青少年育成条例違反に関する警察相談の影響について

警察への相談というのは、 猫がいなくなった・蛇が出たというのも受け付けるので 証拠の有無は関係ないでしょう。 逮捕起訴を回避したいというのであれば 警察は嫌がるでしょうし 弁護士に相談して予め送付するなどして記録してもらう必要がある...

援助交際の過去行為に関する不安について相談したい

出会い系サイトの年齢確認はいい加減なので、出会い系サイト利用だから児童が居ないとか児童と知らなかったというわけにはいきません。  売買春は違法行爲で違法行爲をする人に年齢確認を期待できないわけですが、児童かどうかは自分で確認する必要が...

青少年違反防止条例違反の逮捕可能性について

検挙率というのは、警察に発覚したわいせつ件数/警察に発覚していないものも含めてわいせつ件数でもとめるので、それぞれの数字がわからないと、根拠がない予想になります。  認知件数は、警察に問い合わせるとか、新聞記事検索するなどしないとわか...

未成年同士の児童ポルノの製造について

警察にバレると児童ポルノの提供とか製造罪が検討されるでしょう。  少年であれば双方検挙されて家庭裁判所に送られます。少年院に入ることはありません。  20歳になると、通常の刑事事件ですが、犯行時少年の場合には「少年のとき犯した罪によ...

未成年から児童ポルノを購入した場合の捜査について

犯人を特定する証拠がなければ、それ以上の捜査はできないでしょう。  一般論としては、送金手段から、双方が特定されて、児童側から画像が出てくれば、あとは、児童の「注文を受けて撮って送りました」供述が得られれば、製造行為の証拠はほぼ揃うこ...

青少年条例違反に関する疑問についての調査依頼

稀な理由は事前に示談して許してもらったケースが多いからと推認されます。 示談していないから起訴されたと考えてよいと思いますよ。 二つの違反だけで逮捕された事例は警察にはごまんとあると思いますが、その件数は弁護士が把握していないと思い...

ビデオ通話で未成年に陰部を見せた場合の法的責任について

陰部露出で検討される罪名は  公然わいせつ罪(不特定多数のうちの1人と疑われる場合)  青少年条例違反(わいせつ行為) です。罪の成否は情報不足でコメントできません。  画像がなくても、通信履歴と供述で立証されることがあります。

青少年条例違反の起訴率と無知主張の通りやすさについて

児童と知らなかったという弁解は、スクリーンショットなどの証拠が残っていれば、通ります。  なお、知らなくても処罰できる条例もあります。  要求行為の起訴率については公開されていないので、わかりません。検察庁に問い合わせる必要があるで...

児童ポルノ購入者の逮捕可能性について

単純所持罪については、性犯罪等の余罪がなければ、購入者が逮捕されることは普通ありません。  製造罪について、警察が認知した件数は問い合わせれば分かるでしょうが、どの程度の割合で認知したかというのは、警察にもわからないので、多い少ないは...

パパ活関連の警察事案についての質問

なるほど、そうなのですね。親御さんが居られない取調の際にはぜひ本当のことを仰って下さいね。嘘をついていると判断されることは不利益に働きますので。家庭裁判所への出頭を求められる事態になったら、親御さんに隠し通すことは困難な場合が多いと思...

児童ポルノ単純所持 ダウンロード 家宅捜査

1.私が複数ダウンロードした物、仮に18歳未満だったと仮定したら、児童ポルノ3号(衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部)が露出され又は強調されているものであり、...

Twitter上で児童ポルノをリツイートした場合の法的責任について

故意(わざとやった)ということがなければ犯罪は成立しませんが、万が一捜査が及んだ場合に故意がなかったことを理由として不起訴や無罪を争うことは通常容易ではありません。 今回のことはお気にされなくてよいとは思いますが、今後はくれぐれもお...

未成年淫行についての疑問

青少年条例の問題だと思いますが 行為時に18歳未満であるなど、条例に定義される「青少年」であれば、青少年条例が適用されます。

犯罪の可能性について

私または相手の男性が何にか犯罪になったりしますか? →相手男性があなたに限らずほかにも同様のことを行っているのでしたら、相手男性の行為はわいせつ物頒布等罪に当たる可能性はあります。 なお、あなたの行為(「いいね」をつける行為)について...