開示請求取り下げの交渉と前科前歴回避の方法について相談
仮に相手方が本当に返金するつもりであるとしても、本件は弁護士へ依頼した上で対応してもらうべきと考えます。なお、ちん凸案件は弁護士へ依頼しても開示請求などが難しいことがほとんどなので、相手の言うことを全面的に信用しないことです。少なくと...
仮に相手方が本当に返金するつもりであるとしても、本件は弁護士へ依頼した上で対応してもらうべきと考えます。なお、ちん凸案件は弁護士へ依頼しても開示請求などが難しいことがほとんどなので、相手の言うことを全面的に信用しないことです。少なくと...
客観面で児童ポルノの転売ということになると わいせつ電磁的記録頒布罪 児童ポルノ提供罪 が検討される罪名です 児童ポルノとは知らなかったという弁解を含めて、わいせつ画像とは認めるというのであれば、自首もありえて、弁護士を介...
開示請求取り下げをお願いしていたら取り下げる代わりに弁護士費用50万払ってくださいと言われました。 こんなのは詐欺恐喝の疑いがあります。 他方チン凸というこういは、判例上、わいせつ電磁的記録頒布の疑いがあります。 常套手段として...
チン凸という行為は、わいせつ電磁的記録頒布とか公然陳列を疑われることがあるので 私はTwitterでチン凸を見るアカウントをやっていました。 というのも、内容によっては、教唆・幇助を疑われる恐れがあります。
捜査を受けるかどうかはわかりませんが、 捜査になると「警察からの連絡は一切ない状況」で捜索差押が入ることになるので、そういう状況であることは、安心材料にはなりません。 陰部画像を知らない人に送るという行為は相手方が青少年であっても...
詐欺の被害に遭いかねない状況のように見えます。 開示請求などしていないのではないかと考えられます。 気を強くもってあなたも弁護士に相談し、そのやりとりを見せてみてください。 何十万円ととられるのを回避できる可能性が高まります。
こちらが陰部画像を送ったのは、わいせつ電磁的記録頒布罪を疑われる行為です。 むこうが金銭要求してくるのは、詐欺・恐喝の疑いがあります。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 前提として、児童ポルノに該当するかどうかは、単に「下着姿」というだけでなく、撮影方法や状況などから「性的に児童を搾取するもので、性欲を刺激するものか」という点が総合的に判断されます。 1...
お悩みのことと存じます。本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。可能性はあります。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、ネ...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 まず、あなたが卑猥な画像を送信した行為は法的な問題となる可能性があります。しかし、その後の相手の言動、特に「警察に行く」などと脅して金銭を繰り返し要求する行為は典型的な恐喝の手口に似ていま...
ちなみに、臀部や太ももも、スカートに非常に近い部位ですと、盗撮に当たると判断される可能性はあります。 画像が分からないので現状では判断がつきかねますが。 パスワードをお伝えしているとのことから、警察の方では、今回の盗撮とされる画像も...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。お困りのことと存じます。悪質な事案です。法的に正確に分析されたい場合には、上記に関連した法理等にも通じた弁護士等に相談し、証拠をもとにしながら具体的な話をなさった上で、今後の対応を検討す...
3人写っていても、50万円前後の罰金になると予想します。 全員と示談できれば、起訴猶予もあり得ますが、3人となると容易ではないでしょう。示談金は30~50万円程度です。 男湯の男児の裸というのは、当たり前の光景なので、児童ポルノ...
法律における「性的羞恥心」とは、主に性犯罪の判断基準として使われる概念で、一般人が性的な文脈で感じる恥ずかしさや不快感を指します。これは刑法上の「わいせつ」行為の定義に深く関係しています。 「性的羞恥心」は、以下のような文脈で使われま...
一般に、専門外の人が「自首する」「自首した」という場合、 法律上の自首の要件を備えないことが多く、 後から、「自首」かどうかは争われることがよくあります。 そういうことを予防するために、自首の前に弁護士によく相談して、自首になるように...
むこうは恐喝でしょう。 こちらは、わいせつ電磁的記録頒布罪の「疑い」 むこうが警察に通報することはないでしょうが、 送らされた人・恐喝された人が警察に相談すると、他の送った人も捜査を受けることがあります。
アダルト動画が投稿されており、それを保存しました。 数時間後に保存した動画を開いてみると、身体的特徴が未成年の可能性がある という場合。児童ポルノであれば、ダウンロードした人は単純所持罪(7条1項)を疑われます。 完全に削除しておけ...
16歳未満の者に対し、性器または性器を直接覆う下着の画像の送信を要求する行為は、「性的姿態等影像送信要求罪」に該当し、処罰対象となります。 「下半身」という表現は多義的ですが、貴方のメッセージは制服姿の上半身画像の送信を受けた後のも...
ご質問者様は、すでに恐喝の被害者となっているようです。これ以上関わらないことをお勧めします。今後はご自身の言動にご注意ください。
実在する児童の写真にCG加工が施された画像データが「児童ポルノ」に該当するかが問題となった事案において、裁判所は、その画像データが実際の児童の姿態と完全に同一でなくても、社会通念上、当該児童の姿態を忠実に描写していると認識できる場合に...
無料で全国の条例をチェックするわけにもいかないので 最寄りの弁護士に有料相談ということで調べてもらって下さい
逮捕されるかどうかはわかりませんが 要求行為で逮捕された事案はあります。
「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(児童ポルノ禁止法)が禁止する児童ポルノとは、「性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているもの」です。 この...
単純所持罪(7条1項)単体では、 警察の捜査対象になっても 普通は逮捕されることはありません。 他に性犯罪とかがあると併せて逮捕されることがあります。
7条1項の単純保管罪を疑われます。 誤保存の場合は、 自己の性的好奇心を満たす目的 自己の意思に基づいて所持するに至った者であり」 に欠けるので、保管罪は成立しないことになります。 もっとも、卑わいな画像だと知っていたということだと...
公然陳列行為=不特定又は多数の者に閲覧可能にする行為 なので、 相談者の行為によって、違法画像が掲載されるとか、上位に来るとかで、閲覧可能性があがった場合には、公然陳列罪を疑われるということになります。閲覧可能性が変わらない場合には...
少年事件なので、 自首して逮捕を回避できれば 全部合わせても保護観察止まりだと思います。 少年事件を扱う弁護士に直接相談してください
児童ポルノをダウンロードしていれば、単純所持罪(7条1項)で捜査を受けることはありません。 復元されたり、キャッシュを検出されることもあるので ダウンロードしていないことを念を入れて確認してください。
一般論ですが 相手方の供述+その裏付け程度で捜査は進むと思われます オンラインで陰部を露出させたわいせつ事件の証拠は、相手方の供述と、接続ログだけでした
単純所持罪(7条1項)容疑であれば、普通は逮捕されません。 製造罪とか他の罪名であれば、逮捕されることがあります。 犯罪の嫌疑があるということなので あとは弁護士に直接相談してください