なのでしょうか? 身に覚えがないとなると、詐欺の可能性もあるかもしれません。 その弁護士法人が存在するのかどうか分かりませんが、するとしても、弁護士法人の名をかたった詐欺の可能性もありますので。 日弁連のHPでその法人がある...
損害額と期間がわからないので評価が困難ですが、 実損プラス150万くらいでしょうか。 アバウトになります。