オンラインでのテレホンセックスにおいて未成年が含まれる場合の法的リスクについての質問
ビデオ通話とかテレビ会議アプリを利用したオンラインの性的姿態の交換というのは、 青少年条例違反(わいせつ) 不同意わいせつ(16歳未満の場合) 性的姿態等影像送信 が適用されることがあって、必ずしも画像の記録がなくても立件...
ビデオ通話とかテレビ会議アプリを利用したオンラインの性的姿態の交換というのは、 青少年条例違反(わいせつ) 不同意わいせつ(16歳未満の場合) 性的姿態等影像送信 が適用されることがあって、必ずしも画像の記録がなくても立件...
警察への相談というのは、 猫がいなくなった・蛇が出たというのも受け付けるので 証拠の有無は関係ないでしょう。 逮捕起訴を回避したいというのであれば 警察は嫌がるでしょうし 弁護士に相談して予め送付するなどして記録してもらう必要がある...
出会い系サイトの年齢確認はいい加減なので、出会い系サイト利用だから児童が居ないとか児童と知らなかったというわけにはいきません。 売買春は違法行爲で違法行爲をする人に年齢確認を期待できないわけですが、児童かどうかは自分で確認する必要が...
わいせつ電磁的記録頒布罪・頒布目的所持罪 児童ポルノ提供罪・提供目的所持罪 などで検挙される可能性はあるでしょう。
>もう着手金の支払いも済ませ開示請求の方も申請を進めているそうです。 >また、弁護士の方と電話で話すようにとも言われました。 と、相手が言っているだけですよね。 安易に信じてはいけません。 まだ金銭の請求はないようですが、今後され...
検挙率というのは、警察に発覚したわいせつ件数/警察に発覚していないものも含めてわいせつ件数でもとめるので、それぞれの数字がわからないと、根拠がない予想になります。 認知件数は、警察に問い合わせるとか、新聞記事検索するなどしないとわか...
警察にバレると児童ポルノの提供とか製造罪が検討されるでしょう。 少年であれば双方検挙されて家庭裁判所に送られます。少年院に入ることはありません。 20歳になると、通常の刑事事件ですが、犯行時少年の場合には「少年のとき犯した罪によ...
犯人を特定する証拠がなければ、それ以上の捜査はできないでしょう。 一般論としては、送金手段から、双方が特定されて、児童側から画像が出てくれば、あとは、児童の「注文を受けて撮って送りました」供述が得られれば、製造行為の証拠はほぼ揃うこ...
稀な理由は事前に示談して許してもらったケースが多いからと推認されます。 示談していないから起訴されたと考えてよいと思いますよ。 二つの違反だけで逮捕された事例は警察にはごまんとあると思いますが、その件数は弁護士が把握していないと思い...
リツイートで閲覧可能性が増えるのであれば 公然陳列罪になる可能性があります。 リツイートの検挙事例はありますが 新聞記事検索などで探していただくことになるでしょう。
陰部露出で検討される罪名は 公然わいせつ罪(不特定多数のうちの1人と疑われる場合) 青少年条例違反(わいせつ行為) です。罪の成否は情報不足でコメントできません。 画像がなくても、通信履歴と供述で立証されることがあります。
児童と知らなかったという弁解は、スクリーンショットなどの証拠が残っていれば、通ります。 なお、知らなくても処罰できる条例もあります。 要求行為の起訴率については公開されていないので、わかりません。検察庁に問い合わせる必要があるで...
要求行為だけで検挙(逮捕)された事例はあって、略式命令や判決が出ています。
単純所持罪については、性犯罪等の余罪がなければ、購入者が逮捕されることは普通ありません。 製造罪について、警察が認知した件数は問い合わせれば分かるでしょうが、どの程度の割合で認知したかというのは、警察にもわからないので、多い少ないは...
1,脅迫罪と撮影罪でしょう。 2,20~30でしょう。(私見) 被害届を出したほうがいいですよ。 示談が早くなるでしょう。
詐欺で捜査しているようですね。 19歳以下のようなので家庭裁判所に送致されるでしょう。 警察は学校に連絡しなくても、家庭裁判所の調査官が、成績や素行など 調査の過程で学校に伝わると思います。
なるほど、そうなのですね。親御さんが居られない取調の際にはぜひ本当のことを仰って下さいね。嘘をついていると判断されることは不利益に働きますので。家庭裁判所への出頭を求められる事態になったら、親御さんに隠し通すことは困難な場合が多いと思...
あなたには未成年者の画像のやりとりという認識がないので、事件性はないですね。 逮捕はまったくないです。
現段階では、犯罪とはなりません。性的なやり取りは自制されることをお勧めします。よろしくお願いします。
1.私が複数ダウンロードした物、仮に18歳未満だったと仮定したら、児童ポルノ3号(衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部)が露出され又は強調されているものであり、...
画像が児童ポルノであれば販売者は、提供罪で逮捕されることが多いと思います。アカウント閉鎖は関係ありません。 購入者の捜査から割れた購入者は、単純所持罪で捜査されることがあります。
故意(わざとやった)ということがなければ犯罪は成立しませんが、万が一捜査が及んだ場合に故意がなかったことを理由として不起訴や無罪を争うことは通常容易ではありません。 今回のことはお気にされなくてよいとは思いますが、今後はくれぐれもお...
同意の上でLINEで彼女から下着姿の写真が送られてきました。保存してしまいましたがすぐに消しました という場合、児童ポルノ画像とすると、 単純所持罪とか製造罪を疑われることがあります。 少年事件を扱う弁護士に相談してください。
青少年条例の問題だと思いますが 行為時に18歳未満であるなど、条例に定義される「青少年」であれば、青少年条例が適用されます。
質問者様のご指摘のとおりです。問題となるのはわいせつ図画一件です。
私または相手の男性が何にか犯罪になったりしますか? →相手男性があなたに限らずほかにも同様のことを行っているのでしたら、相手男性の行為はわいせつ物頒布等罪に当たる可能性はあります。 なお、あなたの行為(「いいね」をつける行為)について...
どういった掲示板で誰が運営主体か分からないと確答は出来ません。掲示板への通報以外にもサイバーテクニカルボランティアによる現実の通報による検挙の実例もありますから、立件の可能性はゼロではないと思いますが、アップロードしてからすぐに削除さ...
性行為の痕跡と、相手方の供述があれば、不同意性交罪で検挙される危険があります。 実際には、アリバイがあって会ってないのに児童買春で逮捕されたとか、承諾を得たのに強制性交で逮捕されたという事件が時々あります。
質問者様は、動画を入手した翌日にすぐ交番に行き、県警まで確認をとってもらって厳重注意という結果になりました。 質問者様が別件で何かまずいことをされていない限り、この件を蒸し返す必要性が捜査機関側にあるのかと言われると疑問です。 心配な...
質問者様は中学生で、ご自身の局部の写真をSNSで見知らぬ人に送信したのですね。 送信相手が1人にとどまり、不特定又は多数に送信したのでない限り、わいせつ物等頒布罪は成立しないと考えられます。 とはいえ、質問者様は児童ポルノ禁止法上...