青少年健全育成条例違反について
こで質問なのですが、 ①警察に対し、相手が未成年がわからないが、もし未成年であった場合法律違反をしたかもしれないと、相談した方がいいでしょうか? 性的画像をやりとりする行為は、青少年条例違反(わいせつ行為)で処罰されることがあり、過失...
こで質問なのですが、 ①警察に対し、相手が未成年がわからないが、もし未成年であった場合法律違反をしたかもしれないと、相談した方がいいでしょうか? 性的画像をやりとりする行為は、青少年条例違反(わいせつ行為)で処罰されることがあり、過失...
いずれも法律的な質問ではありませんが一般論で回答します。 1 塾や被害者次第です 最初に警察に通報されれば警察から聞かれるでしょうし。 塾が先に認識すれば通報前に塾から話を聞かれる場合もあります。 2 塾や被害者次第です しばらく迷...
女子のお友達の写真を加工して、いわゆるフェイクポルノを作成してしまいました。顔は同級生のお友達で裸の写真を合成したものです。 というのは、児童ポルノにはあたりません。児童の姿態ではないことが明らかだからです。 わいせつ画像であればわい...
掲載を要求したわけではないですし、相談者が掲載したわけでもないので、相談者が罪に問われることはないでしょうね。
X(旧Twitter)上のわいせつ物は、物ではなく電磁的記録となりますが、もし刑法175条のわいせつ電磁的記録陳列罪が成立するX(旧Twitter)に「いいね」をした場合、その幇助(従犯)が成立する可能性はあります。ただ、あまりに数が...
単純所持罪(7条1項)で逮捕は稀です。 削除しておけば刑事処分にはなりません。 児童ポルノを購入した場合は、お金の流れが残るので、売った方が検挙されると、捜索差押などの捜査を受ける可能性が出てきます。 自首については、削除してあると、...
相談の条件では該当しないでしょうね。 誰かが盗み見られるようになったというだけでは頒布にはなりません。
>>相手がもしまだ当時のものを持ち、発覚した場合、私は捕まってしまうのでしょうか? 2人だけの間のことなので特に心配しなくてよいですね。
①販売側が優先でしょうね ②家宅捜索をされる可能性自体がそれほど高くないと思います ③検察でわざわざ対策はしてくれませんので、代わりの携帯を用意するなど対応をする必要がありますね。
わいせつ画像に対するいいね、リツイートは それで閲覧者が増える可能性があれば、公然陳列罪となり得る行為です。 告訴告発により、警察が知れば、捜査が始まると思います。
警察に対応を求めるかどうか、警察に申告するかどうかについては、 被害少年側と協議をなさってください。 取り急ぎすべきは、拡散の防止と画像の削除です。
下着だけの画像は何の犯罪にもなりません。 着替える動画については、その画像が、下記に該当する場合は送信要求罪になります。 画像によることになるので確答はできません。 刑法182条 3十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行...
事件の態様や悪質性、経過、周囲の環境等によっては、観護措置(少年鑑別所への入所)が取られる可能性は否定できません。 進級できないという事情の具体性を客観証拠で示し、観護措置を回避する様、弁護人を通して、裁判官に書面で意見書を提出するこ...
児童ポルノ罪は主体から児童を除外していないので 法文上は 送信する目的で自分を撮影すると提供目的製造罪、送ると提供罪になります。 警察がその罪で検挙するかはなんともいえません。 下着画像については 衣服の全部又は一部を着けない児童の...
一般論としては、単純所持罪(7条1項)については、逮捕されることは稀です。破棄してあれば刑事処分にはなりません。 少年事件を扱う弁護士に直接相談してください
児童ポルノを手広く売っていた場合 最初にA県警が来て逮捕起訴されて 後日B県警が来て、さらに捜査されることは珍しくありません 確率は分母分子がわからないのでわかりません
いきなり局部の画像が送られてきた場合、警察に被害届は出せますか?また、どれくらいの確率で被害届を受け取って、捜査してくれるでしょうか? →実際のところとしては警察署によりますので、ご相談内容のようなことをされたということでしたら、一度...
頒布=不特定又は多数の者への送信のことなので、 1対1でも、関係性が薄い相手だと、不特定を疑わされることがあります。
1対1でのやり取りであったことに加え、そういったわいせつ電磁記録の送信がその送信相手だけでなく他の不特定多数者に送信する意思がなかったことを伝える必要があります。 ですので、1対1でのやり取り以外に、他の方に写真を過去に送っていたか等...
話す分には問題ないだろうとそのまま会話を続けていましたが、自身の身体の映った写真を頼んでもいないのに送信してきたりするようになりました。 というやりとり全体が、青少年条例違反(わいせつ行為)を疑われることがあります。児童の裸の画像が話...
二人の性交は、みだらな性交、たとえば、 青少年を誘惑し、威迫し、欺罔しまたは困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交または性交類似行為 青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められ...
息子さんは、未成年とはいえ、児童ポルノに関する法律の適用を受ける可能性があります。 「削除したはず」という言い分や流出に至った経緯に関しては疑問が生ずるところですので、現在警察が聞き取りをしているのだと思われます。 家庭裁判所送致...
おそらく詐欺ではないでしょうか。これ以上の応対は不要と考えます。今後はご自身の行動についてご注意ください。
児童ポルノ法では、児童ポルノの所持、製造、頒布提供などが禁止されています。 ご相談者様のようにサーバーに入会しただけではいずれにも該当しませんのが犯罪にはなりません。 但し、今後も同じようなことを繰り返していると知らぬ間にダウンロード...
1対1のやり取りの範囲であれば、卑猥な画像のやり取りを行っても特段犯罪にはなりません(もちろん、児童ポルノなど画像自体が違法であれば別ですが)。ですので、ご相談者様についても教唆やほう助とはなりません。ご参考になれば幸いです。
いいえ、数秒滞在していた程度で立件されることは現実的には考えられないところです。 今後は気を付けるようにしてください、ご参考になれば幸いです。
マッチングアプリで出会った方(40代)の自宅で性交渉をしました。(自分は20代) ということだと、罪名がないので、捜査対象にはならないでしょう
画像によるということになりますが 日本法の児童ポルノというのは、 実在する児童の、実在する姿態である必要があるので、 そうでないものは児童ポルノにはなりません。
自分の操作でダウンロードした場合、実際にダウンロードの操作があるので、誤操作という弁解はなかなか容易ではありません。 対応としては、早めに警察に相談しておくことでしょうね。 単純所持を認めないので自首にはなりません。 家宅捜索の可能...
児童ポルノ提供罪とか、わいせつ電磁的記録頒布罪を疑われる行為です。 警察にバレれば、捜索とか逮捕とかもありえます。 状況がわからないので、この程度の回答が限界です 弁護士に直接相談してください。