児童ポルノ動画を誤って保存、逮捕の可能性と対策は?
元警察官の弁護士です。 こういったケースで個人ユーザーが単純所持で捜査対象になるケースは実務上ほぼないです。 捜査リソースは製造・販売・大量頒布側に集中しており、SNSで一度ダウンロードして削除した一般ユーザーを追う優先度は極めて低...
元警察官の弁護士です。 こういったケースで個人ユーザーが単純所持で捜査対象になるケースは実務上ほぼないです。 捜査リソースは製造・販売・大量頒布側に集中しており、SNSで一度ダウンロードして削除した一般ユーザーを追う優先度は極めて低...
一般論としては、 スカートを普通に着用している場合は 児童ポルノの要件のうち「衣服の全部又は一部を着けない姿態」を充たさないので、児童ポルノに該当しません。スカート内盗撮は児童ポルノに該当しにくいと言われています。 お尋ねの画像につ...
自首するかどうかは、こういう掲示板でちょこっと尋ねて決められる問題ではないと思います。 一般的な状況としては、上記の通りですので、もよりの弁護士に直接相談してご自分で決めることになるでしょう
InstagramのDMでやりとりする形の児童ポルノで警察が認知して家宅捜査する事例はありますか? だと、警察にバレれば、所持罪とか製造罪で検挙されている事件はたくさんあります。
児童ポルノ製造罪か、単純所持罪かになりますが 公訴時効は3年なので、それまでの検挙危険があります。 実際も、1年2年くらいのものが検挙されています。
医師として採用したのに数ヶ月医師ではないことになるので、就職先に迷惑を掛けることになります。 まだ検挙されていないのであれば、罰金刑にならないことを検討して下さい
購入型の場合は、 販売者の購入履歴から検挙されることがあって、 削除していても、販売者側の画像で、所持罪を立証されることがあります 対応としては、弁護士に相談して自首の要件を満たす書面を作成した上での警察相談になります。(画像がないと...
サーバー管理者からの警察通報、 買った人が警察にスマホを見られる などで警察が捜査を始めることがあります。 遠方の警察に逮捕されることもあるので 弁護士に直接相談して、自首などで、逮捕を回避する方法を検討してください
別の捜査でその画像ファイルが児童ポルノであることを警察が知った場合、 ダウンロードした人は、単純所持罪(7条1項)を疑われることになります。 単純所持罪では普通は逮捕されません。
児童ポルノ罪には、児童を性的対象とする風潮を無くすという趣旨もあるので 示談できれば、起訴猶予率は上がりますが 示談したから100%起訴猶予になるとはいえません。 検事とよく相談してやってください
高校生(17)とビデオ通話でエッチな事をしてました。その通話を画面録画して保存 青少年条例違反(わいせつ行為) 児童ポルノ製造罪 などで検挙される恐れがあります。 消しても、罪が消えるわけではなく、証拠がある分で検挙される恐れが...
医籍登録の際に前科照会があるので その時点で罰金前科があると、前科の確認などで、登録が遅れことがあります。
元警察官の弁護士です。 アカウントと個人情報が紐づいていると、警察から照会があった場合に発覚するリスクがあります。 そうなると、検挙というのもゼロではないため、発覚リスクが高い事案では、自首してしまうというのも選択肢に挙がります。 ...
捜査機関が、Mega Limitedに対して通報した可能性もありますし、Mega Limitedが独自に違反を発見して閉鎖した可能性もあります。 いずれにせよ、現時点でどちらの可能性が高いという判断は困難です。
質問を前提にお答えすると、性交類似行為ではありませんし、性器へ接触しているわけでもなく、露出しているわけでもないため、児童ポルノに当たる可能性は低いです。
青少年条例の非行助長行為で取り締まる自治体があります。 地域条例はマチマチですので 行為地の青少年条例を確認してください。
今日も、顔写真おくって!って言ったのですが、相手から、「今シャワーおわったところなんだよね。髪の毛束ねてていいなら送れるよ」と言われたので、「首より上だけでいいからね!」と言いました(児童ポルノを送られないようにする趣旨でした) では...
そして、先程、示談金23万円、支払い期限は2日後という内容が送られてきました。 児童ポルノ製造とか映像送信要求罪の示談金としては安いので、これで終わるとは思えません。詐欺・恐喝のおそれがあるので、弁護士に相談してからにしてください。
要求だけで終わっていれば実害ないですから 起訴猶予も見込めるでしょう
児童ポルノ投稿者をフォローし、児童ポルノ投稿にブックマークをしたところ と言うだけでは、日本警察に連絡されても、捜査されることはありません
「可能性」を問われていますので、「ゼロ」ではありませんが、本件の場合、限りなく「ゼロ」に近い事案であると考えます。今後はご自身の行動にお気を付けください。
先日、Instagramで児童ポルノを受け取ってしまい、 ということだと、単純所持罪(7条1項)が疑われて、捜索差押などの捜査を受ける恐れがあります。削除したこと・保存していないことは、捜査機関にはわからないので、捜査される恐れには変...
当該少女が補導されるなどしてSNS上での要求等が捜査機関に判明すれば、捜査の対象となる可能性があります。 児童ポルノについては、告訴が必要な親告罪ではなく、また被害児童の保護という個人的法益以外に社会的法益を含んでいるため、被害者が捜...
そうだとしても私の見立ては変わりません。
部をスタンプみたいな記号で隠したものになります。陰部そのものは隠れているのですが陰部周辺までは隠しきれていませんでした だと 性器等若しくはその周辺部~が露出され又は強調されているもの に該当する恐れがあります。弁護士に見せてコメント...
通常、多くの都道府県の青少年健全育成条例では、「下着」とは、「上着の下に着る衣服で、特に、直接肌に着ける衣類をいい、かつ通常公衆の場所でそれのみを見せることのないもの」(例示として、ショーツ、ブラジャー、パンティストッキングなどであり...
買った画像が児童ポルノであれば、購入者は単純所持罪(7条1項)を疑われます。 売った方が検挙されるタイミングで、捜索差押などの捜査を受けることがあります。 削除したとしても どこの警察がいつ捜査に来るのかがわからないのが悩ましいとこ...
児童の服をビキニに変える というのは、ビキニによるのですが、普通は児童ポルノには該当しないと思います 児童ポルノ・児童買春法2条3項3号 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺...
それを知っていたもののそこから私が見せ合いを誘ってしまい、してしまいました。この時は強要というほど強くは誘っておらず相手の同意はあったという認識です。一度はスクショをしてしまったものの、すぐに消去し、 と言う行為は、不同意わいせつ罪(...
元警察官の弁護士です。 流石に時間が相当経過しているように思うので、仮に通報されていたならば、もっと前に警察から連絡が来たりしていてもおかしくないです。 何事もない時間経過の状況からすると、警察が捜査していない可能性がうかがえます。...