ネット銀行のローン詐欺被害、信用情報への影響を防ぐ方法は?
「まず警察の捜査を待って、支払いはしない方が良い」でしょうね。 捜査が終わってからその情報をもとに債務不存在確認訴訟や信用情報の削除を求めていくことになるでしょうね。
「まず警察の捜査を待って、支払いはしない方が良い」でしょうね。 捜査が終わってからその情報をもとに債務不存在確認訴訟や信用情報の削除を求めていくことになるでしょうね。
裁判外の話し合いで折り合いがつかないようであれば、相手側が代金支払請求として民事裁判を起こし裁判の中で請求権があるのかを争っていくこととなるかと思われます。
債権譲渡がされたということであれば、 通知がなされるはずですので、 通知書(兼請求書)を直接弁護士に確認してもらうとよいでしょう。
宅配ボックス利用の際に、 配達に関する規約に同意されているのではないでしょうか? また、規約を一旦置いておいても、 暗証番号がわからなかった際、 管理会社に連絡することで、解錠はできますので、未配達という主張は難しいでしょう。 郵...
逮捕してもらいたいということであれば、警察に相談すべきです。
支払いは不要です。 解約の意思表示は施設スタッフに伝えていますから。 対処を怠った施設側の責任ですね。
ブロック可能ならブロック(着信拒否)し、今後一切無視してください。裁判になる可能性はゼロです。氏名や住所などの個人情報を渡している場合は、最寄りの警察や消費生活センターで対処法のアドバイスを受けられた方がよいと思います。
契約を解除して慰謝料を含む損害賠償請求ですね。 また、名誉棄損で慰謝料請求をすることになりますね。 一緒に請求するといいでしょう。
あなたが正しいですね。 本件では、延長料金について説明義務があります。 また、ラインを開示したのは、守秘義務に反して違法ですね。
詐欺とは言えないでしょう。 塾の形態はどのようなものなのでしょうか? 集団授業をしているのか、個別指導なのか。 個別指導であれば、当初コマ数以内で対応するよう相手方に求める(追加の金額を支払わない)形になります。 集団授業の場合は...
理論的には刑法上の詐欺未遂の構成要件を満たすように思われます。 詐欺行為は行われたが、相談者さんが錯誤に陥らず、財産給付行為を行わなかったという評価です。 同様に民事上の詐欺行為にも該当する可能性がありますが、相談者さんに損害が発生...
事案が漠然としすぎていて(公開相談なので致し方ありまえんが)、 判断できかねます。 個別のご相談をなさったほうがよいかと思います。
支払い時期は決めていなかったのですかね。 遅延金については事前合意も事後合意もないので、不当な請求ですね。 応じないほうがいいですね。 チケットをどのようにやりとりするのかわかりませんが、来ない可能性 もありますね。
本当に従業員のみの責任なのか、会社についても責任が及ぶものなのかは不明ですが、詐欺となる可能性はあるでしょう。 刑事事件での解決とは別に民事での損害賠償請求も行う必要はあるでしょう。また、不法行為の時効は損害及び加害者を知ってから3...
放置でよいと思います。 相手も自分が違法なことをしていると分かっているでしょうから、何もしてこないと思います。 ないとは思いますが文書が送られてくるなど、新たな動きがあった場合は、改めて対応を検討すればよいと思います。
無視ですよ。 あなたの感覚が正しいです。 気の弱さに付け込んでいるだけですよ。 終わります。
・「そのアプリの会社へ連絡したところ、不正利用と認められるだろうと言われ、使用した方の名前と電話番号を教えていただきました。」 カード会社に連絡はされているのでしょうか? 『不正利用』がわかった時点で止めていない場合、 ご自身が利用...
はい、そのようなご認識で結構です。 可能性は0ではない、というイメージです。
詐欺ですね。 警察が捜査し、逮捕まで行けば、弁償の可能性がありますね。 警察の動きを見守りましょう。
詐欺罪となり得ますが、相手が最初から騙す気で嘘をついたことを証明する必要があり、かかる証明が難しいことから警察に被害届を出しても警察が動く可能性は低いかと思われます。
ご質問ありがとうございます。 ご質問者様の抱かれている疑問はごもっともだと思います。 まず、入園当初に約束されたサービスが提供されないことについては、スクール側の債務不履行に当たる可能性があります。 その場合は、契約を解除したり、...
管財人の弁護士に対して連絡をし、自身がローンを組んだ覚えがないこと、ローンを組んでいると主張するのであれば、証拠を見せてもらうよう話してみても良いでしょう。
住所を教えているかにもよりますが、それで相手とコンタクトを取ってしまうようだと、完全に相手の思うつぼだと思います。 裁判所から訴状などの書類が届いた場合は無視は厳禁ですが、「徹底的にやりますね」というのは無視しても差支えないように思います。
事実関係の確認が必要ですが、刑法でいえば、有印私文書変造罪(刑法第159条2項)に当たりうる行為と思われます。 いずれにせよ、改ざんされた契約書であれば、ご相談者様が同意していないこととなりますので、支払い義務はないでしょう。 しつこ...
納得がいくなら払えばいいと思いますが、個人的には実際に訴訟を起こされるまで払わないことをお勧めします。払うと「カモリスト」に載って、ほかから因縁を付けられる可能性もあります。
相手の情報が何もわからない状態だと、請求及び回収は難しいでしょう。 警察が事件として捜査をし、相手の身元が特定できれば返金の可能性はあり得るかと思われます。
結婚という新しい門出に気分のよくない思いをされてお気の毒に思います。 おそらくプランナーAがホテルの料金体系を確認せず答えたか、プランナー間の引き継ぎが甘かったか、どちらかに問題がありそうですが、ホテルのオフィシャルな料金規定は有料...
詐欺罪ですので、親告罪ではありません。
そもそも、今回の件で警察に相談し被害届を提出するか否かはあなたが任意に判断できることであり、相手会社に指示される謂れはありません。相談された警察署の指摘のとおり、相手会社の弁護士に被害届の受理番号や警察官の名前を伝える義務はありません...
ないことの証明そのものは難しいので、金銭の授受のないまま書面ができた経緯・理由を説得的に主張していくことになるでしょう。